○低所得者を対象とした荒川区介護保険料減額に関する事務取扱要領

平成14年3月29日

制定

保健福祉部長決定

(目的)

第1条 この要領は、荒川区介護保険条例(平成12年荒川区条例第7号。以下「条例」という。)第22条第2項及び荒川区介護保険規則(平成12年荒川区規則第42号。以下「規則」という。)第41条の2に規定する保険料の減額に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象要件)

第2条 規則第41条の2第1項第1号に定める前年の収入の額とは、条例第22条第3項及び規則第41条の2第3項の規定により手続きを行う者(以下「申請者」という。)及び賦課期日現在の当該世帯全員の前年において確定した各種年金収入、各種保険金の受取り、給与(各種手当を含む。)収入、事業収入、恩給、仕送りその他の収入金額の合算額をいう。

2 規則第41条の2第1項第2号に定める預貯金額とは、銀行預金、郵便貯金、国債、地方債等の合算額をいう。

(申請の手続)

第3条 申請者は、規則で定める介護保険料減額申請書(以下「申請書」という。)及び収入及び預貯金申告書(別記第1号様式。以下「申告書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、又は提示して、区長に申請するものとする。

(1) 年金受給者については、年金振込通知書又は年金受給額を証明する書類

(2) 事業所に勤務している者については、源泉徴収票又は給与証明書

(3) その他の者については、確定申告書の写し等

(4) 預貯金額を証明する書類

(申請書の調査)

第4条 区長は、前条の申請書及び申告書の提出があった場合には、申請の内容について調査する。

(承認期間)

第5条 承認期間は、申請日の属する月から当該年度末までとする。ただし、区長は、次の各号に該当する場合は当該各号に定める承認期間とすることができる。

(1) 当該年度当初から6月末日までに申請のあった者については、当該年度の4月又は資格取得の属する月から年度末までとする。

(2) 前年度末まで減額の承認を受けていた者で、引き続き減額の適用を受けようとする者から当該年度の6月末日までに申請手続があった場合は、当該年度の4月から年度末までとする。

(3) 当該年度当初から第1号被保険者である者及び年齢到達又は転入により新たに第1号被保険者となった者が、当該年度保険料の本算定又は確定により条例第12条第1項第2号又は第3号に該当した場合において、本算定又は確定に関する通知日の属する月に申請があったときは、当該年度の4月又は資格取得月から通知日の属する月までのいずれかの月から年度末までとする。

(減額の取消し)

第6条 保険料の減額を受けた者が、次の各号に該当する場合においては、区長は、その措置を取り消すとともに、介護保険料減免取消通知書により当該申請者に通知するものとする。

(1) 減額を受けた者の資力その他の事情が変化したため、保険料の減額を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により減額を受けたと認められるとき。

2 虚偽その他不正の行為により減額を承認された者については、区長は、その処分を取り消すとともに、減額により支払を免れた保険料を徴収するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めのない事項は、福祉部長が定める。

1 この要領は、平成14年4月1日から施行する。

2 この要領による保険料の減額は平成14年4月以降の月分の保険料について適用し、平成14年3月以前の月分の保険料については、なお従前の例による。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

画像

低所得者を対象とした荒川区介護保険料減額に関する事務取扱要領

平成14年3月29日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成14年3月29日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
平成30年3月6日 種別なし
令和2年7月8日 種別なし