○荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業補助金交付要綱
平成24年1月24日
制定
(23荒健衛第3548号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業実施要綱(平成19年3月30日制定)に基づく荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区が事業の実施を委託している一般社団法人荒川区医師会(以下「医師会」という。)に対して、事業に係る備品修繕等の費用を補助することにより、小児救急医療体制の充実を図ることを目的とする。
(補助対象)
第3条 補助対象は、事業に係る次の各号に掲げる経費とする。ただし、故障による高額医療機器の取替費用等、東京都小児初期救急施設整備費等補助の対象となる場合には、本補助制度の対象としない。
(1) 医療機器等の備品修繕に要する経費
(2) 医療機器等の保守点検に要する経費
(3) その他区長が前条の目的に資すると認める経費
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 医師会は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ区と協議を行った上で、荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 備品修繕、保守点検等の契約書
(2) 備品修繕、保守点検等の支払を証明する書類
(補助金の交付決定及び額の確定の通知)
第6条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、補助金の交付決定及び額の確定を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、医師会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部叉は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第10条 医師会は、補助対象事業に係る関係書類を当該事業実施日の属する会計年度の終了後の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から適用する。
様式 略