○荒川区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助要綱

平成14年4月1日

制定

(14荒保介発第734号)

(助役決定)

(通則)

第1条 荒川区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成13年12月25日付け13荒保介発第551号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき実施された軽減事業に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、実施要綱に基づき社会福祉法人又は区市町村(以下「社会福祉法人等」という。)が行った軽減事業に対し、当該年度の予算の範囲内において、その事業に要する経費の一部を補助し、もって事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱に基づき、社会福祉法人等が行った利用者負担額軽減制度事業とする。

(補助対象経費及び算定基準等)

第4条 この補助金の補助対象経費及び算定基準等は、別表のとおりとする。

(補助金交付額)

第5条 補助金の交付額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、社会福祉法人等が、荒川区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出することにより行うものとする。

(1) 補助金交付申請額総括表(別記第2号様式)

(2) 補助算出基礎額算出表[地域密着型介護老人福祉施設・指定介護老人福祉施設における施設サービス](別記第3―1号様式)

(3) 区市町村別補助金申請額算出表[地域密着型介護老人福祉施設・指定介護老人福祉施設における施設サービス](別記第3―2号様式)

(4) 補助算出基礎額算出表[訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護等](別記第4―1号様式)

(5) 区市町村別補助金申請額算出表[訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護等](別記第4―2号様式)

(6) 軽減状況調書総括表(別記第5号様式)

(7) 軽減状況調書(別記第6号様式)

(8) 利用者負担額軽減制度事業費補助金請求書兼口座振替依頼書(別記第7号様式)

2 前項の補助金の交付申請は、半年ごとに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期日までに行うものとする。

(1) 毎年度4月から9月の間に行った利用者負担額軽減制度事業 当該年度の9月末日まで

(2) 毎年度10月から3月の間に行った利用者負担額軽減制度事業 当該年度の3月末日まで

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、交付申請のあった事業について適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、利用者負担額軽減制度事業費補助金交付決定書(別記第8号様式)により社会福祉法人等に通知するとともに、前条第1項第8号に規定する利用者負担額軽減制度事業費補助金請求書兼口座振替依頼書に基づき、当該社会福祉法人等に補助金を支払うものとする。

2 区長は、補助金を交付しないと決定したときは、利用者負担額軽減制度事業費補助金交付申請却下通知書(別記第9号様式)により社会福祉法人等に通知する。

(補助条件)

第8条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(その他)

第9条 この事業に係る必要事項は、別途定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。なお、施行期間内に行われた第6条の規定による補助金の交付申請に係る交付決定等の諸手続きについては、本要綱廃止後においても、従前の例により処理するものとする。

(平成17年10月7日一部改正)

この要綱は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年6月20日一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年4月19日一部改正)

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年2月28日一部改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象経費

基準額

補助率

実施要綱第5条及び第6条に基づく利用者負担額を軽減した額

区長が必要と認めた額

2分の1

ただし、地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設における施設サービスについては、左記補助対象経費から当該事業所が全ての利用者(旧措置入所者を除く。)から本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に10パーセントを乗じた額を控除して得た額がある場合、その額については10分の10とする。

別紙(第8条関係)

補助条件

(事情変更による届出)

第1条 社会福祉法人等は、補助金の交付の決定を受けた後に、事情の変更を生じた場合は、速やかにその旨を区長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第2条 区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、社会福祉法人等に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第3条 区長は、社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第4条 社会福祉法人等は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

(違約加算金等)

第5条 社会福祉法人等は、第3条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときには、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 社会福祉法人等は、前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第6条 区長は、社会福祉法人等が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、社会福祉法人等に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(財産処分の制限)

第7条 社会福祉法人等は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用を増加した後に別に定める期間を経過したものについては、この限りでない。

(財産処分による補助金の返還)

第8条 前条の規定による区長の承認を受けて財産処分をすることにより収入があった場合には、区長は、社会福祉法人等に対し、その収入の全部又は一部を納付させるものとする。

(関係書類の作成)

第9条 社会福祉法人等は、この補助金と補助金に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

様式 略

荒川区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

平成14年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)