○荒川区印鑑登録証新旧切替事務処理要領
平成8年11月1日
制定
(8荒地戸発第80号)
(地域振興部長決定)
(趣旨)
第1条 この要領は、荒川区印鑑条例施行規則の一部を改正する規則(平成8年荒川区規則第52号。以下「改正規則」という。)附則第2項及び第3項の規定による印鑑登録証の切替え(以下「印鑑登録証の切替え」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(切替期間)
第2条 印鑑登録証の切替えは、改正規則による改正前の荒川区印鑑条例施行規則に規定する印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)がなくなるまでの間、行うものとする。
(切替えの対象)
第3条 印鑑登録証の切替えの対象者は、改正規則の施行の際、荒川区において印鑑登録をしている者とする。
(切替えの申請)
第4条 印鑑登録証の切替えをしようとする者は、印鑑登録証切替交付申請書に旧印鑑登録証を添えて、区民事務所又は戸籍住民課に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、代理人により行うことができる。この場合において、委任する旨を証する書面の提出は、不要とする。
(切替交付)
第5条 前条の規定による印鑑登録証の切替えの申請があったときは、改正規則による改正後の荒川区印鑑条例施行規則に規定する印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定による新印鑑登録証の交付は、代理人に対して行うことができる。この場合において、委任する旨を証する書面の提出は、不要とする。
3 印鑑登録証の切替えに伴う新印鑑登録証の交付手数料は、徴収しないものとする。
4 新印鑑登録証の交付の際、受領者の受領印は、徴しないものとする。
(原票副本の保管)
第6条 印鑑登録証の切替えに伴い出力した印鑑登録原票(副本)は、印鑑登録証の切替事務を行った区民事務所等において保管するものとする。この場合において、印鑑登録原票(副本)は、印鑑登録原票(正本)と合わせることなく、新印鑑登録証の番号順に整理し、保管するものとする。
附則
この要領は、平成8年11月5日から施行する。
附則(平成13年3月21日一部改正)
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日一部改正)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日一部改正)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。