○荒川区介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成13年12月25日

制定

(13荒保介発第551号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この事業は、国の特別対策である「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」を活用し、荒川区の行う介護保険をより公平で利用しやすい制度とすることを目的とする。

(対象サービス)

第2条 この事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)の種類は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 訪問入浴介護

(5) 訪問看護

(6) 訪問リハビリテーション

(7) 通所リハビリテーション

(8) 短期入所療養介護

(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(10) 夜間対応型訪問介護

(11) 認知症対応型通所介護

(12) 小規模多機能型居宅介護

(13) 複合型サービス

(14) 介護予防訪問介護

(15) 介護予防通所介護

(16) 介護予防短期入所生活介護

(17) 介護予防訪問入浴介護

(18) 介護予防訪問看護

(19) 介護予防訪問リハビリテーション

(20) 介護予防通所リハビリテーション

(21) 介護予防短期入所療養介護

(22) 介護予防認知症対応型通所介護

(23) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は、対象サービスを提供する居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)とする。ただし、対象サービスのうち、前条第1号から第3号までのサービスについては、社会福祉法人及び区市町村(以下「社会福祉法人等」という。)を除く。

2 本要綱に基づき利用者負担額の軽減をしようとする事業者は、区長及び東京都知事に対して、生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書(介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度)(別記第1号様式)により、その旨の申出を行うものとする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者は、対象サービスの提供を受ける者のうち、区民税非課税世帯に属する者であって、特に生計を営むことが困難である者及び生活保護受給者とする。ただし、第2条第1号の訪問介護の提供を受ける者のうち、国の特別対策である「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置」の適用を受けている者は対象としない。

2 前項の「特に生計を営むことが困難である者」とは、次の各号の全ての要件を満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、区長が認めた者とする。

(1) 世帯の年間収入が基準収入額(ひとり世帯の場合は150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。

(2) 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(ひとり世帯の場合は、350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象となる利用者負担額)

第5条 対象となる利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)は、第10条第1項の生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証の交付を受けた者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げる費用とする。ただし、生活保護受給者については、対象サービスのうち第2条第3号及び第16号における個室の滞在費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 介護費負担

(2) 食費負担

(3) 居住費(滞在費)負担

(4) 宿泊費負担

(軽減の割合)

第6条 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

(荒川区による助成の割合)

第7条 荒川区は、事業者が利用者負担額を軽減した総額の2分の1の額を助成する。

2 前項の事業者に対する助成の内容等については、別途要綱で定める。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第8条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額を勘案して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることから、事業主体の負担にかんがみ、当該部分について本事業の軽減の対象としない。

3 高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度適用前の利用者負担額を勘案して支給を行うものとする。

4 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減の申請等)

第9条 本要綱に基づき事業者から利用者負担額の軽減を受けようとする者は、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(別記第2号様式。以下「確認申請書」という。)により、区長に対し申請を行わなければならない。

2 前項の規定による申請を行った場合は、荒川区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成13年12月25日付け13荒保介発551号)第9条の規定に基づく軽減の申請についても行ったものとみなす。

3 第1項の申請に当たっては、収入及び預貯金等申告書(別記第3号様式)、資産及び扶養の有無に関する申告書(別記第4号様式)並びに個人情報の確認に関する同意書(別記第5号様式)に収入、預貯金等の状況を確認できる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

4 第1項の申請は、介護保険被保険者証を提示して行わなければならない。

(確認証の交付)

第10条 区長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、軽減の対象者に該当すると確認した場合は、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認通知書(別記第6号様式。以下「確認通知書」という。)により通知するとともに、生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証(別記第7号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 区長は、前項の審査により、当該申請者が軽減の対象者に該当しないと認めたときは、確認通知書にその理由を付して申請者に通知する。

(確認証の有効期限)

第11条 確認証の有効期間の満了日は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の6月末日とする。ただし、確認証の交付が4月から6月の間になされた場合にあっては、当該月の属する年度の6月末日とする。

(確認証の更新)

第12条 確認証の交付を受けた者(以下「軽減対象者」という。)は、確認証の有効期限の満了日以降においても引き続き本要綱に基づく軽減を受けようとするときは、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 確認証の更新の申請は、有効期間の満了日30日前までに区長に対し申請を行わなければならない。

3 前項の更新申請は、第9条の規定により行うものとする。

(軽減の方法)

第13条 軽減対象者は、本要綱に基づき利用者負担額の軽減を受けようとする場合は、対象サービスを受ける際に、サービスを提供する事業者が第3条の申出を行った事業者であるかを確認した上で、確認証を提示しなければならない。

2 確認証の提示を受けた事業者は、確認証を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行う。

(確認証の再交付)

第14条 軽減対象者は、交付された確認証を紛失し、又は破損した場合には、確認証の再交付を生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認証再交付申請書(別記第8号様式。以下「再交付申請書」という。)により区長に申請することができる。

2 破損による再交付に当たっては、再交付申請書に、確認証を添えて行わなければならない。

3 紛失による再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を区長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第15条 軽減対象者は、被保険者の住所等を変更したときは、速やかに、再交付申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、介護保険被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第16条 軽減対象者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく確認証を区長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により荒川区の行う介護保険の被保険者でなくなったとき。

(3) 要介護被保険者又は要介護予防被保険者でなくなったとき。

(4) その他区長が必要と認めるとき。

(生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

第17条 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本要綱に基く軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当する者については、第5条及び第6条の規定に関わらず、第2条第3号及び第16号における個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とするとともに、軽減の割合を、居住費以外に係る利用者負担については原則として4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

1 この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第5条第1号の介護費負担に係る利用者負担額に関する第6条の規定の適用については、同条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」とする。

(平成15年7月1日一部改正)

1 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

2 この要綱の第4条の規定は、平成15年7月分における事業者による軽減の対象者への対象サービスの提供(以下「サービス提供」という。)から適用し、平成15年6月分までのサービス提供については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日一部改正)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月7日一部改正)

この要綱は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年6月20日一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年6月11日一部改正)

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年4月19日一部改正)

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年7月2日一部改正)

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年10月18日一部改正)

この要綱は、平成25年8月1日から適用する。

様式 略

荒川区介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要…

平成13年12月25日 種別なし

(平成26年2月28日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成13年12月25日 種別なし
平成15年7月1日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成17年10月7日 種別なし
平成18年6月20日 種別なし
平成21年6月11日 種別なし
平成23年4月19日 種別なし
平成24年7月2日 種別なし
平成25年10月18日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし