○荒川区入院助産実施要綱
昭和59年9月10日
制定
59荒福援二発第439号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産の実施における助産の実施、法第56条第2項の規定に基づく助産の実施に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収等に関し、荒川区児童福祉法施行細則(平成15年荒川区規則第28号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第7条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の7ただし書及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の4ただし書の規定により加算された金額を除く。)が48万8,000円以上であるとき。ただし、妊産婦の属する世帯の階層区分が細則別表第1に規定するA階層又はB階層である場合は、この限りでない。
(助産の実施の申込み)
第3条 法第22条第1項の規定による申込み(以下「申込み」という。)は、助産施設入所申込書(細則別記第28号様式。以下「申込書」という。)に、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第4項に規定する書類として、次に掲げる書類を添えてするものとする。ただし、当該書類により証明すべき事実のうち公簿等により確認ができるものについて、申込者が、福祉事務所長が当該確認をすることに同意したときは、当該事実に係る書類の提出を省略することができる。
(1) 母子健康手帳(医師による記載のあるものに限る。)の写し
(2) 申込者が属する世帯の当該年度分(4月から6月までの申込みにあっては、前年度分)の市町村民税の課税証明書又は非課税証明書
(3) 生活保護受給者証(申込者が属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の場合に限る。)
(4) 助産施設の診察券の写し
(5) 被保険者証の写し
(6) 在留カードの写し(申込者が日本の国籍を有しない者の場合に限る。)
(7) その他区長が必要とする書類
(助産の実施の決定等)
第4条 福祉事務所長は、申込みがあったときは、申込みに係る書類を審査するとともに、必要に応じて訪問等をして調査を行い、助産の実施を承諾し、又は承諾しないことを決定するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定により助産の実施を承諾することを決定したときは、細則第15条第2項の規定により申込者には助産施設入所承諾書(細則別記第29号様式)により、助産施設の長には助産実施通知書(細則別記第30号様式)により、それぞれ通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、前項の規定による通知をするときは、当該通知をする申込者に受診券を交付するものとする。
4 福祉事務所長は、第1項の規定により助産の実施を承諾しないことを決定したときは、細則第15条第3項の規定により助産施設入所不承諾通知書(細則別記第31号様式)により申込者に通知しなければならない。
(1) 第2条に規定する妊産婦に該当しなくなったとき。
(2) 荒川区の区域外に転出したとき。
(3) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
2 福祉事務所長は、助産の実施を解除し、若しくは停止し、又は変更するときは、細則第15条第4項の規定により当該助産の実施に係る妊産婦には助産実施解除(停止・変更)決定通知書(細則別記第32号様式)により、助産施設の長には助産実施解除(停止・変更)通知書(細則別記第33号様式)により、それぞれ通知しなければならない。
(徴収金の徴収)
第6条 法第56条第2項の規定により助産の実施を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する徴収金の額は、細則別表第1に定める額とする。
2 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により徴収金を徴収するときは、納期限を明らかにした納付書を作成し、前項に規定する本人又はその扶養義務者に送付するものとする。
3 前項の納期限は、助産の実施を受けた妊産婦が助産施設を退院した日から1か月以内とする。
2 前項の規定により徴収金の減額を受けようとする者は、細則第23条第2項の規定により、福祉事務所長に対し、費用徴収金減額申請書(細則別記第50号様式)を提出しなければならない。
3 前項の規定による申請は、その事実を証明する関係書類を添えてするものとする。
4 福祉事務所長は、徴収金の減額の適否を決定したときは、細則第23条第3項の規定により費用徴収金減額適用(不適用)通知書(細則別記第51号様式)により申請者に通知しなければならない。
(支弁基準)
第8条 区長は、第2条に規定する妊産婦が助産の実施を受けたときは、法第51条第3号に規定する費用のうち助産の実施に要する費用として、次に掲げる経費の合算額を当該助産の実施に係る助産施設の長に支払うものとする。この場合において、当該費用の単価については、東京都が定める入院助産事業保護費単価に関する基準によるものとする。
(1) 入院料及び処置料
(2) 分娩介助料
(3) 胎盤処理料
(4) 新生児介補料
(5) 新生児用品貸与料
(6) 新生児介補料加算
(7) 保険料
2 区長は、前項の規定による支払を行った助産施設のうち施設機能強化推進費が必要と認定されたものにあっては、当該助産施設に対して、その認定額を支弁することができる。
(医療費事務審査手数料)
第9条 区長は、異常分娩等入院助産に係る医療費の審査事務を、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託した場合においては、審査事務手数料の実費を当該機関の請求により支払うものとする。
(費用の請求)
第10条 助産施設の長は、第8条第1項に規定する費用の支払を求めるときは、細則第19条第1項の規定により請求書(細則別記第44号様式)を提出しなければならない。
2 前項の規定による請求は、助産の実施をした後に内訳書を添えてするものとする。
(費用の返還)
第11条 区長は、助産施設の長が偽りその他不正な手段により第8条第1項に規定する費用の支払を受けたときは、支払った費用の返還を求めることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助産の実施、徴収金の徴収等に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。
2 荒川区入院助産助成事業実施要綱(58荒福援二発第314号)は、廃止する。
附則
この要綱は、昭和62年9月1日から適用する。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、昭和63年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日に遡及して適用する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日に遡及して適用する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日に遡及して適用する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から遡及して適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年1月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年2月28日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。