○荒川区町会による集団回収事業実施要綱

平成21年3月30日

制定

(20荒環清第467号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、集団回収のうち、町会及び自治会(以下「町会」という。)が実施するものについて支援することにより、安定的な回収体制の確保、集団回収対象物の有効活用及びごみの減量化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(責務)

第3条 町会は、当該町会内の全ての家庭から排出される全ての集団回収対象物(町会以外のリサイクル推進団体による回収その他の方法により回収されるものを除く。以下同じ。)の円滑な集団回収に努めることとし、区はこれに必要な支援を行うものとする。

(支援対象町会)

第4条 この要綱による支援の対象となる町会は、リサイクル推進団体のうち、次の各号のいずれかに該当する町会とする。

(1) 「荒川区町会に対する事務事業助成金交付要綱」(平成8年5月2日付け8荒地区発第69号)に基づく助成金の交付を受けている町会

(2) 前号に定めるもののほか、区長が適当と認める町会

(回収支援金の支給)

第5条 区は、町会に対し、集団回収の実施に必要な物品の購入等を行うため、回収支援金を支給する。

(回収支援金の額)

第6条 回収支援金は、行政回収を停止した月を対象とし、次に掲げる基礎額と、世帯割額に各町会の世帯数を乗じた額の合計額とする。

(1) 基礎額 1町会当たり月5,000円

(2) 世帯割額 1世帯当たり月15円(集合住宅のみで構成する町会は、1世帯当たり月7円)

(回収支援金の算定)

第7条 各町会の世帯数は、前年度4月1日現在における各町会の地域内の世帯数(興行及び短期滞在の世帯は除き、外国人世帯を含む。)とし、10世帯未満の数を切り上げる。

2 前項の場合において、町会内の集合住宅において単独で集団回収を実施している世帯数は、前項の世帯数に含まないものとする。ただし、集合住宅のみで構成する町会については、この規定は適用しない。

(回収支援金の対象経費)

第8条 各町会は、回収支援金等を次の各号に掲げる経費に充当するものとする。

(1) 集団回収の実施に係る消耗品、その他物品の購入経費

(2) 集団回収の普及に係る経費

(3) その他集団回収の実施に必要な経費

(回収支援金の支給時期)

第9条 回収支援金は、4月から翌年3月分までの1年分を年度当初に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特別な事由があると認める場合には、他の時期に支給することができる。

(回収支援金の支給手続)

第10条 区長は、回収支援金の支給を決定したときは、町会に通知するとともに回収支援金請求書兼口座振替依頼書(別記第1号様式)を徴し、回収支援金を支給する。

(回収支援金の実績報告書)

第11条 区長は、回収支援金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、回収支援金の交付を受けた者に対し、回収支援金使途報告書を提出させるものとする。

(持ち去り対策用物品購入補助金の交付)

第12条 区は、町会が集団回収対象物の持ち去り対策用物品購入に要した経費について、持ち去り対策用物品購入補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助金の対象経費)

第13条 補助金の対象経費は、町会が集団回収対象物の持ち去り対策のため次に掲げる物品を購入するために要する費用とする。

(1) 集団回収対象物を保管するための物置

(2) 資源回収拠点の見回り等で着用するユニフォーム

(3) その他、区長が特に認めるもの

(補助金の額等)

第14条 補助金の額は、対象経費の実支出額とし、5万円を限度として、区の予算の範囲内で交付する。

2 補助金は、1町会に対して1回に限り交付する。

(補助金の申請)

第15条 補助金の交付を受けようとする町会は、補助金交付申請書(別記第2号様式)次の各号の書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 購入しようとする物品の見積書

(2) その他、区長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第16条 区長は、前条の規定に基づく交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、交付決定通知書(別記第3号様式)又は交付却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(報告書の提出)

第17条 交付決定通知書を受けた町会(以下「補助対象者」という。)は、補助事業が終了したときは、実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 購入した物品に係る領収書の写し

(2) その他、区長が特に必要と認める書類

(補助金の確定等)

第18条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第19条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、速やかに補助金請求書兼口座振替依頼書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第20条 区長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業を予定期間内に着手せず、又は完了しないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。

(3) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又は法令、規則若しくはこの要綱の規定に違反したとき。

(回収支援金及び補助金の返還)

第21条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合のほか、虚偽の申請その他不正の手段による行為の事実が明らかになった場合において、既に回収支援金又は補助金を交付しているときは、回収支援金及び補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(回収の支援)

第22条 区は、町会の回収日以外に排出された集団回収対象物について、必要な回収支援を行うことができる。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、環境清掃部長が定めるものとする。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 荒川区集団回収モデル事業実施要綱(平成15年3月30日付14荒環清発第133号)は、廃止する。

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荒川区町会による集団回収事業実施要綱

平成21年3月30日 種別なし

(平成30年10月1日施行)