○荒川区再生利用業の指定に関する要綱
平成15年8月18日
制定
(15荒環清第188号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年荒川区規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づく一般廃棄物再生利用業の指定について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、省令及び規則の例による。
(一般廃棄物再生利用業者の指定申請)
第3条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業(以下「一般廃棄物再生輸送業」という。)の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、区長が別に指定する者については、この限りでない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類
(3) 再生利用の目的
(4) 取引関係
(5) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量
(6) 主たる事務所以外の事務所、事業場及び運搬車の車庫等の名称及び所在地
(7) 従業員の数
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 印鑑登録証明書
(3) 取引関係を記載した書類
(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(5) 自動車検査証の写し
(6) その他区長が必要と認める書類及び図面
3 省令第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業(以下「一般廃棄物再生活用業」という。)の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生活用業指定申請書(別記第2号様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。ただし、区長が別に指定する者については、この限りでない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類
(3) 再生利用の目的
(4) 再生利用の方法
(5) 取引関係
(6) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称及び所在地
(7) 従業員の数
4 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 印鑑登録証明書
(3) 取引関係を記載した書類
(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(5) 再生利用のための施設の平面図、構造図及び再生工程図
(6) 再生利用により生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(7) その他区長が必要と認める書類及び図面
(指定の基準)
第4条 一般廃棄物再生輸送業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下この条において「対象一般廃棄物」という。)の排出者からその運搬の委託を受ける者であること。
(2) 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2に規定する基準に適合するものであること。
(3) 排出者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生輸送が営利を目的としないものであること。
(4) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
(5) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
2 一般廃棄物再生活用業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象一般廃棄物の排出者からその処分の委託を受ける者であること。
(2) 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4に規定する基準に適合するものであること。
(3) 排出者から引き取られた対象一般廃棄物は、その大部分が再生の用に供されること。
(4) 排出者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生活用が営利を目的としないものであること。
(5) 再生活用の過程において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。
(6) 排出者との間で対象一般廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があること。
(7) 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。
(8) 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
3 区長は、前2項の指定に際し、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(業の廃止届)
第8条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したときは、その廃止した日から10日以内に、業の廃止届(別記第8号様式)により区長に届け出なければならない。
(有効期間の延長)
第10条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、指定証の有効期間の延長を申請しようとするときは、指定証有効期間延長申請書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。
(指定証の返納)
第11条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を区長に返納しなければならない。
(1) その業の指定を取り消されたとき。
(2) その業を廃止したとき。
(3) 指定証の有効期間が満了したとき。
(4) 指定証を毀損し、再交付を受けたとき。
(指定証の再交付申請)
第12条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、指定証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに指定証再交付申請書(別記第11号様式)により区長に届け出て、指定証の再交付を受けなければならない。
附則
この要綱は、令和元年12月14日から施行する。