○あらかわベビーステーション設置経費補助金交付要綱

平成21年1月30日

制定

(20荒子計第1724号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 あらかわベビーステーション設置経費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、あらかわベビーステーション設置要綱(平成21年1月30日付け20荒子計第1724号。以下「設置要綱」という。)の規定に基づきあらかわベビーステーション(以下「ベビーステーション」という。)を設置しようとする者に対し、その設置に要する経費の一部を、区が予算の範囲内で補助することにより、ベビーステーションの設置を促進し、もって子育て環境の充実を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱の規定による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、ベビーステーションを設置しようとする民間施設の管理者とする。

(補助事業)

第4条 この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、ベビーステーションの設置に係る事業とする。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、設置要綱第4条に定める要件を満たすために必要な設備の整備(施設の改修を含む。以下「設備の整備等」という。)及びベビーベッド等の購入に要する経費とする。

(補助金の交付額)

第6条 この要綱による補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を差し引いた額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、300,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象者は、この補助金の交付を受けようとするときは、あらかわベビーステーション設置経費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。

(1) 設備の整備等及びベビーベッド等の購入係る見積書等

(2) 設備の整備等に係る工事の図面等

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、あらかわベビーステーション設置経費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第9条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、第8条の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受け取った日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに請求書(別記第3号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金額の確定)

第12条 区長は、補助条件第7のあらかわベビーステーション設置経費補助金実績報告書(別記第4号様式)の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補助金確定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

この要綱は、平成21年2月2日から適用する。

別紙(第9条関係)

補助条件

第1 補助事業の完了時期

補助事業は、毎年3月31日までに完了しなければならない。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業そのものの遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5 状況報告

区長は、補助事業の円滑適正な遂行を図るため、その遂行の状況に関し補助事業者に対し報告を求めることができる。

第6 補助事業の遂行命令

1 区長は、第4及び第5の規定による報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 補助事業者が、1の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第7 実績報告

1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は第3の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。

(1) 補助事業の成果

(2) 補助金に係る収支計算に関する事項

(3) その他区長が必要と認める事項

2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の実績報告書の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第7の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行なわなければならない。

第9 決定の取消し

1 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

第10 補助金の返還

1 区長は、第9の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。

2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第13 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第14 財産の管理義務

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意を持って管理をするとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

第15 財産処分の制限

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、「補助金等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日付け厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

第16 財産処分に伴う収入の納付

区長の承認を受けて第15に定める財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納入させることがある。

第17 書類帳簿の整備保管

補助事業者は、補助事業に係る収入、支出を記録した帳簿その他の関係書類を整備し、これを当該事業終了後5年間保管しておかなければならない。

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別記第2号様式(第8条関係) 略

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別記第5号様式(第12条関係) 略

あらかわベビーステーション設置経費補助金交付要綱

平成21年1月30日 種別なし

(平成21年1月30日施行)