○荒川区未熟児養育事業実施要綱

昭和50年4月1日

制定

(50荒区保発第12号・区民部長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、医療を要する未熟児に対し、必要な医療の給付を行うとともに必要に応じて未熟児の保護者に対する訪問指導を行い、未熟児の健全な養育に努めることを目的とする。

(対策)

第2条 低体重児届出の徹底は、次のとおり行うものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく、低体重児届出の徹底を図るため、保健所長は、妊娠の届出、母と子の保健バックの交付及び母親学級の開催等に際して速やかに届出るよう指導する。

(2) 医師会及び助産師会の協力を得て、低体重児の早期把握に努める。

(3) 低体重児の届出は、荒川区母子保健法施行細則(昭和62年荒川区規則第18号。以下「細則」という。)別記第5号様式により、乳児の現在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。ただし、これによりがたいときは他の方法によることができる。

2 未熟児の訪問指導は、次のとおり行うものとする。

(1) 訪問指導の実施

保健所長は、法第19条による訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の病状等の把握に努め、指導内容は当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)を準用し、特に、合併症又は後遺症等の発見に留意し、適切な指導を行う。

(2) 対象の把握

保健所長は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努め、退院年月日及び退院後の住所等について、特に医療機関等からの報告を求めるなど積極的な協力を求める。

(3) 事後指導の徹底

保健所長は、訪問指導票を整備し、指導を行った時は、訪問指導票及び母子健康手帳に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図る。

3 未熟児養育医療給付は、次のとおり行うものとする。

(1) 対象

保護者が荒川区内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児で、法第20条第5項の規定による指定養育医療機関において、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

 出生時体重2,000グラム以下のもの

 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(ア) 一般状態

a 運動不安、痙攣があるもの

b 運動が異常に少ないもの

(イ) 体温が摂氏34度以下のもの

(ウ) 呼吸器、循環器系

a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

b 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

c 出血傾向の強いもの

(エ) 消化器系

a 生後24時間以上排便のないもの

b 生後48時間嘔吐が持続しているもの

c 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(2) 申請及び給付

 申請

養育医療給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条第1項及び第2項の規定による。申請にあたっては次の事項に留意する。

(ア) 申請書は、細則第6号様式による。

(イ) 申請書には、医師の記載した養育医療意見書(様式2)及び世帯調書(様式3)に関係証明書を必ず添付する。

(ウ) 申請者は、未熟児の居住地(居住地がないか又は明らかでないときは現在地とする。)の保健所に申請する。

(エ) 保健所長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査のうえ、給付の必要性の有無についての意見を付してこれを区長に進達する。

 給付の決定

(ア) 区長は、保健所長から申請書の通達があったときは、速やかに養育医療を給付するか否かを決定する。

(イ) 養育医療の給付を行うことを決定したときは、区長は養育医療券(規則様式第1号(一)、以下「医療券」という。)を、保健所長を経て申請者に交付する。

また、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下決定通知書(細則第7号様式)により、速やかに保健所長を経て申請者に通知する。

(ウ) 医療券の交付にあたっては、申請者に対しその取り扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてもあらかじめ周知する。

(エ) 申請者は、指定養育医療機関に医療券を提出して医療の給付を受ける。ただし、申請者がやむを得ない理由により、医療券を指定養育医療機関に提出できない場合には、取りあえず医療の給付を受け、その理由がなくなった後、速やかに医療券を医療機関に提出するものとする。

 医療券の取り扱い

(ア) 医療券の有効期間

医療券は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡って有効としその終期は、当該医療の終了の日とするが、診療の終了予定期間を考慮できる。

なお、病院、診療所及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とする。

(イ) 医療の継続

a 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合、医療機関は事前に継続協議書(様式6)に養育医療継続の意見書(様式7)を添付し当該未熟児の居住地を管轄する保健所長を経て区長に協議しなければならない。

b 区長は協議内容を審査し、適当と認めるときはこれを承認することができる。継続承認の通知は、未熟児養育医療の継続承認書(医療機関長あて様式8)によるものとする。

c 区長は当該未熟児の保護者へ、未熟児養育医療の継続承認書(申請者あて様式9)により、保健所を経由して通知する。

(ウ) 転院

やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を変更する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の追加意見書(様式10)を添付することとし、世帯調書等は省略することができる。

(エ) 医療券の再交付

医療券を紛失又は毀損した場合は、医療券再交付申請書(様式11)により再交付する。

 医療の給付

(ア) 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給する。

(イ) 給付の範囲は、法第20条第3項各号の定めによるが、これらのうち、移送の給付の取扱いについては次による。

a 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。

なお、移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給できる。

移送費の支給申請は、移送承認申請書(様式12)によることとし、その事実についての養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、給付の申請者から保健所長を経て区長に申請する。

b 区長は、前号の申請を承認したときは、移送承認書(様式13)を保健所長を経て申請者に交付する。

 社会保険各法との関連

規則第14条第2項の社会保険各法と本給付との関係は、その本人が社会保険各法の被扶養者等である場合は、社会保険各法による医療の給付が優先する。したがって、養育医療の給付は、自己負担分を対象とする。

(3) 自己負担額の決定及び徴収

法第21条の4第1項の規定による、本人又は扶養義務者から徴収する額は、細則別表に定める徴収基準月額により算出した額とする。

自己負担額の徴収は、養育医療券によりあらかじめ費用の負担月額を通知し、入院日数等の確定した月分については、養育医療給付に伴う費用の負担について(様式15)により通知するとともに、納入通知等を発行、納入させる。ただし、第2条第3項の申請において委任状(様式16)の提出があった場合は、荒川区子どもの医療費の助成に関する条例(平成19年荒川区条例第3号)に基づく助成金から費用を充当するものとする。

(4) 診療報酬の請求、審査及び支払

診療報酬の請求、審査及び支払については、「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)の定めるところによる。

なお、国民健康保険については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)の定めるところによる。

(5) その他

 給付から費用徴収までの状況を明らかにするため、医療券交付台帳と費用徴収カードを備え付ける。

 保健所長は、医療助成申請書受理兼整理簿を備え付け、申請、進達、決定の状況を明らかにしておく。

(その他)

第3条 妊婦健康診査及び保健指導の徹底については、次のとおりとする。

(1) 未熟児の出生を防止するため、未熟児出生の原因となる妊婦の疾病等の予防と早期発見に資するため、保健所長は妊婦に対する妊娠中の定期的な健康診査及び保健指導の徹底に努める。

(2) 医療機関等の協力

未熟児養育事業の円滑な実施を図るため、本事業に直接関係する医療保健関係者に対し、医師会、助産師会、看護協会等を通じて本事業の趣旨の周知徹底を図るとともに、積極的な協力を求める。

(3) 公報活動

未熟児養育事業の実施については、未熟児医療に携わる医師、及び助産師等の医療保健関係者、母子保健地域組織の構成員等に対し、本事業の趣旨の周知徹底を図るほか、積極的な協力を求めて、効率的な運営を図る。また、住民、特に妊婦に対し本事業の趣旨の徹底を図り、母親学級等の保健衛生教育の場を通じて常に未熟児養育上の正しい知識及びその方法を普及する。

1 この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

3 この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。

4 この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。

5 この要綱は、平成元年9月1日から施行する。

6 この要綱は、平成3年1月1日から施行する。

7 この要綱は、平成3年10月1日から施行する。

8 この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年3月12日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別記第1号様式 削除

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別記第4号様式及び別記第5号様式 削除

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別記第14号様式 削除

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荒川区未熟児養育事業実施要綱

昭和50年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
昭和50年4月1日 種別なし
昭和54年3月28日 種別なし
昭和55年6月12日 種別なし
昭和61年6月27日 種別なし
平成元年8月21日 種別なし
平成3年1月10日 種別なし
平成3年10月7日 種別なし
平成5年10月1日 種別なし
平成26年2月27日 種別なし
令和2年3月12日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし