○荒川区猫の屋外での活動の適正管理等に係る地域活動登録団体審査会設置要綱
平成20年7月18日
制定
(20荒健衛第1130号)
(副区長決定)
(設置目的)
第1条 この要綱は、荒川区猫の屋外での活動の適正管理等に係る地域活動の支援に関する要綱(平成20年7月18日制定20荒健衛第1130号副区長決定)に定める活動支援を行う団体(以下「活動登録団体」という。)の決定、取消し等に係る審査を行うことを目的として、荒川区猫の屋外での活動の適正管理等に係る地域活動登録団体審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 活動登録団体の決定、取消しに関すること。
(2) 活動登録団体の活動内容等その取組に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康部生活衛生課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、区民生活部区民課長、環境清掃部環境課長及び防災都市づくり部土木管理課長の職にある者並びに外部の委員として、区長が委嘱する獣医師及び動物愛護推進員をもって構成する。
4 委員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。
5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決定するところによる。
(審査会の総理)
第4条 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、委員長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康部生活衛生課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成20年7月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。