○荒川区ごみ処理券に関する廃棄物処理手数料還付事務取扱要領

平成12年4月1日

(趣旨)

第1 この要領は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第35条第5項及び荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(以下「規則」という。)第33条に基づき、荒川区有料粗大ごみ処理券又は荒川区有料ごみ処理券(以下これらを「ごみ処理券」という。)の交付を受けた廃棄物処理手数料の還付を行う場合の事務手続きについて定める。

(還付の手続き)

第2 荒川区が交付したごみ処理券に係る廃棄物処理手数料の還付については、清掃リサイクル推進課長が行う。

(還付の請求)

第3 還付の請求は、廃棄物処理手数料還付請求書(規則別記第8号様式)に次の書類を添付することにより行う。

ア 廃棄物処理手数料領収書

イ ごみ処理券

2 前項アに定める領収書を添付できない特別の理由があると認められる場合は、第5に規定する書面をもって替えることができる。

(還付の事由)

第4 規則第33条第1項第4号に規定する「その他区長が特別の理由があると認める場合」とは、 次のとおりとする。

ア 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた者が区から転出した場合

イ 有料ごみ処理券の交付を受けた事業者がその廃棄物の収集を荒川区の許可を得ている一般廃棄物処理業者に委ねた場合

ウ 使用目的と異なる種類のごみ処理券の交付を受けた場合

エ その他、環境清掃部長が特別の理由があると認める場合

(納付の事実の確認)

第5 規則第33条第3項に規定するその他の書面とは、次のいずれかとする。

ア ごみ処理券の交付を行った取扱所の証明

イ 清掃リサイクル推進課長が納付を確認した書面

(還付の単位)

第6 有料ごみ処理券の還付申請が枚数単位でなされた場合は、1枚あたりの廃棄物処理手数料の額に枚数を乗じた額を還付することができる。

(還付の方法)

第7 還付の方法は、原則として、荒川区会計事務規則第77条に基づく口座振替、又は同規則第80条に基づく資金前渡の方法で行うものとする。

(その他)

第8 この要領に定めのない事頃については、環境清掃部長が定める。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

荒川区ごみ処理券に関する廃棄物処理手数料還付事務取扱要領

平成12年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし