○荒川区古紙回収事業緊急支援に関する補助金交付要綱

平成9年11月10日

制定

(9荒地リ発第61号)

(助役決定)

(通則)

第1条 荒川区古紙回収事業緊急支援に関する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、集団回収により回収された古紙を収集し、及び運搬する荒川区リサイクル事業協同組合(以下「協同組合」という。)に対し、緊急的に補助金を支給することにより、低落状態が続く古紙価格に起因する古紙の回収中止という事態を回避するとともに、安定的な集団回収ルートを確保し、もって、ごみ減量・リサイクル推進と資源循環型社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例第25号)において使用する用語の例による。

(交付対象品目)

第4条 補助金の交付対象品目は、古紙のうち新聞、雑誌及び段ボール(以下これらを「交付対象品目」という。)の3品とする。

(交付金額)

第5条 補助金は、交付対象品目に対し、古紙問屋等に売り渡す1キログラム当たりの価格(以下「市況価格」という。)が、区長が別に定める価格未満となった場合において、交付対象品目の回収量に応じて区長が別に定める額(以下「基準額」という。)を交付するものとする。

2 区長は、基準額を変更したときは、その都度、協同組合に通知するものとする。

(価格の決定)

第6条 前条第1項に規定する市況価格は、区長が毎月市況価格を調査し決定する。

(交付申請)

第7条 協同組合は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区古紙回収事業緊急支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書面を添えて、四半期分を各四半期の最終月の翌月末日(ただし、第4四半期分については3月末日)までに区長に申請することとする。

(1) 荒川区古紙回収実績報告書(別記第2号様式)

(2) 台貫証明書

2 前項第2号に規定する台貫証明書には、リサイクル推進団体ごとの交付対象品目の回収量を記載するものとする。

3 第1項第2号に規定する台貫証明書を提出することができないときは、その写し又は交付対象品目の回収量を証明する帳票等をもってこれに代えることができる。

(交付決定及び通知)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに荒川区古紙回収事業緊急支援補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により協同組合に通知する。

2 前項の補助金の交付の決定には、必要な条件を付することができる。

(請求書の提出)

第9条 協同組合は、前条第1項に規定する荒川区古紙回収事業緊急支援補助金交付決定通知書を受けたときは、速やかに荒川区古紙回収事業緊急支援補助金交付請求書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。

(交付方法)

第10条 補助金の交付は、協同組合が指定する金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(報告等)

第11条 区長は、補助金の交付に関して必要があると認めたときは、協同組合に対し報告を求めることができる。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 区長は、協同組合が次の各号のいずれかに該当したときは、第8条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付対象品目の回収を行うことができなくなったとき。

(4) 回収した交付対象品目の適正な再利用の実施に必要な体制を確保することができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、第8条の規定による補助金の交付決定の内容、この要綱に定める事項又は関係法令等に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(覚書)

第13条 区と協同組合は、荒川区古紙回収事業の円滑な実施を期するため覚書を締結する。

(実績報告)

第14条 協同組合は、第8条の規定による補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに荒川区古紙回収事業緊急支援補助金実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が第8条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査するものとする。

2 前項の規定による調査の結果、前条の規定により提出された実績報告書の内容が第8条の規定による補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区古紙回収事業緊急支援補助金確定通知書(別記第6号様式)により協同組合に通知する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この要綱の施行の日以後の荒川区古紙回収事業緊急支援に関する補助金の交付金額について適用することとし、同日前の当該補助金の交付金額については、なお従前の例による。

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荒川区古紙回収事業緊急支援に関する補助金交付要綱

平成9年11月10日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成9年11月10日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成10年12月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成11年10月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成12年10月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成13年10月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成14年10月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成15年10月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年10月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年10月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年10月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年10月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年9月27日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし