○荒川区空き地の管理の適正化に関する指導要綱

平成19年3月20日

制定

(18荒環環第1334号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、空き地の管理の適正化を図ることにより、生活環境を保全し、もって健康で安全な区民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に人の使用していない土地をいう。

(2) 所有者等 空き地の所有者又は管理者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き地の所有者等は、空き地が常に良好な状態に保持されるよう、次の各号に掲げる事項を実施し、適正に管理するものとする。

(1) 雑草の除去

(2) 害虫の発生防止及び駆除

(3) ごみ及び廃棄物の不法投棄防止

(4) その他管理上必要な事項

(指導)

第4条 区長は、空き地が、良好な状態に保持されていないと認めるときは、所有者等に対し、速やかに適正な管理をするよう指導するものとする。

(報告)

第5条 所有者等は、前条の規定により、区長から指導を受けたときは、当該空き地に係る措置の結果について、区長に報告するものとする。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

荒川区空き地の管理の適正化に関する指導要綱

平成19年3月20日 種別なし

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第7章 環境清掃部
沿革情報
平成19年3月20日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし