○荒川区自立支援医療(育成医療)事業実施要綱

平成18年8月3日

制定

(18荒健保第519号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年荒川区規則第57号。以下「細則」という。)第11条から第15条の2までの規定に基づき、荒川区が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条の規定による自立支援医療費(育成医療)の支給を行う事業の事務手続を定め、もって医療費支給等の円滑な実施を図ることを目的とする。

(自立支援医療(育成医療)の対象)

第2条 自立支援医療(育成医療)(以下「育成医療」という。)の対象となる児童は、親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)が荒川区に住所を有する18歳未満の児童で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する者又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる者であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

2 育成医療の対象となる障害は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の17の規定により次に掲げるものとする。

(1) 視覚障害

(2) 聴覚又は平衡機能の障害

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害

(4) 肢体不自由

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害

(6) 先天性の内臓の機能の障害(前号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

3 前項第5号及び第6号の内臓の機能の障害によるものについては、手術により将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移殖術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となる。

4 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次に掲げるものとする。ただし、第2号のうちの治療用補装具、第5号のうちの看護及び第6号を除き現物給付とし、療養費払いは行わないものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料(治療用補装具を含む。)の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

(所得区分)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第35条の規定により、自己負担について受診者の属する「世帯」の収入、受給者の収入等に応じ区分(以下「所得区分」という。)を設け、所得区分ごとに月当たりの上限額(以下「負担上限月額」という。)を設けることとする。

(1) 所得区分及びそれぞれの負担上限月額は、次に掲げるものとする。

 生活保護 負担上限月額 0円

 低所得1 負担上限月額 2,500円

 低所得2 負担上限月額 5,000円

 中間所得層1 負担上限月額 5,000円

 中間所得層2 負担上限月額 10,000円

 一定所得以上 自立支援医療の給付対象外

(2) 前号の規定のうち、受診者が「高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」であって、令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)」に該当する場合には、次に掲げる所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設ける。

 中間所得層1 負担上限月額 5,000円

 中間所得層2 負担上限月額 10,000円

 一定所得以上 負担上限月額 20,000円

(3) 前2号に規定する所得区分及び負担上限月額のうち次に掲げるものについては、それぞれ次に定めるものとする。

 第1号エ及びに規定する所得区分及び負担上限月額 自立支援医療のうち育成医療のみに設けられ、令和6年3月31日まで適用されるものとする。

 前号ウに規定する所得区分及び負担上限月額 自立支援医療全般に設けられ、令和6年3月31日まで適用されるものとする。

(4) 第1号に規定する生活保護の対象は、受診者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)による支援給付受給世帯(以下「支援給付世帯」という。)とする。

(「世帯」の所得区分の認定)

第4条 自立支援医療費の支給に際し用いる、所得区分の判定単位となる「世帯」については、医療保険の加入単位、すなわち受診者と同じ医療保険に加入する者をもって、生計を一にする「世帯」として取り扱うこととする。

2 家族の実際の居住形態にかかわらず、また、税制面での取扱いにかかわらず、医療保険の加入関係が異なる場合には別の「世帯」として取り扱うこととする。

3 「世帯」の所得区分は、受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険単位で保険料の算定対象となっている者(健康保険等の被用者保険の場合は被保険者本人、国民健康保険の場合は世帯全員)に係る特別区民税又は市町村民税の課税状況等を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。この場合において、各医療保険制度における自己負担の減額証等に基づいて特別区民税又は市町村民税が非課税であることを認定しても差し支えないものとするほか、前条第1号に規定する所得区分低所得1又は低所得2を判断する場合には、申請者の障害年金、特別児童扶養手当等の受給状況を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。

(支給認定の申請等)

第5条 法第53条第1項の規定による支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請は、細則第11条に規定する自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(細則別記第18号様式)に、次に掲げる書類(第2号に掲げる書類は、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する場合に限る。)を添付して行うものとする。

(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(別記第1号様式)(第3項において「意見書」という。)

(2) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害意見書(別記第2号様式)

(3) 自立支援医療(育成医療)世帯調書(別記第3号様式)

2 前項に規定する申請に当たっては、同項に掲げる細則に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付させなければならない。

(1) 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証、被扶養者証、組合員証等の医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)

(2) 受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料(個人番号、特別区民税又は市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書、特別区民税又は市町村民税非課税世帯については保護者に係る収入の状況が確認できる資料)

(3) 特定疾病療養受給者証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合に限る。)

(4) 申請書類の提出を、申請者本人が行うことができず別の者が行う場合、申請者から提出者への委任状

3 意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであり、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下「医療機関」という。)の医師が作成したものでなければならない。

4 荒川区長(以下「区長」という。)は、第1項の申請があった場合において、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは自立支援医療費支給(変更)認定通知書(細則別記第19号様式)及び自立支援医療(育成医療)受給者証(細則別記第20号様式)(以下「受給者証」という。)を交付し、支給認定を行わなかったときは自立支援医療費支給認定申請却下通知書(細則別記第21号様式)により通知するものとする。

5 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、細則第12条の規定により自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(細則別記第18号様式)により行うものとする。

6 令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(細則別記第23号様式)により行うものとする。

7 令第33条第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(細則別記第24号)により行うものとする。

8 区長は、法第57条第1項の規定による育成医療の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費支給認定取消通知書(細則別記第25号様式)により、支給認定障害者等に通知するものとする。

(支給認定)

第6条 区長は、細則第11条に規定する手続による申請を受理した場合は、受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について、具体的に認定を行う。

2 区長は、前項に規定する申請により育成医療を必要とすると認めた場合は、「世帯」の所得状況を確認し、高額治療継続者への該当又は非該当及び第3条の規定による所得区分及び負担上限月額の認定を行った上で、細則の定めるところにより、受給者証を申請者に交付するものとする。

3 区長は、前項の規定により負担上限月額が設定された者について、自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票(別記第4号様式。以下「管理票」という。)を交付するものとする。

4 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に限られるものとする。

5 支給認定の有効期間は、最長1年以内とする。

6 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける医療機関の指定は、原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを妨げない。

7 受診者が、支給認定の有効期間内に18歳になった場合であっても、当初の支給認定期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。ただし、当初の有効期間を超えて育成医療の再認定を行うことはできないものとする。

(支給の内容)

第7条 第2条第4項の規定による自立支援医療費の支給対象となる育成医療の取扱いについては、次に掲げるものとする。

(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証及び管理票を医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、荒川区が当該医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

(2) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最少限度の治療材料及び治療用補装具のみを支給することとし、この場合においては現物給付とすることができる。ただし、運動療法に要する器具については、支給は認められない。

(3) 移送費については、医療保険により給付を受けることができない者の移送に限り、対象とする。事前に看護・移送承認申請書(別記第5号様式)により、区長に申請を行い、本人が歩行困難等の事由により必要と認められる場合に支給する。ただし、家族が行った移送等の経費については認めないものとする。

(4) 治療材料費等の支給申請は、その事実について医療機関の医師の証明書等を添えて、受給者から区長に申請させること。ただし、治療用補装具の支給申請については、次条の規定によるものとする。

2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象として差し支えない。

(治療用補装具の支給)

第8条 育成医療の支給を受けている児童のうち、治療用補装具の着装を承認されている者が、医療機関において受給者証の有効期間内に補装具の着装を行った場合、受給者はその費用の1割(負担上限月額の範囲内)を負担し、費用総額からこの自己負担額及び医療保険各法が負担した額を減じた額を、次に掲げる書類を添付して区長に請求することができる。この場合において、受給者は補装具の費用の請求及び受領を補装具作製業者に委任することができる。

(1) 請求書(別記第6号様式)

(2) 自立支援医療(育成医療)費口座振替依頼書(別記第7号様式)

(3) 着装証明書(別記第8号様式)

(4) 補装具購入の領収書又はその写し

(5) 管理票の写し

2 前項後段の規定により受給者から委任を受けた業者は、前項各号に掲げる書類、受給者の保護者から受領した医療保険における給付決定通知書及び委任状(別記第9号様式)を添付して区長に請求するものとする。この場合において、前項第1号中「別記第6号様式」とあるのは「別記第10号様式」と、同項第4号中「補装具購入の領収書又はその写し」とあるのは「見積書」と読み替えるものとする。

(上限額管理の取扱い)

第9条 管理票を提示された医療機関は、受給者から自己負担額を徴収した際に、徴収した額及び当月中にその受給者が育成医療について自己負担した額の合計を管理票に記載する。自己負担の合計額が当該月の負担上限月額に達した場合は、管理票所定欄にその旨を記載する。

2 受給者から、当該月の負担上限月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。

3 入院時の食事療養費標準負担額は患者自己負担となるが、これについては、負担上限月額を計算する自己負担額には含まれない。

この要綱は、平成26年3月3日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年12月27日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の荒川区自立支援医療(育成医療)事業実施要綱別記第1号様式から別記第3号様式まで、並びに改正前の荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第18号様式及び別記第22号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の荒川区自立支援医療(育成医療)事業実施要綱別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第4号様式から別記第10号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

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荒川区自立支援医療(育成医療)事業実施要綱

平成18年8月3日 種別なし

(令和5年4月1日施行)