○荒川区高齢者配食見守りサービス事業実施要領
平成7年4月1日
制定
(目的)
第1条 配食見守りサービスは、自立生活に不安のある在宅の要介護高齢者等に、高齢者向けの栄養バランスのとれた昼食を宅配し、同時に安否確認を行うことにより、食事面から健康を支え、自立生活を助長するとともに、孤立化を防止し、もって在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第3条 配食見守りサービスの利用対象者は、次の各号の要件を全て満たす者で、継続利用(1か月以上の期間にわたる1週間につき1回以上の利用をいう。)のできる者とする。
(1) 荒川区内に住所を有する65歳以上の在宅高齢者
(2) 自立生活に不安があるにもかかわらず、日中における安否確認の手段がない者
(3) 身体状況等により食事の調理ができずに食事に事欠くなど、栄養補給が十分でない者
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた者については、利用対象者とすることができる。
(実施日及び利用回数)
第4条 配食見守りサービスの実施日は、第2条の規定により区から委託を受けた各事業者があらかじめ定める実施曜日とし、実施日に提供する食事の種類は、昼食とする。ただし、区長が必要と認めたときは、配食サービスの実施を一時的に休止できる。
2 配食見守りサービスの利用回数は、1人当たり週1回から7回までとし、介護保険サービス等の利用日は原則として利用できないものとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、介護保険サービス等の利用日であっても配食見守りサービスを利用できるものとする。
(利用の手続)
第5条 配食見守りサービスを利用しようとする者は、高齢者みまもりネットワーク事業及びサービス利用申請書(別記第1号様式。以下「利用申請書」という。)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用の承認等)
第6条 区長は、前条の利用の申請があったときは、利用申請書等を審査し、必要に応じて調査を行い、利用の適否を総合的に判断した上で利用の承認又は不承認の決定を行う。
(変更の届出)
第6条の2 利用者は、申請書に記載した事項に変更が生じたとき又は利用を辞退するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(再調査の実施)
第7条 区長は、利用の承認をした後において、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合及び前項の届出があった場合において必要と認めるときは、利用の継続及び利用回数の適否を判断するために再調査を行う。
(1) 利用者が、利用者側の理由により継続して3か月以上利用がなかった後、利用の再開を希望する場合
(2) 利用者が利用回数の増加を希望する場合
(3) その他、利用者の状況に変化が見られるなど、再調査を必要とする場合
(1) 身体状況や家族状況等の変化により、利用回数の変更が必要と認められるとき。
(2) 介護保険サービスの利用等により、一時的に配食又は見守りの必要が認められなくなったとき。
(1) 身体状況や家族状況等の変化により、配食又は見守りの必要が認められなくなったとき。
(2) 利用者が、キャンセル又は利用料の滞納を繰り返すとき。
(3) 継続して6か月以上の利用が認められないとき。
(4) その他、配食又は見守りの必要がないと認められる状況が明らかになったとき。
2 区長は、前項の廃止を行った場合は、高齢者配食見守りサービス利用変更・停止・廃止決定通知書により通知する。
(利用料の負担)
第10条 利用者は、利用者負担金として、第2条の規定により区から委託を受けた各事業者があらかじめ定めた配食弁当代を、同事業者に支払うものとする。
(委任)
第11条 この要領に定めのない事項で、配食サービスの実施に関して必要な細目は、福祉部長が別途定める。
附則
1 この要領は、平成7年4月1日から施行する。
2 この要領の施行により、荒川区給食サービス事業実施要領は廃止する。
附則(平成10年10月1日)
この要領は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
別記第2号様式から第4号様式まで 略