○荒川区職員互助会会則

昭和27年4月1日

第1章 総則

第1条 この会則は、荒川区職員互助会規程(昭和27年荒川区訓令甲第7号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、荒川区職員互助会(以下「互助会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 規程第3条本文に規定する職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 本区に勤務する常勤職員

(2) 本区に勤務する再任用職員

(3) 本区に勤務する会計年度任用職員(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年荒川区条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1項第3号に掲げる職員については、条例第19条第1項に規定する月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、会長が指定する職にあるもの。)

第2章 会員及び役職員

第3条 会員としての資格は、本区の事務所または事業所に勤務する職員となった日をもって取得し、退職又は死亡の日をもって喪失する。

第4条 互助会に次の役員を置く。

名誉会長 1名

会長 1名

副会長 2名

常任理事 1名

理事 若干名

評議員 おおむね会員の40名に1名の割合

会計 1名

会計監事 2名

第5条 名誉会長は、区長の職にある者とする。

2 会長は、副区長の職にある者をこれに充てる。

3 副会長は、副区長及び教育長の職にある者をこれに充てる。

4 常任理事は、管理部長の職にある者をこれに充てる。

5 理事及び会計は、会員の中から評議員会の同意を得て会長がこれを命ずる。

6 評議員は、荒川区組織条例(昭和40年荒川区条例第1号)に定める部及び会計管理部、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、教育委員会事務局、学校を選出区分として会員数に応じて選出し、会長が委嘱する。

7 会計監事は、評議員会において選出する。

8 会計監事は、他の役員を兼ねることができない。

第6条 会長は、会務を総理し、互助会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。

3 常任理事及び理事は、会長の命を受け会務を掌理する。

4 評議員は、評議員会を構成し、議事を審議する。

5 会計は、互助会の経理及び資産の保管をつかさどる。

6 会計監事は、互助会の会計事務を監査する。

第7条 第5条第5項から第7項までに掲げる役員の任期は、2年とし、再選を妨げない。ただし、補欠により当該役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、評議員が第5条第6項に定める選出区分の職場から異動した場合は、解任するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する役員は、任期満了後、後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

第8条 互助会の事務を処理するため、幹事及び書記を置く。

2 前項の幹事及び書記は、次のとおりとする。

(1) 幹事は、福利係の係長、主査の職にある者及び常任理事が指名する者を充てる。

(2) 書記は、福利係員をこれに充てる。

第3章 機関

第1節 評議員会

第9条 評議員会は、互助会の議決機関とする。

2 評議員会は、毎年二回会長が招集する。

3 前項に規定する場合のほか、会長は、次の場合には、臨時に評議員会を招集しなければならない。

(1) 定数の3分の1以上の評議員から評議員会開催の請求があったとき。

(2) 会長が必要と認めたとき。

4 評議員会の議長は、会長又は会長が指名する者がこれに当たる。

第10条 次の事項は、評議員会に付議しなければならない。

(1) 予算及び決算の議決及び承認に関すること。

(2) 会則の制定改廃に関すること。

(3) その年度における事業計画に関すること。

(4) 役員の選出及び選出にあたっての同意に関すること。

(5) その他、理事会において必要と認めた事項

第11条 評議員会は、定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

第2節 理事会

第12条 理事会は、互助会の執行機関とする。

2 理事会は、常任理事及び理事で構成する。

第13条 常任理事は、必要に応じ理事会を招集し、会議の議長となる。

第14条 理事会は、定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

第3節 専門委員会

第15条 会長は、理事会に諮り必要に応じ専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、常任理事、理事及び評議員で構成する。

3 会長は、その会務の一部を専門委員会に処理させることができる。

第4章 事業

第1節 通則

第16条 互助会の事業は、次のとおりとする。

(1) 共済給付に関すること。

 見舞金

 祝金

 弔慰金

 遺児育英資金

(2) カフェテリアプラン事業に関すること。

(3) 会員の保養及び福利施設に関すること。

(4) 貸付事業に関すること。

(5) 文化・体育事業に関すること。

(6) その他互助会の目的達成に必要なこと。

第17条 前条第1号に掲げる給付の受給者は、会員又は当該会員の遺族とする。

また、同条第4号に掲げる事業の対象者は、第2条第1号第2号及び第3号の会員とする。

2 前項の遺族の順位については、職員の退職手当に関する条例(昭和33年荒川区条例第5条)第4条を準用する。

第18条 第21条から第24条までの給付を受けようとする者は、別記様式により証拠書類を添えて請求しなければならない。

第19条 前条に規定する証拠書類とは、別表(1)に掲げるものとする。

第20条 給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。

2 給付を受ける権利は、その給付理由発生の日から1年間請求しないときは消滅する。

第2節 見舞金

第21条 見舞金は次のとおりとする。

(1) 傷病見舞金

会員が傷病のため、自宅療養30日以上又は入院加療5日以上に及ぶとき。 1万円

同一傷病により本条による給付金を受けているときは、支給しない。

(2) 罹災見舞金

会員が水害、震災、火災その他非常災害によって、その住居(現に会員が生活の本拠とする建物及びこれに準ずるもので理事会において承認したものに限る。)又は家財に損害を受けたとき。別表(2)に掲げる額。(ただし、損害を回復するために要した経費の額を支給金額の上限とする。)

第3節 祝金

第22条 祝金は、次のとおりとする。

(1) 結婚祝金 会員(既に受給したことのあるものを除く。)が結婚したとき(届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある関係になったときを含む。)。 3万5千円

(2) 出産祝金 会員又は会員の配偶者が出産したとき 1万円

(3) 入学祝金 会員の子が当該年度の翌年度に小学校、中学校に入学するとき。 2万円

第4節 弔慰金

第23条 弔慰金は次のとおりとする。

(1) 本人が死亡したとき。 10万円

(2) 配偶者が死亡したとき。 10万円

(3) 実養父母が死亡したとき。 5万円

(4) 同居の配偶者の父母が死亡したとき。 1万円

(5) 子が死亡したとき。 10万円

(6) その他の扶養家族が死亡したとき。 3万円

第5節 遺児育英資金

第24条 遺児育英資金は、次のとおりとする。

会員が18歳未満の子を遺して死亡したとき。遺児が18歳に達する日の属する年度まで年額24万円支給

第5章 会計

第25条 規程第9条に規定する会費は、その給料月額(給料月額が行政職給料表(一)の最高号給を超える場合は当該最高号給に相当する額)及び報酬月額(条例第2条第1号及び第2号に掲げる職員並びに附則第2項に掲げる職員については、給料月額及び地域手当の合計額をいい、同条第3号に掲げる職員については、勤務1月当たりの報酬額及び地域手当に相当する報酬の合計額をいう。)に1,000分の5を乗じた額とする。

2 前項の規定による会費計算上1円未満の端数は、これを切り捨てる。

第26条 前条の会費は、毎月の給料又は報酬の支給の際これを納入するものとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けた会員については、その期間中の会費の納入を猶予し、復職後その会費を納入させるものとする。

2 第2条第3号の会員の会費は、その会員の勤務形態により1年間分を年2回に分割して納入することができる。

3 第1項ただし書及び前項に掲げる場合のほか、毎月の給料又は報酬の支給の際に会費を納入できない特別の理由があると認めるときは、互助会の指定する方法により会費を納入することができる。

4 既納の会費は、これを返還しない。

第27条 会計監事は、毎年2回出納検査を行い、その結果を会長及び次期評議員会に報告しなければならない。

第28条 会計に備えつける簿冊は、次のとおりとする。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金受払簿

(4) 収支証拠簿

(5) その他会計において必要と認めた簿冊

第29条 会員は、随時前条の簿冊を閲覧することができる。

第6章 雑則

第30条 この会則の施行の際、現に在職する会員の在会年数の計算については、昭和7年10月1日以降の引き続いた在職年数はこれを通算する。

第31条 この会則の施行前に事務事業の移管に伴い本区より勤務替えとなり、再び本区に転勤した者でこの会則の施行の際、現に在職する職員の在会年数の計算については、前後の在職年数はこれを合算する。

第32条 この会則の施行後に事務事業の移管に伴い本区より勤務替えとなった者が、再び事務事業の移管により本区に勤務する場合の在会年数については、前後の在職年数はこれを合算し、既支給額を今回支給されるべき額より控除する。

本会則は、昭和27年4月1日から施行する。

この改正は、昭和30年度から適用する。

この改正は、昭和31年度から適用する。

この改正は、昭和32年5月1日から適用する。

この改正は、昭和33年4月2日から適用する。

この改正は、昭和33年7月1日から適用する。

この改正は、昭和35年4月1日から適用する。

この改正は、昭和36年3月7日から適用する。

この改正は、昭和40年4月1日から適用する。

この改正は、昭和41年4月1日から適用する。

この改正は、昭和42年4月1日から適用する。

この改正は、昭和43年4月1日から適用する。

この改正は、昭和44年4月1日から適用する。

この改正は、昭和45年4月1日から適用する。

この改正は、昭和46年4月1日から適用する。

この改正は、昭和49年3月7日から適用する。

この改正は、昭和50年3月1日から適用する。

この改正は、昭和52年4月1日から適用する。

この改正は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第26条第1項に加えるただし書の規定は昭和51年4月1日から適用する。

この改正は、昭和56年4月1日から適用する。

この改正は、昭和59年4月1日から適用する。

この会則は、昭和63年4月1日から施行する。

この会則は、平成2年4月1日から施行する。

この会則は、平成3年4月1日から施行する。

この会則は、平成4年4月1日から施行する。

この会則は、平成6年4月1日から施行する。

この会則は、平成7年4月1日から施行する。

この会則は、平成8年4月1日から施行する。

この会則は、平成10年10月1日から施行する。

この会則は、平成11年4月1日から施行する。

この会則は、平成12年4月1日から施行する。

この会則は、平成13年4月1日から施行する。

この会則は、平成14年4月1日から施行する。

この会則は、平成15年4月1日から施行する。

この会則は、平成17年4月1日から施行する。

この会則は、平成18年4月1日から施行する。

この会則は、平成19年4月1日から施行する。

この会則は、平成20年4月1日から施行する。

この会則は、平成21年4月1日から施行する。

この会則は、平成26年4月1日から施行する。

この会則は、平成27年4月1日から施行する。

この会則は、平成28年4月1日から施行する。

この会則は、平成29年4月1日から施行する。

この会則は、平成30年4月1日から施行する。

この会則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(1) 証拠書類

種別

添付書類

傷病見舞金

事実を明らかにすることができる書面

罹災見舞金

罹災及びその程度を証明する住居地の市町村長或いは警察署長の証明書の写し

結婚祝金

婚姻受理証明の写し又は事実を明らかにすることができる証明

出産祝金

母子手帳又は事実を明らかにすることができる証明

弔慰金

① 死亡の事実を明らかにすることができる書面

② 死亡者と受給者の関係を明らかにすることができる書面

別表(2) 災の程度


損害の程度

金額

1

(1) 住居及び家財の全部が焼失又は滅失したとき。

(2) 住居及び家財の全部が(1)と同程度の損害を受けたとき。

12万5千円

2

(1) 住居及び家財の2分の1以上が焼失又は滅失したとき。

(2) 住居及び家財の2分の1以上が(1)同程度の損害を受けたとき。

7万5千円

3

(1) 住居及び家財の3分の1以上が焼失又は滅失したとき。

(2) 住居及び家財の3分の1以上が(1)同程度の損害を受けたとき。

5万円

4

前3号に掲げるもののほか、理事会において災見舞金の支給を適当と認めるもの。

2万5千円

荒川区職員互助会会則

昭和27年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和27年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年1月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし