○荒川区学童クラブ等における障害児の受入れに関する要綱
平成11年3月30日
制定
10荒地区発第240号
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区学童クラブの運営に関する条例(平成10年荒川区条例第35号。以下「条例」という。)第3条に規定する対象児童及び荒川区放課後子ども教室事業実施要綱(平成23年3月31日付け22荒子児第2841号)第8条に規定する対象児童のうち、心身に障害を有するもの及び心身の発達状況からみてこれと同様の配慮を必要とするもの(以下「障害児等」という。)の受入れについて、必要な事項を定めることにより学童クラブ事業及び放課後子ども教室事業の円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 学童クラブ及び放課後子ども教室(以下「学童クラブ等」という。)を利用することのできる障害児等は、学童クラブ等における集団生活が可能であり、かつ、健常児とともに保育又は指導することが適切であると認められる児童とする。
(受入施設)
第3条 学童クラブにおける障害児等の受入れは、条例第2条第3項本文の規定にかかわらず、全ての学童クラブにおいて実施するものとする。
2 放課後子ども教室における障害児等の受入れは、全ての放課後子ども教室において実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、学童クラブ等の施設及び運営環境その他の状況を考慮して必要があると認める場合は、受入施設の調整等を行うことができる。
(受入児童数)
第4条 学童クラブ等ごとの障害児等の受入児童数は、障害児等本人の障害の状況、在籍児童数の状況、職員体制、施設の環境及び条件等を考慮して、個別に判断するものとする。
(審査会の設置)
第5条 学童クラブ等における障害児等の適切な保育又は指導(以下「障害児等の保育等」という。)の実現を図るため、学童クラブ等における障害児等の適切な保育又は指導の実現を図るため、障害児等受入審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の所掌事項)
第6条 審査会は、次に掲げる所掌事項について審査を行う。
(1) 障害児等が第2条に規定する対象児童に該当するかどうかの判定に関すること。
(2) 障害児等の学童クラブの利用又は放課後子ども教室の登録(以下「学童クラブ等の利用等」という。)に係る承認及び不承認並びに利用の停止に関すること。
(3) その他障害児等の保育等に関して必要と認められる事項
(審査会の構成)
第7条 審査会は、次に掲げる委員をもって構成し、会長は子ども家庭部児童青少年課長、副会長は子ども家庭部子育て支援課長をもって充てる。
(1) 子ども家庭部児童青少年課長
(2) 子ども家庭部子育て支援課長
(3) 福祉部障害者福祉課長
(4) 荒川区立心身障害者福祉センター所長
(5) 荒川区立教育センター所長
(6) 荒川区立教育センター特別支援教育係長
(7) 荒川区立心身障害者福祉センター心理士
(8) 子育て支援相談専門員
(審査会の運営)
第8条 会長は、必要に応じて審査会を開催し、会議を主宰する。
2 会長に事故のあるときは、副会長がその職務を代理する。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会は、必要に応じ委員以外の関係者を審査会に出席させて、意見を聞くことができる。
6 審査会の庶務は、子ども家庭部児童青少年課において処理する。
(利用等に関する決定等)
第9条 区長は、第6条の規定による審査会の審査結果に基づき、次に掲げる利用等に関する事項について決定する。
(1) 学童クラブ等の利用等に係る承認又は不承認
(2) 学童クラブ等の利用等を承認するに当たり付すべき要件
(3) 学童クラブ等の利用等を承認された対象児童が、保育等を継続することが適切でないと認められる場合の利用の停止
2 障害児等に当たらない児童として学童クラブの利用又は放課後子ども教室の登録の承認を受けた後に当該児童が障害児等であると判明した場合は、審査会は第6条第1項第1号の規定による審査を行うものとし、区長は、当該審査結果に基づき当該児童を対象児童として継続して利用させるかどうかについて決定する。
(職員の配置及び連携)
第10条 障害児等の受入れに当たっては、障害児等の人数、障害の状況、施設の規模等を考慮して、必要な人的措置を行うものとする。
2 障害児等が学童クラブ等(他の施設が併設されている学童クラブ等に限る。)を利用する場合において、学童クラブ等の職員は、必要に応じて併設施設の職員と情報共有を行うものとする。
(報告)
第11条 障害児等を受け入れた学童クラブ等は、生活行動記録表(別記第2号様式)を毎月作成して、速やかに子ども家庭部児童青少年課長に提出するものとする。
(保護者等との連絡)
第12条 障害児等を受け入れた学童クラブ等は、障害児等の保護者、学校等と常に連絡を取り合い、より適切な保護又は指導に努めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、障害児等の受入れに関して必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
ただし、利用の申請その他利用に関することは決定の日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定及び第7条の改正規定は決定の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項ただし書きに規定する対象児童が利用するための手続については、この要綱の施行日前においても行うことができる。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、荒川区学童クラブの運営に関する条例の一部を改正する条例(平成26年荒川区条例第28号)の施行の日から施行する。
2 改正後の第2条に規定する児童が学童クラブを利用するための手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条に規定する児童が学童クラブ又は放課後子ども教室を平成28年度に利用するための手続については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
2 第6条第2項の規定による改正後の別記第1号様式の規定は、令和6年4月1日以後の学童クラブ又はにこにこすくーるの利用に係る手続を行う者について適用し、同日前の学童クラブ又はにこにこすくーるの利用に係る手続きを行う者については、なお従前の例による。