○荒川区災害時協力井戸工事等助成金交付事務実施要領

平成23年9月26日

制定

(23荒区防第1002号)

(区民生活長決定)

(趣旨)

1 この要領は、荒川区災害時協力井戸工事等助成金交付要綱(平成23年9月26日制定。以下「要綱」という。)第16条に基づき、要綱の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる経費)

2 助成対象経費の要件は、次のとおりとする。

(1) 調査委託費

新たに井戸を設置する場合や既に災害時協力井戸の指定を受けている井戸の改修及び修繕をする場合に事前に行う調査委託費。ただし、調査の結果、井戸の設置を中止又は井戸を廃止した場合は、当該井戸に係る調査費は対象とならない。

(2) 設置工事費

以下の工事費を対象とする。

・ 新たに井戸を設置するための掘削等の土木工事費

・ 水を汲み上げるために必要な付帯設備工事費。ただし、停電時であっても水の汲み上げが可能な設備であること。

・ 落下等の事故を防止するための安全対策工事費

(3) 修繕費

既に災害時協力井戸の指定を受けている井戸の経年劣化及び事故等に係る修繕費。ただし、過去に本制度により助成金の交付を受けている井戸にあっては、その助成金の交付決定の日から5年以上を経過しなければ、助成の対象とならない。

(4) 改修費

既に災害時協力井戸の指定を受けている井戸の水の汲み上げ性能の向上や水の配給作業を効率化させるための改修費。ただし、過去に本制度により助成金の交付を受けている井戸にあっては、その助成金の交付決定の日から5年以上を経過しなければ、助成の対象とならない。

(5) 工事管理費、機材運搬費及び清掃費等

上記の工事を実施する上で必要となる、警備員の配置並びに車両等による機材の運搬並びに井戸内の不純物等の清掃及び撤去等に係る経費

(対象外の経費)

3 次に各号に掲げる経費は、対象となる経費に含まれない。

(1) 井戸の維持及び管理に必要な消耗品費

(2) 井戸本体以外の周辺道路や植栽等に係る一切の工事費

(3) 井戸本体以外に設置する案内板等の設置費

(事前協議)

4 区は荒川区災害時協力井戸工事等事業計画書を提出させ、その内容を十分に審査し、協力井戸管理者に対して指導等を行うこととする。

(交付申請時の添付書類)

5 要綱第8条における添付書類のうち、次に掲げる添付書類の提出及び書式等の基準は、以下のとおりとする。

(1) 工事請負契約書(写)

工事請負契約書(写)は、①契約金額、②工事内訳、③協力井戸管理者と契約の相手方の記名押印の各事項が記載されていること。

ただし、要綱第6条により算定される助成額が10万円に満たない工事や修繕等の場合は、金額、工事内容及び請負者が記載されている請求書又は領収書等の写しをもってかえることができる。

(2) 関係法令関連の書類

① 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則に基づく届出を行った書類(写)を提出すること。また、同条例及び施行規則の対象とならない場合は、その旨を明らかにした書類を提出すること。ただし、揚水ポンプを使用しない浅井戸の場合は除く。

② 民法237条1項の境界線近傍の穿掘に抵触していないことが確認できる図面等を添付すること。

(3) 井戸の図面

井戸の場所及び寸法(間口、深さ等)が記載されているもの。

(4) 委任状

委任者と所有者がそれぞれ押印しているもの。

(5) 協定書(写)

区と締結した「災害時協力井戸の指定に関する協定」の写し又は完成後に区と「災害時協力井戸の指定に関する協定」を締結する旨を約定した書類の写し

(審査及び確認)

6 区は、井戸の設置等完了後、速やかに関係書類を提出させ、災害時に水を汲み上げるために必要な機能を備えているかを、防災課において審査及び確認をする。なお、確認にあたっては、必ず防災課職員が2名以上で行うものとする。

(関係文書の保存年限)

7 荒川区災害時協力井戸工事等助成金交付に関する文書類の保存年限は「期間経過後5年」とし、再度の助成交付に関しては、慎重な審議を行う。

(その他)

8 その他必要な事項が生じた場合は、区民生活部長が決定する。

荒川区災害時協力井戸工事等助成金交付事務実施要領

平成23年9月26日 種別なし

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第17編 綱/第4章 区民生活部
沿革情報
平成23年9月26日 種別なし