○荒川区住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱

平成15年8月22日

制定

(15荒地戸第2744号)

(助役決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムに関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(住民票の写しの交付の特例請求)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付の特例請求の際に提示が必要な書類は、官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるものとする。

(住民票コードの記載の変更請求)

第3条 法第30条の3第1項の規定による住民票コードの記載の変更請求の際に提示が必要な書類は、次の各号のいずれかの書類とする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、官公署の発行した書類で、氏名、住所及び生年月日が記載されているもの

2 前項に規定する住民票コードの記載の変更請求を法定代理人が行う場合には、本人及び法定代理人に係る同項各号のいずれかの書類のほか、法定代理人たる資格を証明する書類の提示を求めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、区長は、住民票コードの記載の変更請求を行う者がやむを得ない理由により同項各号のいずれかの書類を提示することができないと認めるときは、郵送その他適当と認める方法により当該変更請求を行う者に対して文書により照会し、その回答書を持参させるものとする。

(住民基本台帳カードの交付申請に必要な顔写真)

第4条 荒川区住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理等に関する条例施行規則(平成15年荒川区規則第45号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する顔写真は、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景で縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのものとする。但し、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(住民基本台帳カードの交付申請者の確認等)

第5条 規則第2条第3項に規定する書類で区長が別に定めるものの提示の方法は、次の各号のいずれかの書類の提示を求め、各号の方法により本人であることを確認するものとする。

(1) 半導体集積回路が組み込まれた運転免許証、在留カード及び特別永住者証明書については、券面表示ソフトウェア等を使用して半導体集積回路に記録された情報(氏名、生年月日、有効期限、顔写真等)が券面事項と一致することを確認する。

(2) 前号の場合で、暗証番号の忘失等により券面事項と一致することを確認できなかった場合は、次号又は第4号に挙げる書類を更に一点提示を求めるか、又は同一世帯の住民基本台帳の記載事項(世帯構成、同一世帯の者の生年月日等。以下同じ。)について口頭で陳述させること等により本人であることを確認する。

(3) 半導体集積回路が組み込まれていない運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳又は運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書については、本号に挙げる別の書類又は次号に挙げる書類を更に一点提示を求めるか、又は同一世帯の住民基本台帳の記載事項について口頭で陳述させること等により本人であることを確認する。

(4) 前各号に掲げるもののほか、官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるもの並びに次に掲げる書類の中から複数の提示を求め、本人であることを確認する。

 国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証

 医療受給者証

 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証

 私立学校教職員共済制度の加入者証

 国民年金手帳又は年金各法に基づく年金証書

 基礎年金番号通知書

 児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書

 母子健康手帳

 保護証明書

 学生証(本人の写真が貼付されたものに限る。)

 からまでに掲げるもののほか、区民生活部長が適当と認める書類

(5) 第2号及び第3号の場合で本人であることを確認できなかった場合、又は前号の場合は住民基本台帳カードを直ちには交付せず、交付申請者に照会書を送付し、その回答書を持参させることにより本人であることを更に確認する。

2 前項の規定により提示された書類は、複写して交付申請書類とともに保存する。ただし、本人の同意を得た場合に限る。

3 第1項第1号から第3号までの規定による方法で本人であることを確認し住民基本台帳カードを直ちに交付した場合は、交付申請者にその旨を通知する文書を送付する。

(法定代理人が住民基本台帳カードを本人確認書類として提示した場合の確認等)

第5条の2 規則第2条第5項の規定により、法定代理人が住民基本台帳カードの交付を受ける場合で法定代理人の住民基本台帳カードが提示された場合には、当該住民基本台帳カードの暗証番号を照合する。

2 前項の場合において、住民基本台帳カード等の機能の不具合により暗証番号の照合ができない場合は、前条第1項第2号及び第5号の規定を準用する(写真付きの住民基本台帳カードに限る。)

3 前2項の規定による方法で、法定代理人について本人であることを確認し住民基本台帳カードを直ちに交付した場合は、前条第3項の規定を準用する。

(捜査機関への通報等)

第5条の3 区長が、次の各号の違法行為を確認した場合は、直ちに捜査機関に通報することとする。

(1) 住民基本台帳カードの不正取得

(2) 住民基本台帳カードの券面事項の偽変造

(3) 運転免許証のICチップ内部に記録された情報と券面事項が異なる場合等明らかに偽変造されていると判断できる運転免許証の提示

2 前項の場合のほか、明らかに偽変造されているものとは判断できないが、偽変造が疑われる運転免許証が提示された場合は、住民基本台帳カード交付申請書により本人の同意が取れていることを確認の上、捜査機関に問い合わせすることとする。

3 前2項により捜査機関に提供する個人情報は、氏名、住所、生年月日、運転免許証番号及び交付年月日に限るものとする。

4 第1項の通報等により、警察官が派遣される場合は、警察官が現場に到着するまで、可能な限り申請者を留め置くように努めるものとする。

5 前項の場合に行われる捜査に必要な事情聴取、現場確認等は、区民生活部戸籍住民課長(戸籍住民課長が不在の場合は、あらかじめ戸籍住民課長が指名するもの)が協力することとする。

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年6月28日)

この要綱は、平成16年6月28日から施行する。

(平成18年4月1日一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年1月1日一部改正)

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日一部改正)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日一部改正)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

荒川区住民基本台帳ネットワークシステム事務取扱要綱

平成15年8月22日 種別なし

(平成25年11月27日施行)