○荒川区災害時協力井戸工事等助成金交付要綱
平成23年9月26日
制定
(23荒区防第702号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 荒川区災害時協力井戸の工事等に係る助成金の交付に関しては、東京都荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、区と災害時協力井戸の指定に関する協定を締結し、当該井戸を管理している者及び新たに設置し、区と災害時協力井戸の指定に関する協定を締結する予定の者(以下「協力井戸管理者」という。)が、井戸の設置、修繕及び改修(以下「工事等」という。)を行う場合に、区がその経費の一部を助成することにより、災害時における生活用水及び飲料水(以下「生活用水等」という。)を確保することを目的とする。
(協力井戸管理者の定義)
第3条 この要綱にいう協力井戸管理者とは、対象となる井戸の所有者、設置者、管理者及び日常的に使用している者等をいい、井戸の所有者等(井戸を設置又は設置予定の土地の所有者及び完成後に井戸の所有者となる予定の者を含む。)以外にあっては、井戸の所有者等から委任を受けて、助成対象となる工事等を実施する者をいう。
(助成の対象)
第4条 助成の対象は、次の各号に掲げる要件を備えている井戸とする。
(1) 区と災害時協力井戸の指定に関する協定を締結しているもの(井戸の完成後に当該協定を締結する予定のものを含む。)であること。
(2) 停電時にも生活用水等をくみ上げることが可能な設備を有していること。
(3) 関係法令に抵触しないものであること。
(4) 商用として使用していないものであること。
(5) 申請の日から起算して5年以内に、この助成事業による助成を受けていないこと。ただし、設置に係る助成を受けた場合は除く。
(対象となる経費)
第5条 助成対象経費は、井戸本体及び付帯設備の工事に要する次の各号に掲げる経費とする。
(1) 設置、修繕及び改修に当たっての調査委託費
(2) 設置工事費
(3) 修繕費
(4) 改修費
(5) 上記(1)~(4)を実施する上で必要な工事監理費、機材運搬費及び清掃費等
(6) その他、災害時協力井戸としての機能を有するために区長が必要と認める経費
(助成の額等)
第6条 井戸の工事等の助成額は、助成対象経費の2分の1の額で、25万円を上限とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。
(1) 井戸の工事等の事業計画及び工事用地に関すること。
(2) 工事等に必要な経費の資金計画及び工期に関すること。
(3) 委任者に関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
(交付申請)
第8条 助成金の交付を申請しようとする協力井戸管理者は、荒川区災害時協力井戸工事等助成金交付申請書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 関係法令による諸手続行ったことを証する書類の写し
(3) 井戸の図面
(4) 委任状(所有者から委任を受けて実施する場合)
(5) 災害時協力井戸の指定に関する協定の写し(新たに設置する場合は、完成後に当該協定を締結する旨を約した書類の写し)
(助成の決定)
第9条 区長は、助成金の申請を受け、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定(別記第3号様式)する。
(申請書の変更の届出)
第11条 申請者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに荒川区災害時協力井戸工事等助成金事業内容変更届(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 助成金の交付を受けた申請者は、工事等完了後、速やかに荒川区災害時協力井戸工事等助成金事業実績報告書(別記第7号様式)を提出しなければならない。
(用途の制限)
第14条 この要綱に基づく助成を受けた協力井戸管理者は、特段の事情がない限り、当該井戸を、助成を受けた年度の末日から10年間は、これを廃止することはできない。
(決定の取消し及び助成金の返還)
第15条 次の各号いずれかに該当したときは、助成の決定を取り消し、助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により、助成の決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 前条に定める用途の制限に違反したとき。
(その他)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、区民生活部長が別に定める。