○荒川区重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業実施要綱

昭和60年8月20日

制定

(60荒福障収第534号)

(福祉部長決定)

(目的)

第1条 重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業は、在宅の重度身体障害者(児)に対し、荒川区がその者の居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する改修又は設備の設置工事(以下「住宅改善」という。)を給付し、もって日常生活の利便の向上を図ることを目的とする。

(住宅改善の種目等)

第2条 住宅改善の種目等は、別表のとおりとする。

(給付対象者)

第3条 住宅改善の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、区内に居住地を有する者のうち、別表に掲げる住宅改善の種目の区分に応じ、同表対象者の欄に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付の対象としない。

(1) 入院している者。ただし、住宅改善の給付により退院が可能となる者又は短期間の入院中の者はこの限りでない。

(2) 次のからまでに掲げる施設のいずれかに入所している者。ただし、住宅改善の給付により退所が可能となる者はこの限りでない。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者支援施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

 からまでに掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって、区長が定めるもの

(3) 給付対象者又はその属する世帯の他の世帯員のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第1項で定める者の所得が同条第2項で定める基準以上であるもの

(4) 自己の所有に属しない家屋に居住する者で、当該家屋の所有者又は管理者から当該住宅改善を行うことについて承諾を得ていないもの

(給付方法)

第4条 住宅改善の給付は、区が委託する事業者に給付に係る設備の設置等の工事を実施させることにより行う。

2 同一の種目に係る住宅改善の給付は、1世帯当たり1回とし、再給付については、原則として、行わないものとする。ただし、給付に係る設備等が修理不能となり、使用が困難と区長が認める場合はこの限りでない。

(給付申請等)

第5条 住宅改善の給付を受けようとする対象者は、申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次の書類を添付して、区長に申請するものとする。

(1) 工事計画書

(2) 見積書

(3) 自己所有家屋以外に居住する者については、家屋所有者又は管理者の承諾書及び家屋に係る賃貸契約書の写し

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、第3条に定める要件に該当するか否かを調査し、住宅改善の給付を行うことを決定したときは、日常生活用具(給付・貸与)・住宅改善給付決定通知書(荒川区在宅障害者等日常生活用具給付等要綱別記第2号様式)及び日常生活用具・住宅改善給付券(荒川区在宅障害者等日常生活用具給付等要綱別記第3号様式)により申請者に対して通知する。

3 区長は、前項の場合において、給付を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(別記第2号様式)により申請者に対して通知する。

4 区長は、第2項の決定に当たり、別紙の給付条件を付するものとする。

(給付等)

第6条 住宅改善の給付に当たっては、当該給付を受けた者又はその扶養義務者は、その負担能力に応じて、給付に要する費用の一部として区長が別に定める額を直接業者に支払わなければならない。

2 区長は、業者からの請求により、別表に定める種目に応じた基準額(給付に要する費用が基準額に満たない場合は、当該給付に要する費用)から前項の給付を受けた者又はその扶養義務者が支払うべき額を減じた額を支払うものとする。

(設備の管理)

第7条 住宅改善の給付を受けた身体障害者及び扶養義務者は、当該給付に係る設備を給付の目的に反して使用してはならない。

(決定の取消し)

第8条 区長は、偽りその他不正の手段により住宅改善の給付を受けた者があると認めたときは、給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により給付の決定を取り消した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(併給関係)

第9条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給対象者が、介護保険法の支給対象となる住宅改修を行う場合は、介護保険法に基づく住宅改修費の支給を受けてなお不足する部分のみ住宅改善の給付を受けることができる。

2 法第77条第1項第6号に規定する日常生活用具の給付における居宅生活動作補助用具(小規模住宅改修)の対象となる場合は、日常生活用具の給付を優先的に行い、なお不足する部分のみ住宅改善の給付を受けることができる。

(その他)

第10条 この要綱の実施に必要な事項については、福祉部長が別に定める。

この要綱は、昭和60年8月20日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和62年7月27日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、平成元年4月1日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成3年5月7日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

この要綱は、平成5年3月30日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、平成8年11月26日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

この要綱は、平成12年8月28日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

この要綱は、平成13年8月24日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

この要綱は、平成14年4月25日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

この要綱は、平成15年5月16日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、平成17年12月28日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

種目

対象者

内容

基準額

中規模改修

学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

障害者(児)の居宅生活を円滑にするための住宅設備の改修及び設置に当たって住宅設備の改修を伴う設備の設置

641,000円

屋内移動設備

学齢児以上で、歩行ができない状態で、上肢・下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

障害者(児)の家屋内の移動を容易にするための簡易設置型又は天井走行型リフトで、障害者(児)を移動させるに当たって介護者が容易に使用し得るものの設置

機器費

979,000円

設置工事費

353,000円

階段昇降機

学齢児以上で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の車いす利用者及び補装具として車いすの交付を受けた呼吸器・心臓機能障害1級の者

障害者(児)の家屋内の移動を容易にするための階段昇降機で、障害者(児)を移動させるにあたって介護者が容易に使用し得るものの設置

直線型

700,000円

曲線型

1,483,000円

備考 新築工事又は増築工事により増築となる家屋部分に併せて行われるものについては対象としない。ただし、屋内移動設備に限り、新築工事と併せて実施する場合も対象とする。

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荒川区重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業実施要綱

昭和60年8月20日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
昭和60年8月20日 種別なし
昭和62年7月27日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成3年5月7日 種別なし
平成5年3月30日 種別なし
平成8年11月26日 種別なし
平成12年8月28日 種別なし
平成13年8月24日 種別なし
平成14年4月25日 種別なし
平成15年5月16日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年12月28日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし