○一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター補助金交付要綱
平成2年10月19日
制定
2荒地経発第157号
地域振興部長決定
(通則)
第1条 一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター(以下「センター」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、一般財団法人東京広域勤労者サービスセンターに対する助成等に関する条例(平成2年荒川区条例第34号)に基づき、センターに対して荒川区が経費の一部について補助金を交付することによって、センターの健全な運営と発展を確保し、もって勤労者及び一般区民の福祉向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事務事業(以下「補助事業等」という。)は、センターを管理運営するに当たって必要な経費のうち、区長が認めたものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助事業等の実施に要する経費で、職員人件費及び運営費を対象とし、区の予算を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 定款
(2) 役員名簿
(3) 申請年度の事業計画書
(4) 申請年度の収支予算書
(5) その他区長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 センターは、第6条の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して14日以内に補助金交付申請の取下げをすることができるものとする。
(承認事項)
第9条 センターは、補助事業等について次の各号の一に該当する場合には、あらかじめ区長の承認を得るものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第10条 センターは、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由等を調査し、速やかにセンターにその措置について適切な指示を与えるものとする。
(状況報告)
第11条 区長は、補助事業等の円滑適切な執行を図るため必要があるときは、センターに補助事業等の遂行状況の報告をさせることができる。
(遂行命令等)
第12条 区長は、センターが提出する報告書及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項及び第3項の規定による調査等により、補助事業等がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときには、センターに対し、これに従って遂行すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令に違反したときは、区長は、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 センターは、補助事業等が完了したとき又は補助金交付決定の会計年度が終了したときは、区長に実績報告しなければならない。第9条第3号が承認された場合も、また同様とする。
(是正のための措置)
第15条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、是正のため措置をとるようセンターに対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第16条 区長は、センターが、次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 第14条の規定により、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第18条 センターは、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産(不動産及びその従物、工作物並びに機械器具)を補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額、当該財産の耐用年数等を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(関係書類、帳簿等の整理保管)
第19条 センターは、補助事業等に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を当該事業の属する会計年度の終了後5年間整理保管するものとする。
附則
この要綱は、平成2年10月15日から適用する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。