○荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年6月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年規則32号〕)

(支給決定の申請等)

第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定、第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給及び第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 区長は、前項の申請に対し障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(別記第1号様式の2)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の申請に対し支給決定を行ったときは、支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)に障害福祉サービス受給者証(別記第3号様式)又は地域相談支援受給者証(別記第3号様式の2)を添えて申請者に通知するものとする。この場合において、療養介護を受給する者については、療養介護医療受給者証(別記第3号様式の3)を併せて添付するものとする。

4 区長は、第1項の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、支給申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等申請却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号・26年4号〕)

(サービス等利用計画案の提出)

第2条の2 省令第12条の3及び第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第4号様式の2)によるものとする。

(追加〔平成24年規則31号〕)

(支給決定の変更の申請等)

第3条 省令第17条及び第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第5号様式)によるものとする。

2 区長は、前項の申請又は職権により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(別記第5号様式の2)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

4 区長は、第1項の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことを決定したときは、支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号・26年4号〕)

(支給決定の取消し)

第4条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(申請内容の変更の届出)

第5条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届(別記第9号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(受給者証の再交付の申請)

第6条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記第10号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第7条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給、第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給及び第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第11号様式)によるものとする。

2 区長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第8条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)で定める額とする。

(一部改正〔平成24年規則31号・25年32号〕)

(介護給付費等の額の特例に係る申請等)

第9条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除申請書(別記第13号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請に対し額の特例を適用することを決定したときは、介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除認定証(別記第14号様式)を申請者に交付するものとする。

3 区長は、第1項の申請に対し額の特例を適用しないことを決定したときは、介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除申請却下通知書(別記第15号様式)により申請者に通知するものとする。

4 区長は、第1項の申請があったときは、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証、旅券等で申請をした者が本人であることを明らかにできる書類の提出又は提示を求め、申請をした者が本人であることを確認しなければならない。ただし、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、当該書類が滅失した場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

5 前項の規定にかかわらず、区長は、未成年者若しくは成年被後見人又は本人の委任による代理人(以下「法定代理人等」という。)から第1項の申請があったときは、当該法定代理人等から、次に各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類の提出又は提示を求めなければならない。ただし、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、当該書類が滅失した場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 当該法定代理人の個人番号カード、運転免許証、旅券等で申請をした者と法定代理人が同一人であることを明らかにできる書類、本人の戸籍謄本、法定代理人を選任した家庭裁判所審判書等で本人の法定代理人であることを明らかにできる書類及び本人の個人番号カード、運転免許証、旅券等で本人であることを明らかにできる書類の写し

(2) 本人の委任による代理人 当該代理人の個人番号カード、運転免許証、旅券等で請求者と当該代理人が同一人であることを明らかにできる書類、委任状等で本人の代理人であることを明らかにできる書類及び本人の個人番号カード、運転免許証、旅券等で本人であることを明らかにできる書類の写し

(一部改正〔令和3年規則45号〕)

(特定障害者特別給付費の支給決定の変更の届出等)

第10条 省令第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費の支給決定に係る変更の届出書は、特定障害者特別給付費事項変更届出書(別記第16号様式)によるものとする。

2 区長は、前項の届出に対し、省令第34条の3第4項第2号に規定する事項の変更の決定を行ったときは、特定障害者特別給付費事項変更通知書(別記第16号様式の2)により届出をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第10条の2 省令第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときの通知は、特定障害者特別給付費変更通知書(別記第16号様式の3)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(特定障害者特別給付費等の支給決定の取消し)

第10条の3 省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費又は特例特定障害者特別給付費(以下「特定障害者特別給付費等」という。)の支給決定の取消しを行ったときの通知は、特定障害者特別給付費等支給取消通知書(別記第16号様式の4)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第10条の4 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記第17号様式)によるものとする。

2 区長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記第17号様式の2)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第3条第1項の申請又は職権により支給決定の変更の決定を行い、計画相談支援給付費のモニタリング期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記第17号様式の3)により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成24年規則31号〕)

(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)

第10条の5 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第17号様式の4)によるものとする。

(追加〔平成24年規則31号〕)

(育成医療等に係る支給認定の申請等)

第11条 政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)又は同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第18号様式)によるものとする。

2 区長は、前項の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費支給(変更)認定通知書(別記第19号様式)により申請者に通知するとともに、育成医療については自立支援医療受給者証(育成医療)(別記第20号様式)を、更生医療については自立支援医療受給者証(更生医療)(別記第20号様式の2)を送付するものとする。

3 区長は、第1項の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費支給認定申請却下通知書(別記第21号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則32号・令和元年24号〕)

(育成医療等に係る支給認定の変更の申請等)

第12条 育成医療又は更生医療(以下「育成医療等」という。)に係る省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 区長は、前項の申請又は職権により育成医療等に係る支給認定の変更の決定を行ったときは、自立支援医療費支給(変更)認定通知書により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の申請に対し支給認定の変更の決定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費支給認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則32号・令和元年24号〕)

(育成医療等に係る申請内容の変更の届出)

第13条 育成医療等に係る省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(別記第23号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則32号〕)

(育成医療等に係る医療受給者証の再交付の申請)

第14条 育成医療等に係る省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(別記第24号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則32号〕)

(育成医療等に係る支給認定の取消し)

第15条 育成医療等に係る省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(別記第25号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則32号〕)

(補装具費の支給申請等)

第15条の2 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費支給申請書(別記第26号様式)によるものとする。

2 区長は、前項の申請があったときは、調査書(別記第27号様式)を作成し、必要に応じて身体障害者更生相談所等の意見を聴くものとする。

3 区長は、第1項の申請に対し補装具費の支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(別記第28号様式)により申請者に通知するものとする。

4 区長は、第1項の申請に対し補装具費の支給決定を行わないことを決定したときは、補装具費支給却下通知書(別記第29号様式)により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第16条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第30号様式)によるものとする。

2 区長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第31号様式)により申請者に通知するものとする。

3 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第32号様式)によるものとする。

4 区長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第33号様式)により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成24年規則31号〕、一部改正〔平成31年規則15号〕)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第71号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の荒川区障害者自立支援法施行細則の規定により提出されている申請書は、改正後の荒川区障害者自立支援法施行細則の規定により提出された申請書とみなす。

(平成22年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の荒川区障害者自立支援法施行細則の規定により提出されている申請書は、改正後の荒川区障害者自立支援法施行細則の規定により提出された申請書とみなす。

(平成23年9月30日規則第34号)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の荒川区障害者自立支援法施行細則の規定により提出されている申請書は、改正後の荒川区障害者自立支援法施行細則の規定により提出された申請書とみなす。

(平成24年3月30日規則第31号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の荒川区障害者自立支援法施行細則の規定により提出されている申請書は、改正後の荒川区障害者自立支援法施行細則の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式から別記第12号様式まで、別記第15号様式、別記第17号様式の2から別記第17号様式の5まで及び別記第26号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年3月29日規則第32号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の荒川区障害者自立支援法施行細則の規定により提出されている申請書は、改正後の荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の別記第3号様式、別記第3号様式の2、別記第18号様式及び別記第26号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月28日規則第4号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により提出されている申請書は、改正後の荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式及び別記第3号様式並びに別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年12月1日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式及び別記第5号様式の改正は、平成27年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式及び別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第63号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第1号様式、別記第2号様式、別記第3号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第8号様式から別記第11号様式まで、別記第15号様式から別記第18号様式まで、別記第22号様式から別記第24号様式まで、別記第26号様式及び別記第30号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成31年3月29日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の際、改正前の荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第1号様式、別記第3号様式、別記第5号様式及び別記第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月27日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第18号様式、別記第22号様式及び別記第26号様式から別記第28号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第20号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年6月30日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和4年3月31日規則第38号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(一部改正〔平成24年規則31号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔平成27年規則63号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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別記第22号様式 削除

(削除〔令和元年規則24号〕)

(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔令和元年規則24号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔令和4年規則38号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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(全部改正〔令和3年規則45号〕)

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荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年6月1日 規則第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月1日 規則第57号
平成18年9月29日 規則第71号
平成20年7月1日 規則第36号
平成21年7月1日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年9月30日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第32号
平成26年3月28日 規則第4号
平成26年12月1日 規則第48号
平成27年12月28日 規則第63号
平成28年3月30日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第15号
令和元年12月27日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年6月30日 規則第45号
令和4年3月31日 規則第38号