○国民健康保険被保険者資格証明書に関する事務処理要領

平成18年7月20日

制定

(18荒福国第1025号)

(福祉部長決定)

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に基づき、規則第6条第1項に規定する被保険者証(以下「一般証」という。)に替えて、法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付及び保険給付の一時差止等を行うことにより、保険料の長期又は高額滞納者に対する納付相談機会の確保及び保険料の適正な納付を図ることを目的とする。

(交付対象世帯)

第2条 資格証明書の交付対象世帯は、特別の事情がないにもかかわらず納期限後12月分以上の保険料を滞納している世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険料を滞納している世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯又は被保険者については、資格証明書の交付対象としない。

(1) 東京都の公費負担医療制度の給付(原子爆弾被害者に対する援護に関する法律による一般疾病医療の支給、予防接種法第12条第1号又は第2項第1号の医療費の支給、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費支給、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付、麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第16条第1項第1号又は第20号第1項第1号の医療費の支給、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給、石綿による健康被害の救済に関する法律第4条第1項の医療費の支給、沖縄の復帰に伴う厚生省令の適用の特別措置等に関する政令第3条又は第4条の医療費の支給、健康保険法施行規則第98条第11号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付、心身障害者の医療費の助成に関する条例による助成、荒川区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による助成、荒川区子どもの医療費の助成に関する条例による助成)を受けている被保険者

(2) 特定疾病療養受療証の交付を受けている被保険者

(3) 高齢受給者証の交付を受けている被保険者

(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者

(5) 医療費の一部負担金の減免又は徴収猶予が認められた世帯

(6) 保険料の徴収猶予又は減免が認められている世帯

(7) 医療機関において当該被保険者が緊急に医療を受ける必要があり、医療費の一部負担金の支払が困難な世帯

(8) 所得調査、納付指導及び納付相談の結果、十分な支払能力がないと認められる世帯

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた世帯

(納付相談)

第3条 納期限から1年間が経過した滞納保険料がある世帯の世帯主に対して、納付勧奨を行うとともに、次の各号に掲げる特別の事情がある場合は、特別の事情に関する届出書(様式2)を提出させるものとする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

2 区長は必要に応じ、前項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類の添付を世帯主に求めることができる。

3 前項の規定のほか、原爆一般疾病医療費を受ける者その他公費負担医療からの給付(以下「公費負担医療等」という。)を受けることができる場合は公費負担医療等に係る届出書(様式3)を提出させるものとする。ただし、公簿その他の書類により事実を確認することができるときは、これを省略することができる。

4 前各項の届出書の提出までの期間は概ね2週間とする。

(弁明の機会の付与)

第4条 前条の規定による届出書が提出されない場合又は特別の事情として判断するには不十分な内容である場合は、行政手続法第13条及び第29条から第31条までの規定に基づき、国民健康保険料納付に関する弁明書の提出について(様式4)によって世帯主に通知し、期限を定めて弁明書を提出させなければならない。

2 弁明書の提出までの期間は概ね2週間とする。

(被保険者証の返還)

第5条 前条の規定による弁明書の提出がないか、もしくは弁明に妥当性がないと判断された場合は、世帯主に対して、国民健康保険被保険者証返還通知(様式5)により、被保険者証の返還を求めるものとする。

2 返還までの期間は概ね2週間とする。

3 返還の対象となっている被保険者証の有効期限が切れた場合は、規則第5条の7第2項の規定により、当該被保険者証が返還されたものとみなす。

4 第3条第3項に規定する公費負担医療等を受けることができる者に対しては被保険者証の返還を求めない。

5 前項に規定する者が公費負担医療等を受けることができなくなった場合は、被保険者証の返還を求めるものとする。

(資格証明書の交付)

第6条 前条の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯に属する被保険者(第2条第2項に規定する者を除く。)対し資格証明書(規則様式第1号の3(第6条関係))を交付する。

(有効期間)

第7条 資格証明書の有効期間は、通常の被保険者証に記載されるべき有効期限までとする。

(資格証明書の交付措置の解除)

第8条 資格証明書の交付を受けている世帯が滞納保険料を完納したときは、資格証明書の交付措置を解除して一般証を交付し、又はその額の著しい減少若しくは新たな第3条第1項に掲げる特別の事情があると認めるときは、資格証明書の交付措置を解除して短期の被保険者証を交付しなければならない。

2 資格証明書の交付を受けている者が、公費負担医療等を受けられるようになったときは、資格証明書の交付措置を解除し、短期の被保険者証を交付しなければならない。

3 資格証明書の交付措置を解除するときは、国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知(様式6)により通知するものとする。

(保険給付の支払一時差止)

第9条 保険給付を受けることができる世帯主が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6か月経過するまでの間に滞納保険料を納付しない場合においては、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。ただし、第2条第2項に該当する場合又は第3条第1項に規定する特別の事情があると認められる場合は除く。

2 一時差止する保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

3 保険給付の支払を差し止める場合は保険給付一時差止通知書(様式7)によって通知するものとする。

(滞納保険料の控除)

第10条 保険給付の一時差止となっている世帯主が、なお滞納保険料を納付しない場合には、あらかじめ滞納保険料控除通知書(様式8)により世帯主等に通知し、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料を控除することができる。

(委任)

第11条 この要領に定めるもののほか、資格証明書の交付及び保険給付の差止等に関し必要な事項は、国保年金課長が定めることとする。

この要領は、平成18年7月1日から適用する。

様式 略

国民健康保険被保険者資格証明書に関する事務処理要領

平成18年7月20日 種別なし

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成18年7月20日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年9月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし