○荒川区防犯カメラ等補助金交付要綱
平成16年5月31日
制定
(16荒危危第24号)
(助役決定)
(通則)
第1条 荒川区防犯カメラ等補助金(以下「補助金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地域団体が整備する防犯カメラ等に対し、その設備に係る整備及び更新経費並びに維持管理費の一部を予算の範囲内で補助することにより、犯罪を未然に防止し、区民等の安全な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、使用する用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「防犯カメラ等」とは、犯罪の未然防止又は区民等の安全確保を目的に設置される防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル等の機器をいう。ただし、当該区域の不特定多数の者の用に供せられる目的で設置されるものとし、専ら特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等に供せられるものは除く。
(2) 「地域団体」とは、町会、自治会、PTA、商店街等、一定の区域の住民が構成又は参加する団体をいう。
(3) 「商店街」とは、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ウ 次に掲げる事項に照らして区長が商店街と認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。
(4) 「商店街の連合会」とは、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。
ア 商店街振興組合法により設立された連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された連合会
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域団体が単独で行う防犯カメラ等の整備事業(以下「防犯カメラ等整備事業(単独事業)」という。)
(2) 複数の地域団体が連携して行う防犯カメラ等の整備事業(以下「防犯カメラ等整備事業(連携事業)」という。)
(3) 商店街及び商店街の連合会(以下「商店街等」という。)が単独で行う防犯カメラ等の整備事業(以下「商店街防犯カメラ等整備事業(単独事業)」という。)
(1) 防犯に関する見守り活動を月1回以上継続して行うことが見込まれると区長が認めるものであること。
(2) 前項第3号の事業の実施地域外であること。
(3) 商店街のみからなる団体が行う事業ではないこと。
(4) 地域団体に商店街が含まれる場合には、当該商店街の区域以外にも防犯設備を設置すること。
(5) 占用許可等が必要な箇所で事業を実施する場合は、当該箇所の占用許可等を受けていること、又は受けられる見込みがあること。
(6) 事業を実施する地域において住民の合意形成がなされている、又は事業開始までにその見込みがある事業であること。
(7) 防犯カメラの整備を含む事業にあっては、当該防犯カメラの設置目的や運用方法等についての荒川区防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成25年荒川区条例第28号)第4条第1項に定める防犯カメラの設置及び運用に関する基準が定められていること、又は防犯カメラの運用開始までに定められる見込みがあること。
3 第1項第3号の事業については、次に掲げる条件を全て満たす事業を交付対象とする。
(1) 防犯に関する地域活動を継続して行うことが見込まれると区長が認めるものであること。
(3) 占用許可等が必要な箇所で事業を実施する場合は、当該箇所の占用許可等を受けていること、又は受けられる見込みがあること。
(4) 事業を実施する地域において住民の合意形成がなされている、又は事業開始までにその見込みがある事業であること。
(5) 防犯カメラの整備を含む事業にあっては、当該防犯カメラの設置目的や運用方法等についての荒川区防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成25年荒川区条例第28号)第4条第1項に定める防犯カメラの設置及び運用に関する基準が定められていること、又は防犯カメラの運用開始までに定められる見込みがあること。
(補助対象経費)
第5条 防犯カメラ等整備事業(単独事業)、防犯カメラ等整備事業(連携事業)及び商店街防犯カメラ等整備事業(単独事業)(以下「防犯カメラ等整備事業」という。)の整備及び更新に係る経費の補助対象経費は、次のとおりとする。ただし、賃借により整備及び更新を実施した場合は、整備及び更新を実施した初年度分の賃借に係る経費を対象とする。
(1) 録画装置等を含む防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置、防犯情報等の発信や注意喚起等を行う電子掲示板その他犯罪の抑止に資すると認められる設備の購入、賃借、取付等による整備に係る経費
(2) 前号の購入、賃借、取付等による設備の更新に係る経費であって、事業の完了した日の属する会計年度終了後、防犯カメラについては7年、防犯カメラ以外の設備については減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に規定する耐用年数を経過し、かつ、次に掲げる条件を全て満たすもの
ア 整備後の防犯活動が継続的に行われていること。
イ 録画装置等の付属設備のみの整備に係る経費ではないこと。
ウ 設備の修理、保守等により機器類の維持管理が適切に行われていること。
エ 通常の修繕では設備としての機能を維持することが困難な状態にあること。
2 前項の防犯カメラ等整備事業により設置した防犯カメラ等の各年度における維持管理経費の補助対象経費は、以下のとおりとする。
(1) 保守、修繕、清掃等に係る経費
(2) 電力の受給に係る料金、共架料等の防犯カメラ等の機能を維持するための経費
(3) 防犯カメラ等の設置の際に予見することができなかった事情によりやむを得ず行う防犯カメラ等の移設及びやむを得ない理由による改修に係る経費
(4) 防犯カメラに必要な記録媒体等の交換に係る経費
(5) 区長が特に必要と認める経費
(補助率及び補助限度額)
第6条 補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 区長は、前項の規定による整備費補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(1) 当該事業が完了したとき。
(2) 当該事業を廃止したとき。
(3) その他区長が必要と認めたとき。
2 前項の申請は、各年度において1回までとする。ただし、区長が認める特段の理由による場合はこの限りではない。
(1) 当該事業が完了したとき。
(2) 当該事業を廃止したとき。
(3) その他区長が必要と認めたとき。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(地域が行う防犯活動等の報告)
第20条 交付決定者は、事業の完了後においても、区長の求めがあった場合には、交付対象になった設備及び防犯に関する見守り活動又は防犯に関する地域活動の現況を報告しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区民生活部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象経費 | 事業名等 | 補助率 | 補助限度額 | ||
整備及び更新に係る経費 | 防犯カメラ等整備事業(単独事業) | 12分の11 | 471万円 | 総事業費に占める防犯カメラ1台当たりの整備費用に関して、60万円を限度に補助する。ただし、防犯カメラ以外の設備(撮影機能を有さない防犯カメラも含む。)の整備費用は計算対象外とする。また、ソーラー式防犯設備の整備を含む事業については、この限度額を設けないこととする。 | |
防犯カメラ等整備事業(連携事業) | 12分の11 | 707万円 | |||
商店街防犯カメラ等整備事業(単独事業) | 6分の5 | 500万円 | |||
維持管理経費 | 防犯カメラ等整備事業(単独事業)又は防犯カメラ等整備事業(連携事業) | 保守点検費 | 6分の5 | 防犯カメラ等の保守点検費(1台につき補助対象経費1万円を限度とする。)の合計額に6分の5を乗じて得た額 | |
修繕費 | 6分の5 | 防犯カメラ等の修繕費(1台につき補助対象経費20万円を限度とする。)の合計額に6分の5を乗じて得た額 | |||
電気料 | 6分の5 | 防犯カメラ等の電気料(1台につき補助対象経費4,000円を限度とする。)の合計額に6分の5を乗じて得た額 | |||
共架料 | 6分の5 | 防犯カメラ等の共架料(1台につき補助対象経費3,000円を限度とする。)の合計額に6分の5を乗じて得た額 | |||
移設費(第5条第2項第3号に規定する移設に係るものに限る。以下この表において同じ。) | 6分の5 | 40万円(防犯カメラ等の移設費(1台につき補助対象経費20万円を限度とする。)の合計額に6分の5を乗じて得た額が40万円を超える場合は、当該合計額に6分の5を乗じて得た額) | |||
第5条第2項に掲げる経費のうち保守点検費、修繕費、電気料、共架料及び移設費以外の経費 | 4分の3 | 40万円 | |||
商店街防犯カメラ等整備事業(単独事業) | 保守点検費 | 3分の2 | 防犯カメラ等の保守点検費(1台につき1万円を限度とする。)の合計額に3分の2を乗じて得た額 | ||
修繕費 | 3分の2 | 防犯カメラ等の修繕費(1台につき20万円を限度とする。)の合計額に3分の2を乗じて得た額 | |||
電気料 | 4分の3 | 防犯カメラ等の電気料(1台につき補助対象経費4,000円を限度とする。)の合計額に4分の3を乗じて得た額 | |||
共架料 | 4分の3 | 防犯カメラ等の共架料(1台につき補助対象経費3,000円を限度とする。)の合計額に4分の3を乗じて得た額 | |||
移設費 | 4分の3 | 40万円(防犯カメラ等の移設費(1台につき補助対象経費20万円を限度とする。)の合計額に4分の3を乗じて得た額が40万円を超える場合は、当該合計額に4分の3を乗じて得た額) | |||
第5条第2項に掲げる経費のうち保守点検費、修繕費、電気料、共架料及び移設費以外の経費 | 4分の3 | 40万円 |
備考1 補助率を乗じて得た額又は補助限度額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
備考2 特段の事情がある場合においては、区長が補助限度額を別に定めることができるものとする。