○荒川区産学連携研究開発支援事業補助金交付要綱

平成18年4月3日

制定

18荒産経第48号

(助役決定)

(通則)

第1条 荒川区産学連携研究開発支援事業補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年4月1日規則第27号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区が、区内企業が実施する大学等との共同研究及び委託研究(以下「共同研究等」という。)に要する費用の一部を補助することにより、産学連携による新製品及び新技術の開発等を促進し、もって区内産業の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「大学等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校

(2) 研究開発を主たる業務とする、国又は地方公共団体が設立した研究機関若しくは独立行政法人

(3) その他、区長が特に認めた団体又は機関

2 この要綱において「共同研究」とは、大学等が区内企業等から研究者と研究経費を受け入れ、大学等の研究者と区内企業等の研究者とが共同の研究課題について対等の立場で共同して研究を行うものをいう。

3 この要綱において「委託研究」とは、大学等が区内企業等から委託を受けて、大学等の研究者が実施する研究で、研究に要する経費の全部又は一部を区内企業等が負担するものをいう。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で、区内に本社を有する製造業者又は複数の事業者によって構成され会則等を備えて自主的な活動を行い、かつ、区内に本社を有する製造業者が構成員の3分の2以上を占める団体

(2) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又前年度分個人住民税を滞納していない者

(3) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない企業者

(補助対象研究)

第5条 補助対象研究は、次の各号に掲げる共同研究等とする。

(1) 新製品の開発

(2) 機械又は器具等の省力化、高性能化若しくは自動化のための技術の開発

(3) 新物質若しくは新材料の開発又は利用技術の開発

(4) 生産、加工又は処理に関する新技術の開発

(5) 新システム又は新工法の開発

(6) 福祉事業、環境対策、省エネルギー対策、リサイクル対策等に関連する技術の開発

(7) その他区長が特に必要と認めたもの

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、補助対象研究の実施に際して補助対象者が大学等に支出した研究経費又は委託費(消費税及び地方消費税の額を除く。)のうち、別表1に掲げるものとする。ただし、別表2に掲げる経費は、補助対象経費から除く。

(補助金の交付額等)

第7条 補助額は、補助対象経費の3分の2の額とし、300万円を限度とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 同一の共同研究等に対する補助額は、複数の補助対象者により共同研究等を実施する場合であっても前項の規定を適用する。

3 補助対象者が、同一の共同研究等について国、他の地方公共団体又はその他の機関から補助金を受ける場合は、当該補助金額を補助対象経費から控除するものとする。

4 補助金の交付は、1補助対象者につき同一年度内に1回までとする。

(補助対象期間)

第8条 補助金の交付対象期間は、共同研究等を実施することについての契約を締結した日(以下「契約締結日」という。)から起算して2年を経過する日の前日までとする。ただし、区長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。

2 第9条第4項の規定を適用する場合であっても、補助対象期間は当初の契約締結日から起算して2年を経過する日の前日までとする。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、契約締結日から2か月以内かつ契約締結日の属する年度内に、荒川区産学連携研究開発支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を、区長に提出しなければならない。

2 補助金の交付対象期間が複数年度にわたる産学連携研究開発支援事業(以下「長期補助事業」という。)については、前項に定めるもののほか、次年度以降の各年度当初に、当該年度にかかる申請書を提出しなければならない。

3 補助対象者は、交付決定を受けた共同研究等が完了又は中止した日が属する年度の翌年度は、補助金の交付申請をすることができない。

4 補助対象研究の完了後6か月間以内に、継続又は関連性が認められる内容の共同研究等を対象として交付申請を行い、区長が認めた場合は、第7条第4項及び前項の規定にかかわらず当初の補助対象事業と同一の補助対象事業とみなす。

(交付決定)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、申請内容を審査するものとする。

2 区長は、前項の審査により申請の内容を適正と認めたときは、荒川区産学連携研究開発支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、また、不適当と認めたときは、荒川区産学連携研究開発支援事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第11条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請内容の変更等)

第12条 第10条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定された荒川区産学連携研究開発支援事業(以下「補助事業」という。)次の各号に掲げるとおり変更し、又は中止しようとするときは、荒川区産学連携研究開発支援事業補助金変更・中止申請書(別記第4号様式)を提出し、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助対象期間を変更しようとするとき。

(2) 共同研究等の内容の大幅な変更又は追加をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の総額を変更しようとするとき。

(4) 補助対象経費の配分額を、20パーセントを超えて変更しようとするとき。

2 区長は、前項の申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、荒川区産学連携研究開発支援事業補助金変更・中止承認書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(事故報告等)

第13条 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに荒川区産学連携研究開発支援事業補助金事故報告書(別記第6号様式)により、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者に必要な処理について、指示をするものとする。

(状況の調査等)

第14条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は補助事業者に報告を求めることができるものとする。

(報告書の提出)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、荒川区産学連携研究開発支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)を区長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、長期補助事業については、第10条により補助金の交付決定を受けた年度ごとに実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の確定)

第16条 区長は、前条の規定により報告があったときは、報告内容を審査するものとする。

2 区長は、前項の報告を適正と認めたときは、補助金の額を確定し、荒川区産学連携研究開発支援事業補助金確定通知書(別記第8号様式)により、補助事業者に通知し、不適当と認めたときは必要な指示をするものとする。

(補助金の請求)

第17条 前条第2項の通知を受けた補助事業者は、荒川区産学連携研究開発支援事業補助金請求書(別記第9号様式)を、速やかに区長へ提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により適正な補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

3 区長は、第1項及び前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかに荒川区産学連携研究開発支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業経済部長が別に定めるものとする。

(平成22年3月26日一部改正)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日一部改正)

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日以降に契約を締結する補助対象研究について適用する。

(平成25年3月29日一部改正)

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年4月1日以降に契約を締結する補助対象研究について適用する。

別表1(第6条関係)


経費区分

摘要

1

設備備品費

資産として取り扱うもの(耐用年数が1年以上かつ1個又は1組の取得価格が10万円以上のもの)を取得、製造又は効用を増加させるための経費

※ 補助対象経費総額の50%を上限とする。ただし、区長が認めた場合は、この限りではない。

※ 取得、製造又は効用を増加させることが合理的であると区長が認める場合に限る。

2

人件費

原則として、下記に掲げるものをいう。

(1) 専門家、有識者、被験者等に対する謝金

(2) 当該共同研究等に従事することのみを目的として大学等と雇用契約等を締結した者の労働の対価として支払うもの(社会保険料事業主負担分含む。)

3

その他経費

上記以外の経費

・旅費

・消耗品費

・印刷製本費

・資料情報収集費

・通信運搬費

・外注費

・賃借料

・原材料費

・管理費(大学等の規定等に基づき、共同研究等の実施に必要となるものに限る。)

・その他区長が認めるもの

別表2(第6条関係)

1

共同研究等の実施に直接必要のない経費

2

補助事業者又は大学等が通常備えるべきものに係る経費

3

不動産の取得、建物等施設の建設・改修に係る経費(当該事業により購入した設備備品を導入することにより必要となる軽微な据付費等を除く。)

4

飲食や懇親を目的とした経費

5

広報に係る経費

6

知的財産権の譲り受け又は取得等に係る経費

7

合理性及び社会通念から鑑みて、共同研究等の実施に不必要又は相応しくないと区長が判断した経費

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荒川区産学連携研究開発支援事業補助金交付要綱

平成18年4月3日 種別なし

(平成26年2月28日施行)

体系情報
第17編 綱/第6章 産業経済部
沿革情報
平成18年4月3日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年3月26日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成26年2月28日 種別なし