○一般財団法人東京広域勤労者サービスセンターに対する助成等に関する条例

平成2年10月11日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、荒川区(以下「区」という。)が一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター(以下「センター」という。)に対して行う助成等について必要な事項を定めることにより、センターの健全な運営と発展を図り、もって中小企業の振興及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成24年条例12号・25年15号・29年28号〕)

(財産等の貸付け等)

第2条 区は、センターに対し、その業務を行うために必要な区の財産等を、法令その他の定めるところにより、貸し付け、使用させ、又は譲渡することができる。

2 前項の規定による財産等の貸付け、使用又は譲渡は、無償とすることができる。

(経費の助成)

第3条 区は、センターに対し、その業務に要する経費の一部を予算の範囲内で毎年度助成する。

(職員の派遣)

第4条 区は、センターに対し、その業務に従事する者として、必要に応じ、区の職員を派遣することができる。

(報告)

第5条 区は、センターに対し、その業務の状況について、必要な報告を求めなければならない。

(助言及び協力)

第6条 区は、センターの求めに応じ、助言及び協力を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、東京都荒川区規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第32号で平成2年10月15日から施行)

(平成20年10月20日条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第23号で平成24年4月1日から施行)

(平成25年3月21日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第47号で平成29年12月19日から施行)

一般財団法人東京広域勤労者サービスセンターに対する助成等に関する条例

平成2年10月11日 条例第34号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第8編 務/第6章 補助金
沿革情報
平成2年10月11日 条例第34号
平成20年10月20日 条例第21号
平成24年3月22日 条例第12号
平成25年3月21日 条例第15号
平成29年12月18日 条例第28号