○日暮里駅前イベント広場等運営管理基準

平成24年4月24日

24荒防再第54号

(再開発課長決定)

(趣旨)

第1 この基準は、日暮里駅前イベント広場等使用要綱(平成24年4月24日付け23荒都再第183号。以下「要綱」という。)のうち、運営管理者の権限に属する部分について、運営管理に関する基準として定めるものである。

(使用時間)

第2 要綱第5条により、運営管理者が特に必要と認めたときはとは、引き続き2日間以上使用する場合であって、舞台等大型の設備を放置することがやむを得ない場合とする。この場合にあっては、危険のないよう措置を講ずるものとし、警備員を配置するなど安全を確認すること。

(予約)

第3 要綱第10条により、運営管理者が定める方法とは窓口への来所もしくは電話とする。また、使用日から半年以上前に予約をする場合は、以下のとおりとする。

(1) 予約をしたときは、速やかに企画書等イベントの内容が分かる書類を提出する。

(2) 提出方法は窓口に持参のほか、メール又はFAXも可とする。

(イベント等の使用承認)

第4 要綱第12条に関連し、代表者は、以下の事項を順守すること。

(1) イベント広場等への車両の乗入れは禁止とする。

(2) イベント広場周辺の道路に駐車しての資機材の搬入は禁止とする。(道路使用許可がある場合を除く。)

(3) 来場者の自転車については、施設用又は公共駐輪場へ誘導する。

(原状回復)

第5 要綱第18条に関連し、代表者は、大型の設備(舞台など)を設ける場合は、イベント広場の施設及び設備を損傷しないような措置を講ずること。

(その他)

第6 要綱第21条により、運営管理者が定める方法とは、以下のとおりとする。

(1) 道路及び広場状空地を使用するイベント等については、終了後管理組合に報告し、原状回復の状況について確認を受けること。

(2) すべてのイベント等について、日暮里駅前イベント広場使用結果報告書に、広場の状況について、イベント実施前及び実施後の写真を添付すること。

1 この運営管理基準は、平成24年5月1日から施行する。ただし、第6(1)の規定は、平成24年6月15日以降に実施するイベントから適用する。

日暮里駅前イベント広場等運営管理基準

平成24年4月24日 種別なし

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成24年4月24日 種別なし