○荒川区空き地の管理の適正化に関する指導実施要領
平成19年3月20日
制定
(18荒環環第1335号)
(環境清掃部長決定)
(目的)
第1条 この要領は、荒川区空き地の管理の適正化に関する指導要綱(平成19年3月20日制定。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所有者等の責務)
第2条 要綱第3条に規定する管理の具体的方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 雑草(枯草も含む。)の除去については、除去の回数は、年2回程度とする。
(2) 害虫の発生防止及び駆除については、害虫が発生しやすい春先から夏場に、特に集中管理するものとする。
(3) ごみ及び廃棄物の不法投棄防止については仮囲い又は塀を設置し、不法投棄防止及び不法侵入者防止に努めるものとし、既に不法投棄されているごみ及び廃棄物については適正に場外搬出処分をするものとする。
(4) その他管理上必要な事項については、所有者等の名称及び連絡先を明記した看板等を設置するものとする。
(指導)
第3条 所有者等への指導は、口頭又は文書(別記第1号様式)により行うものとする。
(報告)
第4条 所有者等の区長に対する報告は、口頭又は文書(別記第2号様式)により行うものとする。
附則
この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式により調製した用紙は、この要領の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。