○荒川区古紙回収事業緊急支援に関する補助金交付要綱
平成9年11月10日
制定
(9荒地リ発第61号)
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区古紙回収事業緊急支援に関する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、集団回収により回収された古紙を収集し、及び運搬する荒川区リサイクル事業協同組合(以下「協同組合」という。)に対し、緊急的に補助金を支給することにより、低落状態が続く古紙価格に起因する古紙の回収中止という事態を回避するとともに、安定的な集団回収ルートを確保し、もって、ごみ減量・リサイクル推進と資源循環型社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号)において使用する用語の例による。
(交付対象品目)
第4条 補助金の交付対象品目は、古紙のうち新聞、雑誌及び段ボール(以下これらを「交付対象品目」という。)の3品とする。
(交付金額)
第5条 補助金は、交付対象品目に対し、古紙問屋等に売り渡す1キログラム当たりの価格(以下「市況価格」という。)が、区長が別に定める価格未満となった場合において、交付対象品目の回収量に応じて区長が別に定める額(以下「基準額」という。)を交付するものとする。
2 区長は、基準額を変更したときは、その都度、協同組合に通知するものとする。
(価格の決定)
第6条 前条第1項に規定する市況価格は、区長が毎月市況価格を調査し決定する。
(交付申請)
第7条 協同組合は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区古紙回収事業緊急支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書面を添えて、四半期分を各四半期の最終月の翌月末日(ただし、第4四半期分については3月末日)までに区長に申請することとする。
(1) 荒川区古紙回収実績報告書(別記第2号様式)
(2) 台貫証明書
2 前項第2号に規定する台貫証明書には、リサイクル推進団体ごとの交付対象品目の回収量を記載するものとする。
3 第1項第2号に規定する台貫証明書を提出することができないときは、その写し又は交付対象品目の回収量を証明する帳票等をもってこれに代えることができる。
2 前項の補助金の交付の決定には、必要な条件を付することができる。
(交付方法)
第10条 補助金の交付は、協同組合が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。
(報告等)
第11条 区長は、補助金の交付に関して必要があると認めたときは、協同組合に対し報告を求めることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付対象品目の回収を行うことができなくなったとき。
(4) 回収した交付対象品目の適正な再利用の実施に必要な体制を確保することができなくなったとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(覚書)
第13条 区と協同組合は、荒川区古紙回収事業の円滑な実施を期するため覚書を締結する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、この要綱の施行の日以後の荒川区古紙回収事業緊急支援に関する補助金の交付金額について適用することとし、同日前の当該補助金の交付金額については、なお従前の例による。