○荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業実施要綱

平成19年3月30日

制定

(18荒健衛第3963号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、平日の準夜間における小児の急病患者に対して、初期救急診療事業(以下「事業」という。)を実施することにより、平日準夜間における小児初期救急医療体制を確保し、小児医療の充実とともに子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(実施方法)

第2条 区長は、一般社団法人荒川区医師会(以下「医師会」という。)に事業の実施を委託する。

2 事業の実施方法は、この要綱の規定及び別に締結する医師会との委託契約に定めるもののほか、区の承諾を得て医師会の定めるところによる。

3 委託料は、当該年度の予算の範囲内とする。

4 第2項に規定する委託契約に定めるもののほか、区長は事業実施上、必要な補助をすることができる。

(実施施設)

第3条 医師会は、診療施設を開設し、管理者を定める。

(名称及び位置)

第4条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 荒川区医師会こどもクリニック

位置 東京都荒川区西日暮里六丁目5番3号 荒川区医師会館1階

(診療科目)

第5条 診療科目は、小児科とする。

(実施日時)

第6条 事業の実施日は、平日とする。

2 前項に規定する平日とは、次の各号に掲げる日以外の日をいう。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

3 診療時間は、午後7時から午後10時までとする。

(対象者)

第7条 事業の対象者は、平日準夜間帯に発症した原則として満15歳未満の急病患者とする。

(医師等の確保)

第8条 医師会は、委託業務を履行するために必要な小児科医師、看護師その他必要な職員(以下「医師等」という。)を確保しなければならない。

2 この要綱において「小児科医師」とは、次に掲げる事項のいずれかに該当する者をいう。

(1) 日本小児科学会認定医又は小児科専門医の有資格者

(2) 日本小児科医会、東京小児科医会又は各地域の小児科医会の会員

(3) 開業医小児医療研修事業実施要綱に基づき東京都が実施する研修を修了した者

(4) 小児科を標ぼうする開業医のうち、医師会の小児科医会又は東京小児科医会の推薦を得て、医師会が小児初期救急平日準夜間診療事業に参画することを適当と認めた者

(5) 病院等の小児科に勤務する医師

(診療費)

第9条 第3条に定める診療施設(以下「実施医療機関」という。)で受診しようとする者は、実施医療機関において定める方法により診療費を負担しなければならない。この場合において、社会保険等により診療を受ける場合は、保険証を提出しなければならない。

2 診療は、実施医療機関において行うものとして、往診は行わない。

(診療報酬)

第10条 委託業務中の診療にかかる診療報酬は、医師会の収入とする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

荒川区小児初期救急平日準夜間診療事業実施要綱

平成19年3月30日 種別なし

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第17編 綱/第9章 健康部
沿革情報
平成19年3月30日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし