○荒川区被服貸与事務取扱要綱
平成18年2月27日
制定
(17荒総職第1782号)
(助役決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒川区被服貸与規程(昭和59年荒川区訓令甲第10号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 職員課長は、貸与の申請があった場合は、貸与の可否を決定し、貸与を適当と認めるときは、貸与の認定をするものとする。
5 職員課長は、貸与の認定をするときは、認定の内容(所属、職員番号、氏名、認定類別、貸与品の種類、貸与数量、貸与年月日等)を記録し、保管するとともに被服認定貸与票を作成し、所属長に送付する。
6 所属長は、前項の規定により送付された被服認定貸与票を整理し、保管する。
(貸与の方法)
第3条 職員課長は、貸与品を貸与するときは、所属別貸与品一覧表(別記第3号様式)を作成し、貸与品とともに所属長に送付する。
2 所属長は、前項の規定により貸与品の送付を受けたときは、所属別貸与品一覧表に基づき貸与品の品名、数量等を確認するものとする。
3 所属長は、貸与品を該当者に引き渡すときは、該当者に被服認定貸与票の受領欄に自署させなければならない。
(類別変更)
第4条 所属長は、認定に基づき被服の貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)の職務内容に変更があった場合において、その者の新たな職務において被服を貸与する必要があると認めるときは、認定類別の変更(以下「類別変更」という。)による被服貸与認定(資格喪失)該当者名簿を作成し、職員課長に提出しなければならない。
2 職員課長は、類別変更を認定したときは、旧類別において貸与していた貸与品を新類別において貸与したものとみなし、引き続き使用させるものとする。
3 第2項の規定により引き続き使用する貸与品の貸与期間は、新類別における貸与期間とする。ただし、旧類別における既貸与期間を除算するものとする。
(異動)
第5条 前条の規定は、異動による被貸与者の認定及び貸与品等の取扱いについて準用する。
(長期間職務に従事しないとき)
第6条 規程第5条第2項に規定する長期間職務に従事しないときとは、育児休業又は病気休業等で1年を超える期間職務に従事しないときをいう。
2 前項に規定する期間内は、貸与品を新たに貸与しない。
(特別貸与の決定等)
第8条 職員課長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、貸与の可否を決定し、貸与を適当と認めるときは、貸与の認定をしなければならない。
2 特別貸与の認定をする場合の職員課長の事務手続きについては、第2条第5項の規定を準用する。
3 特別貸与の方法については、第3条の規定を準用する。
(共用被服)
第9条 規程第7条に規定する職員の職務遂行上共用被服の貸与が必要と認めるときとは、規程第2条第1項各号に掲げる職務に従事する職員が、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 複数の職員が交代で断続的な職務に従事する場合
(2) 複数の職員が臨時的な職務に従事する場合
2 所属長は、共用被服の貸与を受けようとするときは、共用被服貸与(交換)申請書(別記第5号様式)を作成し、職員課長に提出するものとする。
(共用被服の貸与)
第10条 職員課長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、貸与の可否を決定し、貸与を適当と認めるときは、貸与の認定をしなければならない。
2 職員課長は、共用被服貸与の認定をするときは、共用被服整理簿(別記第6号様式)に貸与品名、貸与年月日等を記載し、保管するものとする。
3 共用被服貸与の方法については、第3条の規定を準用する。
4 規程第11条の規定は、共用被服使用者の貸与品の取扱いについて準用する。
(貸与品の再貸与)
第12条 職員課長は、前条の規定に基づく申請があったときは、破損等の状況及び再貸与の必要性について充分な調査を行い、再貸与の可否を決定しなければならない。
2 職員課長は、再貸与することが適当と認め貸与するときは、再貸与の内容を記録し、保管しなければならない。
3 再貸与の方法については、第3条の規定を準用する。
(資格喪失)
第13条 所属長は、被貸与者が退職又は異動等により被服貸与認定該当者でなくなったときは被服貸与認定(資格喪失)該当者名簿を作成し、職員課長に提出しなければならない。
(特別の事由)
第14条 規程第12条ただし書に規定する職員課長が認める特別の理由とは、次に掲げるものとする。
(1) 資格喪失の理由が病気による休職又は退職の場合
(2) 被貸与者が退職後直ちに再雇用される場合
(3) 返納されるべき貸与品が本来の用途に供することができないと認められる場合
(貸与品の保管等)
第16条 職員課長は、必要に応じ貸与品(返納された貸与品を含む。)を保管しておくことができる。
2 職員課長は、保管している貸与品(以下「保管貸与品」という。)の管理状況を常に把握しておかなければならない。
3 職員課長は、保管貸与品のうちに本来の用途に供することができないものがあるときは、その保管貸与品を適正に処分しなければならない。
(保管貸与品の活用)
第17条 職員課長は、随時貸与する場合において保管貸与品があるときは、保管貸与品を貸与するものとする。
別表(第11条関係)
貸与品 | 貸与期間 |
軽作業靴、保育靴、夏作業服、ストレッチパンツ、雨衣 | 3年 |
防寒服 | 8年 |
上記以外の貸与品 | 4年 |