○荒川区職員互助会区交付金交付要綱
平成21年4月1日
制定
(21荒管職第379号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区職員互助会(以下「互助会」という。)事業に係る区交付金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、職員相互の共済及び福利厚生を図るために組織されている互助会に、区が事業者責任の一つとして、業務執行に必要な経費の一部を交付することにより、職員の生活の充実及び福利厚生の増進を図ることを目的とする。
(交付対象経費)
第3条 区交付金の交付対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 給付事業費
(2) 厚生事業費
(区交付金の交付額)
第4条 区交付金の交付額は、予算の範囲内において、互助会会員の会費相当額の範囲とする。
2 職員の福利厚生等指定寄附があるときは、互助会に業務執行に必要な経費の一部として、前項とは別にこれを交付するものとする。
(1) 荒川区職員互助会事業計画書
(2) 荒川区職員互助会一般会計歳入歳出予算書
(3) 荒川区職員互助会厚生資金貸付事業特別会計歳入歳出予算書
(4) 荒川区職員互助会会則等
(5) その他区長が必要と認めるもの
2 区長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに区交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、区交付金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、荒川区職員互助会一般会計歳入歳出決算書及び荒川区職員互助会厚生資金貸付事業特別会計歳入歳出決算書を提出するものとする。
(区交付金の返還)
第10条 区長は、区交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える区交付金が交付されているときは、期限を定め交付決定者に対してその返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
様式 略