○荒川区ストックヤード管理運営要綱

平成6年4月15日

5荒地経発第285号

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内において、資源の有効利用を図るためリサイクル推進団体等が回収した缶、びん等の資源(以下「回収資源」という。)を一時的に保管し、リサイクル活動の円滑な推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、ストックヤードとは回収資源を一時的に保管するための施設をいう。

(保管できる資源)

第3条 保管できる資源は、荒川区集団回収支援事業実施要綱(平成4年7月1日制定4荒地発第102号助役決定)の規定に基づき登録されているリサイクル推進団体(町会、高齢者団体、PTA、こども会等、以下「推進団体」という。)が回収した資源のうち区長が認めたものとする。

(保管の申込み)

第4条 推進団体が資源をストックヤードに一時保管しようとするときは、回収資源一時保管申込書(別記第1号様式)により区長に申込みをしなければならない。

(保管できる期間)

第5条 推進団体が回収資源をストックヤードに保管できる期間は、回収資源が一定量になり回収業者が引き取るまでの間とする。

(資源の搬入等)

第6条 資源の搬入またはストックヤード内備え付けの空き缶圧縮機の使用は、平日の午前9時から午後5時までとする。この時間外に搬入または使用するときは、あらかじめ区長に申し出なければならない。

(保管条件)

第7条 推進団体がストックヤードに回収資源を保管するときは、区長は次の各号に掲げる条件を付すものとする。

 ストックヤード及びその周辺は、常に清潔を保ち整理整頓しておくこと。

 ストックヤードの出入口の鍵については、推進団体の代表者が保管し、ストックヤードを使用しないときは常に施錠しておくこと。

 ストックヤードの機器または付帯設備に破損、盗難等の事故があったときは、速やかに区長に報告すること。

 ストックヤードの有効的な運用に努めること。

 前各号に掲げるもののほか、区職員の指示に従うこと。

(保管の取消)

第8条 区長は、次の各号に一つに該当するときは、保管を取り消すことができる。

 目的または条件に違反したとき。

 ストックヤードの工事または公益上やむを得ない事情が生じたとき。

画像

荒川区ストックヤード管理運営要綱

平成6年4月15日 種別なし

(平成6年4月15日施行)