○荒川区道路台帳複写図面交付等取扱要綱

平成11年2月19日

制定

(10荒土管第319号)

(部長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第28条第1項に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)又は荒川区公共基準点管理保全要綱(平成19年3月26日18荒土管第2043号)第1条に規定する公共基準点(以下「公共基準点」という。)の成果表及び点の記の複写図面の交付等の取扱いについて必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。

(複写対象図面)

第2条 複写等の対象とする図面は、道路台帳の平面図又は公共基準点の成果表及び点の記とする。

(複写等の手続)

第3条 道路台帳の平面図の複写等は、次に掲げる手続により行うものとする。

(1) 複写等を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、道路台帳複写証明申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(2) 複写箇所は、申請者が調査目的を達成することができると客観的に判断される必要最小限の箇所とする。ただし、当該箇所が複数の道路台帳の平面図にまたがる場合は、この限りでない。

(3) 区長は、複写図面に現況平面図であること等の表示(別記第2号様式)により現況平面図であることを表示し、申請者に複写図面を交付するとともに、複写図面の交付に関する証明をするものとする。

2 公共基準点の成果表及び点の記の複写は、次に掲げる手続により行うものとする。

(1) 複写を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、公共基準点等複写申請書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(2) 複写箇所は、申請者が調査目的を達成することができると客観的に判断される必要最小限の箇所とする。

(3) 区長は、申請者に複写図面を交付するものとする。

(手数料)

第4条 前条第1項の規定による証明に関する手数料は、荒川区手数料条例(平成12年荒川区条例第2号)別表3 その他の手数料の表15の項に規定する額とする。

(複写に要する費用)

第5条 第3条第2項の規定による複写に要する費用の額は、荒川区情報公開条例施行規則(昭和63年荒川区規則第55号)別表複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したものの交付の項に定めるとおりとする。

(遵守事項)

第6条 複写等を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 複写図面を申請書に記載した目的以外に使用すること。

(2) 複写図面を再複写又は譲渡すること。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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荒川区道路台帳複写図面交付等取扱要綱

平成11年2月19日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成11年2月19日 種別なし
平成22年8月25日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし