○あらかわベビーステーション設置要綱

平成21年1月30日

制定

(20荒子計第1724号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児の養護者等が安心して外出を楽しめるよう、授乳、おむつ替え等をするための場所としてあらかわベビーステーション(以下「ベビーステーション」という。)を設置することについて必要な事項を定めることにより、その設置を促進し、もって子育て環境の充実を図ることを目的とする。

(設置者)

第2条 ベビーステーションを設置することができる者は、次条に規定する要件を満たす区立施設の管理者(指定管理者を含む。)及び民間施設の管理者とする。

(設置場所の要件)

第3条 ベビーステーションは、区内の保育所、ふれあい館等の区立施設及びスーパー、飲食店等の民間施設であって、乳幼児の養護者等が利用しやすい施設内に設置するものとする。

(設備等の要件)

第4条 ベビーステーションには、次に掲げる設備を備えなければならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる設備については、必ずしもベビーステーション内に整備する必要はなく、ベビーステーションを含む施設全体として一体的に利用できるように案内すれば足りるものとする。

(1) 授乳場所については、授乳用のいす等を設置し、プライバシーが確保されるよう、カーテン、パーテーション等で仕切ること。

(2) ベビーベッド等おむつ替えができる設備

(3) 調乳用のお湯を提供できる設備

(4) 調乳、授乳及びおむつ替えの前後に手洗いができる設備

(5) 乳幼児の健康管理上必要な冷暖房設備(ただし、ベビーステーションを含む施設全体で空調管理を行う場合には、ベビーステーション内に冷暖房設備を設ける必要はない。)

2 ベビーステーションの設置に当たっては、施設の状況に応じ、可能な範囲で次に掲げる事項に努めること。

(1) 出入口には段差を設けないようにするとともに、出入口付近にベビーカーを置くスペースを設ける等ベビーカーの利用に支障が生じないように努めること。

(2) 乳幼児を連れた養護者等が安心して利用できるトイレを施設内に確保するように努めること。

(設置の届出等)

第5条 ベビーステーションを設置しようとする者は、あらかわベビーステーション設置届(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による届出が前3条の要件に適合すると認めるときは、別に定めるあらかわベビーステーションーマーク(以下「マーク」という。)を設置者に交付するものとする。

(補助金の交付)

第6条 区長は、民間施設の管理者がベビーステーションを設置する場合においては、その設置に係る経費について、別に定めるところにより補助金を交付するものとする。

(管理運営に当たっての遵守事項)

第7条 マークの交付を受けたベビーステーションの設置者は、その管理運営に当たっては、次に掲げる事項を遵守すること。

(1) 管理運営の責任者を置くこと。

(2) 出入口をはじめ、施設の内外において、ベビーステーションの場所が利用者に分かりやすいようにマーク及び案内を掲示する等の配慮をすること。

(3) 災害等非常時における安全の確保について十分に配慮すること。

(4) 清潔で良好な状態を維持するため、換気、保温、清掃等の必要な措置を講じること。

(5) 使用済みおむつの持ち帰りの周知、調乳用のお湯の衛生管理の徹底等感染症を防止するための措置を講ずること。

(6) 事故、ベビーカーの盗難の防止に努める等安全管理に十分配慮すること。

(7) 不審者の侵入等の防止について必要な措置を講じること。

(8) 利用に係る料金は、無料とすること。

(9) 第5条の規定により届け出たベビーステーションの設置場所又は設備等の内容に変更(軽微なものを除く。)があった場合は、速やかにあらかわベビーステーション変更届(別記第2号様式)を区長に届け出ること。

(10) ベビーステーションを廃止したとき又は第3条若しくは第4条に規定する要件等を満たさなくなったときは、速やかにあらかわベビーステーション廃止届(別記第3号様式。以下「廃止届」という。)を区長に届け出ること。

(マークの返還)

第8条 区長は、マークの交付を受けたベビーステーションが第3条若しくは第4条に規定する要件等に適合しなくなったと認めるとき、ベビーステーションの管理運営が前条に規定する遵守事項に従ってなされていないと認めるとき又は廃止届を受理したときは、マークを返還させるものとする。

2 区長は、前項の規定によりマークを返還させるときは、その旨をベビーステーションの設置者に通知するものとする。

(設置施設の公表)

第9条 区は、第5条の規定により届出を受理したベビーステーションについて、施設名及び所在地等をホームページ等で公表する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、平成21年2月2日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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あらかわベビーステーション設置要綱

平成21年1月30日 種別なし

(令和2年4月1日施行)