○荒川区高齢者みまもりステーション事業実施要綱

平成23年6月1日

制定

(23荒福高第724号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者みまもりステーション(以下「みまもりステーション」という。)の実施事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、高齢者の生活実態を把握し、地域の関係機関と連携して高齢者に対する見守りや安否確認を行うとともに、緊急通報システムを活用した緊急時の対応等の必要な支援を行うことにより、在宅高齢者の安全、安心を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、原則として区内に住所を有する65歳以上の者並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、荒川区(以下「区」という。)とする。ただし、区は、事業の全部又は一部を適切な運営ができると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができるものとする。

(実施体制)

第4条 この事業は、別表に掲げる担当地域に設置するみまもりステーションにおいて実施するものとする。

(業務内容)

第5条 みまもりステーションは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合相談、実態把握及び安否確認業務

 高齢者に関する各種の相談等に応じ、必要な場合は当事者を訪問し、又は関係者からの情報を収集することにより、高齢者の心身の状況、家族の状況等についての実態把握を行うこと。

 実態把握の内容を基に、専門的な見地から緊急対応の必要性を判断し、相談内容に応じたサービス又は制度に関する情報提供、関係機関の紹介を行う等、適切な処置を講じること。

 地域住民、関係機関等からの通報や緊急通報システムの発報情報等に基づき、適切な手段により安否確認を行うこと。

(2) 荒川区高齢者みまもりネットワーク事業実施要綱(平成23年6月15日付23荒福高第711号)に基づく高齢者のみまもりネットワーク(以下「みまもりネットワーク」という。)の構築に関する業務

 高齢者に対する適切な支援及び継続的な見守りを行うため、関係機関等と連携を図りながら、みまもりネットワークを構築すること。

 地域住民、関係機関等と連携を図りながら、高齢者の生活実態に即した見守りを行うとともに、見守りを行う関係者に対して支援すること。

 継続的な見守りや支援を必要とする高齢者に対してみまもりネットワークへの登録を勧奨すること。

(3) 関係者会議等の開催及び運営並びに関係機関との連携に関する業務みまもりネットワーク会議等の関係者会議を開催し、及び運営し、関係機関等と連携を図ること。

(4) その他区長が必要と認める業務

(利用時間)

第6条 みまもりステーションは、次に掲げる施設との連携の下に24時間利用できるものとする。

(1) 第3条ただし書に基づき事業の委託を受けた法人等が区内で運営する特別養護老人ホーム等の施設

(2) みまもりステーションに併設されている施設

(事業計画)

第7条 区は、事業の実施に当たって、年間の事業計画を定めるものとする。

2 区は、前項に規定する年間の事業計画に基づき、月間の事業計画を定めるものとする。

(職員の配置)

第8条 区は、この事業を実施するため、あらかじめ、みまもりステーションの管理責任者を定めるとともに、専門職員として社会福祉士又は主任介護支援専門員を配置する。

(研修等の実施)

第9条 区は、みまもりステーションの職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。

2 区は、みまもりステーション間における活動内容の連携強化を図るため、みまもりステーション業務に関する連絡会を定期的に開催するものとする。

(調査、報告等)

第10条 区は、第3条の規定に基づき、本事業を委託により実施する場合には、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的に事業実施状況の報告をみまもりステーションに求めるとともに、事業実施状況の調査を行うものとする。

2 区は、前項の調査の結果、公的サービスとしての本事業が十分果たされていないと認められる場合は、みまもりステーションに適正な運営を行うよう指導するものとする。

(利用料)

第11条 みまもりステーションの利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。

別表(第4条関係)


名称

担当地域

1

南千住東部高齢者みまもりステーション

南千住二・三・四・八丁目

2

南千住西部高齢者みまもりステーション

南千住一・五・六・七丁目

3

荒川高齢者みまもりステーション

荒川

4

町屋高齢者みまもりステーション

町屋

5

東尾久高齢者みまもりステーション

東尾久

6

西尾久高齢者みまもりステーション

西尾久

7

東日暮里高齢者みまもりステーション

東日暮里

8

西日暮里高齢者みまもりステーション

西日暮里

荒川区高齢者みまもりステーション事業実施要綱

平成23年6月1日 種別なし

(令和5年8月7日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成23年6月1日 種別なし
平成23年7月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし
平成27年8月1日 種別なし
令和元年9月1日 種別なし
令和5年8月7日 種別なし