○荒川区消費者団体事業補助金交付要綱
昭和52年4月1日
制定
(52荒区経発第30号)
(通則)
第1条 荒川区消費者団体事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、消費者団体(以下「団体」という。)に対して、消費生活の安定と向上を図る目的で実施される事業に要する経費を補助することによって、団体活動の推進に寄与することを目的とする。
(補助団体)
第3条 補助金の交付を受けることのできる団体は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 消費者の立場から、消費生活の安定と向上を図る目的をもって自主的に組織され、かつ荒川区に登録されていること。
(2) 20名以上の会員で組織されていること。
(3) 団体の運営を定める「会則」又は、これに準ずるものがあること。
(4) 年間を通しての事業計画が定められていること。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 講演(習)会、研修会、懇談会、施設見学会
(2) 消費生活展、不用品再利用交換会
(3) その他区長が認めた事業
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、前条に規定する各事業の実施に要する経費の二分の一相当額とし、その額は、30,000円を上限とする。
3 補助金の交付額は、100円を単位とし、100円未満は切り捨てる。
(補助金の交付の除外)
第6条 団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることはできない。
(1) 荒川区組織条例(昭和40年荒川区条例第1号)に定める他の部課から補助金又は助成を受けている場合
(2) 法人格を有する団体
(補助金の交付申請)
第7条 団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を原則として事業を実施する日の20日前までに区長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 団体は、事業が終了したときは、速やかに実績報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第11条 団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 虚偽の申請により、補助金の交付を受けたことが判明した場合
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、その他法令等又はこの要綱に定める事項に違反した場合
(補助金の返還)
第12条 区長は、補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。