○荒川区猫の屋外での活動の適正管理等に係る地域活動の支援に関する要綱

平成20年7月18日

制定

(20荒健衛第1130号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の増加の抑制と猫の屋外での活動の適正管理を行う地域の活動(以下「適正管理活動等」という。)を支援することにより、猫の屋外での活動が起因となる生活環境の悪化を防止し、及び動物愛護を推進し、もって人と動物の共生と、区民の良好な生活環境の確保との両立に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「飼い主のいない猫」とは、主として屋外にせい息し、所有者がいない猫をいう。

(活動支援の内容)

第3条 区長は、適正管理活動等を行う地域の団体に対して、次に掲げる支援(以下「活動支援」という。)のうち必要なものを行うものとする。

(1) 荒川区飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用に係る助成金交付要綱(平成20年7月18日付け20荒健衛第1130号)の規定により行う飼い主のいない猫の不妊又は去勢手術に要する医療費の助成

(2) 不妊又は去勢手術を目的として飼い主のいない猫を捕獲するための器具の貸出し

(3) 適正管理活動等についての情報提供、助言等

(4) その他区長が必要と認める支援

(活動支援の対象となる団体)

第4条 活動支援を受けることができる適正管理活動等を行う地域の団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 団体の構成員は、荒川区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有し、区内の事業所に勤務し、又は区内の学校に在学している者であること。

(2) 前項の規定による構成員のうち、代表者は満二十歳以上の者であること。

(3) 区内を適正管理活動等の範囲としていること。

(4) 次に掲げる活動を適正かつ確実に実施できること。

 飼い主のいない猫の不妊又は去勢手術を推進すること。

 新たな飼い主探し等を通じて、飼い主のいない猫の減少を図ること。

 屋外で活動する猫の給餌、排せつ物等の適正管理を行うこと。

 猫の繁殖、排せつ物による生活環境の悪化等屋外で活動する猫に関する問題について地域住民に理解を深めてもらい、その改善に向けて、猫の不妊又は去勢手術、屋内飼育の奨励、不適切な餌やり行為の防止等について普及啓発を行うこと。

 飼い主のいない猫を識別するための情報を適切に管理すること。

 適正管理活動等の実施状況を区長に報告すること。

(申請手続等)

第5条 活動支援を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、適正管理活動等活動支援申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、申請団体が前条各号の規定による要件を満たしているかどうかを荒川区猫の屋外での活動の適正管理等に係る地域活動登録団体審査会(以下「審査会」という。)に諮り、当該団体に活動支援を行うことを決定したときは、適正管理活動等活動支援決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

3 区長は、前項の規定により活動支援を行うことを決定した団体(以下「活動団体」という。)について、別に定めるところによる活動団体登録台帳(以下「登録台帳」という。)により登録を行い、活動団体登録証(別記第3号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(適正管理活動等の実施に当たって配慮すべき事項)

第6条 活動団体は、適正管理活動等の実施に当たっては、次に掲げる事項について配慮するものとする。

(1) 適正管理活動等の実施に当たっては、登録証を常に携帯し、関係者からの求めがあったときはこれを提示すること。

(2) 虐待行為、不適正なえさやり行為等と誤解されることのないよう、地域住民の理解を得られるよう心掛けること。

(3) 捕獲その他猫を直接に取り扱う際は、虐待とならないように注意するとともに、周りの人の安全にも注意すること。

(4) 必要に応じて適正に給餌するとともに、排せつ物による被害の防止及び被害状況の把握に努めること。

(5) 私有地等に立ち入る際は、管理者の了承を得ること。

(申請事項の変更等)

第7条 活動団体は、代表者、構成員、適正管理活動等の内容を変更したときは、速やかに、適正管理活動等活動支援申請内容変更届(別記第4号様式)により区長に届け出るものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、変更を決定するときは適正管理活動等活動支援申請内容変更決定通知書(別記第5号様式)により活動団体に通知し、必要に応じて登録証の再交付を行うものとする。

(捕獲するための器具の貸出し等)

第8条 第3条第2号の規定による捕獲するための器具の貸出しを受けようとする活動団体は、貸出申請書(別記第6号様式)により区長に申請し、貸出しを受けるものとする。

2 前項の規定により捕獲するための器具の貸出しを受けた活動団体は、捕獲を終了したときは速やかに当該器具を区長に返却しなければならない。

(活動内容の報告)

第9条 適正管理活動等を実施した活動団体は、毎年度の末日までに、荒川区猫の屋外での活動の適正管理等に係る地域活動報告書(別記第7号様式。以下「活動報告書」という。)により、活動内容を区長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 区長は、活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、活動支援の決定を取り消すことができる。

(1) 活動団体から活動支援を辞退する旨の申出があったとき。

(2) 第4条各号の規定による活動支援の対象の要件に該当しないと認めるとき。

(3) この要綱の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

(4) 活動報告書を特段の理由なく提出しなかったとき。

(5) 活動団体が適正管理活動等を行うことが困難であると認められるとき。

2 区長は、前項の規定による活動支援の取消しについて審査会に諮り、取り消すことを決定したときは、適正管理活動等活動支援取消決定通知書(別記第8号様式)により活動団体に通知しなければならない。

(登録台帳の抹消)

第11条 区長は、前条第2項の規定により活動支援を取り消すことを決定したときは、登録台帳の抹消を行うものとする。

(登録証等の返還)

第12条 活動団体は、前条第2項の規定による活動支援の決定の取消しを受けた場合は、速やかに登録証を区長に返還しなければならない。

2 前項の規定は、第10条第1項の規定により捕獲するための器具の貸出しを受けた場合においても準用する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月18日から施行する。

この要綱は、平成22年1月4日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年2月23日から施行する。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に活動支援の申請をする団体について適用し、同日前に活動支援の申請をした団体については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現に改正前の荒川区猫の屋外での活動の適正管理等に係る地域活動の支援に関する要綱第5条第2項の規定により交付を受けている登録証又は第10条の規定により貸出しを受けている捕獲するための器具は、それぞれ改正後の第5条第3項、第10条第1項の規定により定められたものとみなす。

4 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

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荒川区猫の屋外での活動の適正管理等に係る地域活動の支援に関する要綱

平成20年7月18日 種別なし

(令和3年2月25日施行)