○荒川区障害者配食見守りサービス事業実施要綱
平成7年4月1日
制定
7荒福障発第28号
助役決定
(目的)
第1条 この要綱は、障害があるために、食事の調理が十分にできないひとり暮らしの障害者等に、栄養のバランスのとれた食事を配食することにより、障害者の健康を食事面から支え、自立生活を助長するとともに、孤立化を防止し、もって在宅障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 この事業の実施については、調理及び配送を、前条の目的を達成するために適当と認められる民間業者に委託して行う。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、65歳未満の障害者であって、ひとり暮らしの者、障害者と65歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者及び障害者のみで構成される世帯に属する者で、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 荒川区内に住所を有する在宅障害者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢、体幹又は視覚障害の程度が1級又は2級のもの
(3) 栄養補給が十分でない者
(4) 荒川区高齢者配食見守りサービス事業実施要領(平成7年4月1日制定)による配食見守りサービスを受けていない者
3 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた者については、利用対象者とすることができる。
(実施日及び配食回数)
第4条 配食サービスの実施日は、第2条の規定により区から委託を受けた各事業者があらかじめ定める実施曜日とし、実施日に提供する食事の種類は、昼食とする。ただし、区長が必要と認めたときは、配食サービスの実施を一時的に休止できる。
2 配食回数は、1人当たり週1回から7回までとし、原則として、障害福祉サービス等の利用日は除外する。
(利用の手続)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、障害者配食見守りサービス利用申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用承認・不承認の決定)
第6条 区長は、前条の利用の申請があったときは、利用申請書等を審査し、必要に応じて調査を行い、利用の適否を総合的に判断した上で、利用承認又は利用不承認の決定を行う。
(変更の届出)
第8条 利用者は、申請書に記載した事項に変更が生じたとき又は利用を辞退するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(利用の変更・停止・廃止の決定)
第9条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用回数を変更し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用回数の変更を申し出たとき。
(2) 身体状況や家族状況等の変化により、利用回数の変更が必要と認められるとき。
(3) 入院等により、一時的に配食又は見守りの必要が認められなくなったとき。
(4) その他利用の変更又は停止が適当と認められるとき。
2 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用承認を廃止することができる。
(1) 第3条に定める要件を欠いたとき。
(2) 長期入院又は施設入所に至ったとき。
(3) 辞退の申出があったとき。
(4) キャンセル又は利用料の滞納を繰り返すとき。
(5) その他配食の必要が認められなくなったとき。
(利用料の負担)
第10条 利用者は、利用者負担金として、第2条により区から委託を受けた各事業者があらかじめ定めた配食弁当代を、同事業者に支払うものとする。
(委任)
第11条 この要綱の実施に関して必要な細目は、別途定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日一部改正)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別記第2号様式から別記第4号様式まで 略