○荒川区住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱
平成15年8月22日
制定
(15荒地戸第2744号)
(助役決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(住民票の写しの交付の特例請求)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付の特例請求の際に提示が必要な書類は、官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるものとする。
(住民票コードの記載の変更請求)
第3条 法第30条の3第1項の規定による住民票コードの記載の変更請求の際に提示が必要な書類は、次の各号のいずれかの書類とする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、官公署の発行した書類で、氏名、住所及び生年月日が記載されているもの
(住民基本台帳カードの交付申請に必要な顔写真)
第4条 荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例施行規則(平成15年荒川区規則第45号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する顔写真は、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景で縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのものとする。但し、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(1) 半導体集積回路が組み込まれた運転免許証、在留カード及び特別永住者証明書については、券面表示ソフトウェア等を使用して半導体集積回路に記録された情報(氏名、生年月日、有効期限、顔写真等)が券面事項と一致することを確認する。
(4) 前各号に掲げるもののほか、官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるもの並びに次に掲げる書類の中から複数の提示を求め、本人であることを確認する。
ア 国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証
イ 医療受給者証
ウ 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証
エ 私立学校教職員共済制度の加入者証
オ 国民年金手帳又は年金各法に基づく年金証書
カ 基礎年金番号通知書
キ 児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
ク 母子健康手帳
ケ 保護証明書
コ 学生証(本人の写真が貼付されたものに限る。)
2 前項の規定により提示された書類は、複写して交付申請書類とともに保存する。ただし、本人の同意を得た場合に限る。
(法定代理人が住民基本台帳カードを本人確認書類として提示した場合の確認等)
第5条の2 規則第2条第5項の規定により、法定代理人が住民基本台帳カードの交付を受ける場合で法定代理人の住民基本台帳カードが提示された場合には、当該住民基本台帳カードの暗証番号を照合する。
(捜査機関への通報等)
第5条の3 区長が、次の各号の違法行為を確認した場合は、直ちに捜査機関に通報することとする。
(1) 住民基本台帳カードの不正取得
(2) 住民基本台帳カードの券面事項の偽変造
(3) 運転免許証のICチップ内部に記録された情報と券面事項が異なる場合等明らかに偽変造されていると判断できる運転免許証の提示
2 前項の場合のほか、明らかに偽変造されているものとは判断できないが、偽変造が疑われる運転免許証が提示された場合は、住民基本台帳カード交付申請書により本人の同意が取れていることを確認の上、捜査機関に問い合わせすることとする。
3 前2項により捜査機関に提供する個人情報は、氏名、住所、生年月日、運転免許証番号及び交付年月日に限るものとする。
4 第1項の通報等により、警察官が派遣される場合は、警察官が現場に到着するまで、可能な限り申請者を留め置くように努めるものとする。
5 前項の場合に行われる捜査に必要な事情聴取、現場確認等は、区民生活部戸籍住民課長(戸籍住民課長が不在の場合は、あらかじめ戸籍住民課長が指名するもの)が協力することとする。
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年6月28日)
この要綱は、平成16年6月28日から施行する。
附則(平成18年4月1日一部改正)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月1日一部改正)
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日一部改正)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日一部改正)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。