○荒川区印鑑登録証明事務取扱要領
平成8年4月1日
制定
(8荒地戸発第129号)
(地域振興部長決定)
(目的)
第1条 この要領は、荒川区印鑑条例(昭和50年荒川区条例第27号。以下「条例」という。)及び荒川区印鑑条例施行規則(昭和50年荒川区規則第54号。以下「規則」という。)に規定する事務の取扱いを定めることにより、確実かつ円滑な事務処理に資することを目的とする。
(登録資格を有する者)
第3条 荒川区で印鑑登録ができる者は、条例第3条に規定するとおりとする。
(印鑑登録できない者)
第4条 条例第3条第2項に規定する者のほか、印鑑登録をすることができない者は、次のとおりとする。
(1) 既に印鑑登録をしている者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の適用が除外されている者
(印鑑登録の申請)
第5条 条例第4条に規定する印鑑登録の申請は、登録申請者又はその代理人が戸籍住民課又は区民事務所(以下「区民事務所等」という。)に自ら出頭して行うものとし、郵送その他の方法により申請することはできない。
2 前項の場合においては、代理人が印鑑登録者に確認のうえ、必要事項を記入するものとする。
(転出予定日を経過していない者の登録申請)
第7条 区長は、住基法第24条に規定する転出届をした者が転出予定日の前に登録申請をしようとするときは、当該日の前日まで申請を受理することができる。
2 前項の場合において、転出していない旨の確認は、発行済みの転出証明書により確認するものとする。ただし、国外転出の場合は、出国の事実のない旅券により確認するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、区長は、他区市町村から転入通知を受けたときは、登録申請を受理することができない。
(転出予定日を経過した者の登録申請)
第8条 区長は、前条第1項の届出をした者が転出予定日以後に印鑑の登録申請をしたときは、当該申請者が引き続き荒川区に居住している事実を確認し、住民記録の回復の手続を完了した後に当該申請を受理するものとする。
(自分で書くことができない者の印鑑登録等)
第9条 印鑑登録の事務に従事する職員は、目が不自由な者又は筆記機能障害等で自分で書くことができない者が、印鑑登録等の申請に自ら出頭したときは、その者の申出により、当該申請書等を代筆することができる。
2 前項の場合において、当該職員は、代筆した申請書等の内容を本人に読み聞かせる等して間違いないことを確認のうえ、本人に対し拇印及び押印を求め、申請書等の欄外に代筆した旨を記載するものとする。
(自分で書くことができない者が代理人に委任した印鑑登録等)
第10条 目が不自由な者又は筆記機能障害等で自分で書くことができない者が代理人をもって印鑑登録その他の申請をするときは、自ら指定する者に委任の旨を証する印鑑と拇印を押捺するものとする。
2 前項の場合において、区長は、代筆者に対し、本人の意思に基づき代筆した旨の申出書の提出を求めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるもの
(2) 別表第1に掲げる書類その他の官公署の発行した書類で、氏名、住所及び生年月日の記載のあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、区民生活部長が適当と認める書類
4 区長は、前項に規定する聴聞により登録申請者が本人であることについて、疑義が解消されないときは、実態調査等を行うものとする。
第12条 条例第5条第3項第1号の官公署とは、次のものをいう。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体の機関(地方公営企業を含む。)
(本人の意思確認)
第13条 区長は、登録申請者の印鑑登録をする意思が確認できない等、印鑑登録の申請が本人の意思に基づくものであるか不明なときは、印鑑登録をすることができない。
(保証書に添付する印鑑登録証明書)
第14条 条例第5条第3項第2号に規定する保証書に添付する印鑑登録証明書は、東京都の区市町村が発行したもので発行後3箇月以内のものとする。
(印鑑登録の制限)
第15条 印鑑登録ができる印鑑及び印鑑登録ができない印鑑の基準は、別表第2のとおりとする。
(印鑑登録が不適当な印鑑)
第16条 次に掲げる印鑑は、登録が不適当なものとし、原則として印鑑登録をしないものとする。
(1) 流し込み又はプレス印等、同一の印面の量産が可能ないわゆる三文判等
(2) 押印の都度印影が変化するもの
(3) 登録申請者の家族等が既に印鑑登録している印鑑の印影と酷似している印鑑
(印鑑登録原票の考え方)
第17条 条例第8条の印鑑登録原票は、印影と印影以外の事項に分け、それぞれ別葉のものを調製し、印影については可視台帳を、印影以外の事項については荒川区住民情報記録システム及び荒川区印鑑システムの磁気ディスクを印影登録原票とする。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第18条 区長は、住民基本台帳に記録された事項のうち、条例第8条第1項第3号から第6号までの事項を修正するときは、条例第12条に規定する印鑑登録原票登録事項を職権で修正する。
2 前項の印鑑登録原票登録事項の職権修正は、原則として荒川区住民情報記録システムとこれに連動する荒川区印鑑システムにおいて、自動処理する。
(印鑑登録原票の改製)
第20条 規則第13条に規定する印影その他の事項が不鮮明になったときとは、照合が困難となる程度に印影が不鮮明となったときをいう。
2 前項により改製の必要が生じたときは、原票保管区民事務所が登録者に通知し、本人と印鑑登録原票の印影が照合できないとき、又は印鑑登録原票の印影が不鮮明で照合が困難なときは、印鑑登録の廃止及び登録の手続を行うものとする。
3 第1項の改製を印鑑登録者からの請求により行う場合において、印鑑登録者が自ら請求することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により請求することができるものとする。
(印鑑登録の番号)
第21条 印鑑登録の番号は、上2桁を区民事務所等番号、下6桁を登録番号とし、区民事務所等ごとに一連番号をつけるものとする。
(印鑑登録証の交付時期)
第22条 条例第9条の印鑑登録証は、印鑑登録をしたときに交付する。
(印鑑登録証の型式)
第23条 印鑑登録証の型式は、クレジットカード・エンボス方式で4色版とする。
(印鑑登録の抹消の取扱い)
第25条 印鑑登録の抹消日の取扱いは、別表第4のとおりとする。
2 前項の規定により回収した印鑑登録証は、返還しない。
(印鑑登録回復の取扱い)
第27条 区長は、第三者による虚偽の申請又は届出により印鑑登録が抹消された場合は、これを回復する。
第28条 住民記録の消除に伴い抹消された印鑑登録は、住民記録が回復した場合に回復する。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、次に掲げる事項に該当するときは、住民記録と連動して回復した印鑑登録を職権で抹消する。
(1) 転出予定日を経過した者から転出取消があったとき。
(2) 印鑑登録証を返却した者から転出取消しがあったとき。
(3) 本人から虚偽の届出により住民票が消除されたとき。
(4) 職権消除された者が区内転居しているとき。
(印鑑登録証の亡失届)
第29条 印鑑登録者又はその代理人は、条例第11条の印鑑登録証亡失届を提出するときは、区民事務所等へ直接出頭しなければならない。
(登録番号が判読できない印鑑登録証)
第30条 印鑑登録証の印鑑登録番号が判読できなくなったときは、印鑑登録証の亡失の取扱いとする。
(印鑑登録の職権抹消)
第31条 印鑑登録を職権で抹消する場合は、次のとおりとする。
(2) 印鑑登録者が成年被後見人となったとき、又は成年被後見人であることが判明したとき。
(3) 1人の者が2個以上の印鑑を登録していることが判明したとき。
(4) 印鑑登録が虚偽の申請に基づくものであることが判明したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録を抹消すべき理由が生じたとき。
2 1個の印鑑を2人以上の者が共有して登録していることが判明した場合は、印鑑登録者に抹消すべき印鑑登録を選択させるものとする。ただし、印鑑登録者において選択できない場合は、先にした印鑑登録を有効なものとし、その後に行われたものを抹消するものとする。
(印鑑登録の抹消通知)
第32条 区長は、条例第15条第5号の規定により印鑑登録の抹消を行ったときは、印鑑登録者にその旨を通知する。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第33条 条例第18条第1項に規定する印鑑登録証明書(以下「印鑑証明書」という。)の申請は、印鑑登録者又はその代理人が区民事務所等に出頭し、印鑑証明書の交付申請書に印鑑登録証を添えて行うものとする。
(転出予定者の印鑑証明書)
第34条 転出予定者は、印鑑証明書の交付を転出予定日の前日まで申請をすることができる。
2 前項の場合において、転出予定者は、印鑑登録証のほか印鑑登録者の転出証明書を添えて申請するものとする。ただし、国外転出の場合は、転出証明書に代えて出国の事実がないことを旅券により確認するものとする。
(印鑑登録証回収後の印鑑証明書)
第35条 区長は、第26条の規定により印鑑登録証を回収したときは、印鑑証明書の交付申請に応じない。
(印鑑登録抹消と証明書)
第36条 印鑑登録抹消事由の発生日から印鑑登録抹消日までの間に交付された印鑑証明書の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した後に印鑑証明書の交付が判明した場合は、必要に応じて事例ごとに対応するものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、印鑑登録者が死亡し、死亡の日の翌日から印鑑登録抹消日までの間に印鑑証明書の交付がなされていることを知ったときは、これを無効とする手続を行うものとする。
(本人からの印鑑登録証亡失の申出)
第37条 区長は、印鑑登録者から口頭で印鑑登録証の亡失の申出があったときは、申出日の翌日1日間を限度として、印鑑証明書の発行停止の措置を行うとともに、この間に印鑑登録証の亡失届を行うように指導するものとする。
2 前項に規定する印鑑登録証の亡失の申出の取消しは、印鑑登録者から直接連絡があった場合に限り、受け付けるものとする。
(代理人からの印鑑登録証亡失の申出)
第38条 区長は、印鑑登録者の代理人から口頭で印鑑登録証の亡失の申出があったときは、印鑑証明書の発行停止の措置は行わず、印鑑登録者から直接連絡するように代理人に対して指導するものとする。
(印鑑証明書の交付申請書の不受理)
第39条 区長は、印鑑証明書の交付申請書が次の各号のいずれかに該当するときは、受理しないものとする。
(1) 他の書類に既に押印された印影が、登録印鑑に相違ないことを求められたとき。
(2) 印鑑登録をしていることの証明等、印鑑登録の証明以外の証明の申請があったとき。
(3) 公用による印鑑証明書の交付申請があったとき。
(4) 印鑑登録証の提示がないとき。
(5) 郵送による印鑑証明書の交付申請があったとき。
(6) 印鑑登録証が汚損、き損等しているため印鑑登録番号が確認できず、印鑑証明書の発行が困難なとき。
(7) その他区長が印鑑証明書の交付を困難又は不適当と判断するとき。
(閲覧の禁止)
第40条 印鑑登録事務に関する書類は、閲覧に供しない。
(閲覧の禁止の特例)
第41条 前条の規定にかかわらず、区長は、閲覧申請者が印鑑を登録した本人であることが確認でき、かつ、閲覧の必要について相当の理由があると認めるときは、閲覧を認めることができる。ただし、登録された印影及び登録番号については、この限りでない。
第42条 区長は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)又は民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づき、司法機関から公文書により印鑑登録事務に関する書類の調査又は提出等を求められたときは、調査又は提出等の可否を判断するものとする。
2 前項の規定により調査又は提出等が行われる場合は、戸籍住民課長又は戸籍住民課の係長級の職員が立ち会わなければならない。
(弁護士会等からの照会)
第43条 区長は、弁護士会、司法書士会、弁理士会等から印鑑登録事務に関する書類の内容照会があったときは、これに応じない。
(印鑑登録及び証明事務の報告)
第44条 区民事務所長は、印鑑登録証交付枚数、印鑑証明書の交付件数及び印鑑証明書の交付枚数等の前月分実績を別に定める住民基本台帳事務月報により、毎月5日までに戸籍住民課長に報告するものとする。
附則
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成8年11月5日から施行する。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成16年3月22日から施行する。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要領は、令和元年11月5日から施行する。
附則
この要領は、令和3年7月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年9月30日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1 国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証 2 後期高齢者医療被保険者証 3 健康保険日雇特例被保険者手帳 4 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証 5 私立学校教職員共済制度の加入者証 6 国民年金手帳又は年金各法に基づく年金証書 7 児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当受給証明書 8 母子健康手帳 9 精神障害者保健福祉手帳 10 療育手帳 11 東京都心身障害者医療費助成受給者証 12 東京都大気汚染に係る健康障害者に対する医療費助成医療券 13 東京都難病患者等に係る医療費等の助成医療券 |
別表第2(第15条関係)
登録できる印鑑 | 登録できない印鑑 |
印鑑に表す文字 | |
1 住民基本台帳に記録されている文字で表示されているもの 2 外国人住民の住民票に記載のある通称もしくは氏名のカタカナ表記またはその一部を組み合わせたもので刻印したもの 3 日本人の住民票に記載のある旧氏もしくは氏名またはその一部を組み合わせたもので刻印したもの 4 名の変体がなを「ひらがな」又は「カタカナ」に書き換えて刻印したもの 5 印章作成の習慣として「之章」「の章」「ノ章」「章」「印」「ノ印」「の印」「之印」を加えた」もの | 1 住民基本台帳に記録されていない文字で表示されているもの 2 氏名の全部又は一部を「ひらがな」「変体がな」、「カタカナ」又は「漢字」に書き換えて刻印したもの 3 「変体がな」を「漢字」に書き換えて刻印したもの 4 日本人の氏名をローマ字で刻印したもの |
文字の組合せ | |
1 氏名を完全に表示したもの 2 氏だけを表示したもの 3 名だけを表示したもの 4 氏の全部に名の頭文字を含む一部を表示したもの 5 氏の頭文字に名の頭文字を刻印したもの | 1 頭文字を含まないで氏名の一部を組合せて刻印したもの 2 職業、資格等他の事項をあわせて表示しているもの(条例第7条第2号) 「資格等他の事項」とは、芸名・ペンネーム・雅号・通称(外国人住民を除く)等である。 3 外国人住民の氏名と通称、氏名と氏名のカタカナ表記または通称と氏名のカタカナ表記を組み合わせたもの |
字体 | |
1 楷書、行書、草書、てん書、れい書、古印体等いずれでもよい。 刻印の慣用書体も難解なものでなければよい。 2 住民票に記載されている氏名が当用漢字にない字体のとき当用漢字に書き替えて刻印したもの、または、印鑑の慣用書体にかえて刻印したもの 3 一般的に同字とされ慣用的に刻印に常用されているもの 4 偏と旁を逆に書き替えて刻印したもの | 1 音訓が同じであって別字に書き替えて刻印したもの 2 自己流のくずし文字であるものや複雑に図案化されているため、判読し難いもの 3 古文字、金石文字等現在使用されていないような古書体であるもの |
大きさ | |
1 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まらないもので25mmの正方形に収まるもの | 1 印影の大きさが、1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの(条例第7条第4号) |
印材・調製 | |
1 有意事項でなく、輪郭や氏名のかたわらに「竜門」や「唐草模様」を付したもので、照合に支障がなく、氏名の刻印が印鑑の文体をなしていると認められるもの 2 外枠の欠損状態が3分の1以内のもの、逆彫で当初から枠が2分の1以上のもの | 1 ゴム印等、外的条件(温度・湿度・圧力)等によって容易に変形する印材を使用したもの(条例第7条第3号) (1) ゴム印 (2) エボナイト印 (3) やわらかい木で作成した印 (4) シンナー等で溶ける印 2 その他登録印鑑として適当でないと区長が認めるもの(規則第5条) (1) 外わくのないもの、外わくの欠損状態が3分の1以上のもの、白抜きの印鑑 (2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの (3) 文字の線を切断した状態で調製したもの 3 印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの(条例第7条第5号)、印面の摩擦・き損が甚だしく、印影が不鮮明であるもの 4 登録が不適当なものとし、原則として印鑑登録をしない扱いとするもの(第16条) (1) 流し込み、プレス印、機械彫等同一の印影状態で量産された印鑑(いわゆる三文判) (2) 押印のつど印影が変化するもの(曲面になっている指輪等) (3) 既に登録してある印鑑の印影と極似している印影の印鑑 |
登録する印鑑の個数 | |
1 登録する印鑑は1人1印とする。 2 印材の両端に刻印した印鑑は、いずれか片方部分のみ登録できる。 | 1 1個の印鑑を2人以上の者が共有して登録すること 2 印材の両端に刻印され、片方がすでに登録されているもの 3 外国人住民が氏名と通称ないしは氏名のカタカナ表記の両方の印鑑を登録すること |
別表第3(第21条関係)
区民事務所名 | 区民事務所名 | 区民事務所名 | |||
南千住東部 | 01 001 | (旧)宮地 | 04 004 | 尾久 | 07 007 |
南千住西部 | 02 002 | 町屋 | 05 005 | 日暮里 | 08 008 |
住民記録係 | 03 003 | (旧)東尾久 | 06 006 |
*下段の番号は旧区民事務所番号
別表第4(第25条関係)
区分 | 印鑑登録抹消事由 | 印鑑登録抹消日 |
印鑑単独 | 印鑑登録廃止申請 | 申請受理日 |
印鑑登録証亡失届 | 届出受理日 | |
住民記録連動 | 転出(事前の届出) | 転出予定日 |
転出(事後の届出) | 届出受理日 | |
転出 (転出予定日前の転入通知受理) | 通知受理日 | |
死亡 | 通知受理日 | |
職権消除 | 職権消除日 | |
職権修正等(氏名の修正) | 職権消除日 | |
印鑑単独・住民記録連動 | その他 | 職権消除すべき事由の発生日又はその事実を知った日 |