○荒川区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱

平成12年3月30日

制定

(11荒地清発第55号)

(助役決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号)の規定に基づき、荒川区内に存在する事業用大規模建築物(以下「建築物」という。)における廃棄物の減量及び適正処理を推進するため必要な事項を定める。

(対象)

第2条 この要綱の対象とする建築物は、事業用途の延べ床面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のものとする。

(対象建築物の単位の基準)

第3条 この要綱における建築物は、棟を単位とする。ただし、学校、病院及び工場等、同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物は、1棟の建築物とみなすことができる。

(対象建築物の所有者の範囲)

第4条 この要綱における建築物の所有者(以下「所有者」という。)とは、当該建築物にかかる民法上の所有権を有する者とする。ただし、次に掲げる者は所有者とみなすことができる。

(1) 建築物の共有者又は区分所有者が構成する管理組合の代表者

(2) 前号の管理組合が構成されていない場合においては、建築物の共有者又は区分所有者の中から選んだ代表者

(3) 建築物の全部を賃借し、又はその他の事由により事実上占有して使用している者

(4) 建築物の所有者から、その建築物の維持、清掃業務等の管理にとどまらず、建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者

(所有者の責務)

第5条 所有者は、再利用の促進等により、当該建築物から生ずる事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 所有者は、責務を遂行するために、建築物1棟ごとに廃棄物管理責任者を1名選任し、選任した日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届(別記第1号様式)により区長に届け出るものとする。

3 所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の現況を把握するとともに、ごみ減量及び再利用に関する計画を作成するものとする。

4 所有者は、当該店舗内又は敷地内に再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めるものとする。

(占有者等の協力)

第6条 建築物占有者(以下「占有者」という。)等は、自らも廃棄物の排出抑制及び適正な処理に努めるとともに、当該廃棄物から発生する事業系廃棄物の減量、再利用に関し、所有者及び廃棄物管理責任者に協力するものとする。

(廃棄物管理責任者の役割)

第7条 廃棄物管理責任者の役割は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物内の再利用対象物及び廃棄物の発生量並びに処理状況の把握

(2) 建築物全体のごみ減量及び再利用の推進

(3) 占有者及び利用者への廃棄物の減量及び再利用並びに適正処理に関する要請

(4) 第2号のための所有者への措置の要請

(5) 区、所有者及び占有者等との連絡調整

(区による助言及び指導の実施)

第8条 区長は、第5条第2項に規定する届出及び所有者が作成する同条第3項に規定する計画について、必要な助言と指導を行うものとする。

2 区長は、この要綱の施行に必要な限度で、当該建築物に立ち入り、又は助言及び指導を行うことができる。

(感謝状の贈呈)

第9条 区長は、廃棄物の減量及び適正処理に顕著な実績をあげた者を顕彰することができる。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

画像

荒川区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱

平成12年3月30日 種別なし

(平成26年3月1日施行)