○荒川区職員研修実施要綱

平成12年3月31日

制定

(11荒総職発第429号)

(総務部長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、区長が研修実施機関の長として行う区研修及び職場研修について、必要な事項を定めるものとする。

(研修の目標)

第2条 研修は、職員に対し区民全体の奉仕者としての人格と教養を培わせるとともに区行政の担当者としての職務の遂行上必要な能力の開発を図り、もって時代に即応する公務員としての資質を備えさせることを目標とする。

(管理監督者の責務)

第3条 管理監督の地位にある者は、所属職員が積極的に能力開発を図るため、知識・技能を習得しようとするときは必要な助言及び指導を行うものとし、研修命令を受けた職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修計画)

第4条 区長は、荒川区職員研修基本計画に基づき、毎年度、荒川区職員研修実施計画を作成する。

2 前項の実施計画には、研修別にその目的、対象、実施時期、科目等の研修内容その他必要な事項を定める。

(区の研修)

第5条 区の研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職層研修

(2) 特別研修

(3) 派遣研修等

(職層研修等の実施)

第6条 職層研修、職能研修及び特別研修は、区長が職員を対象として実施するものとする。

2 区長は、研修の効率を高めるため、他の研修機関と共同して研修を実施し、又は研修の実施を他の研修機関に委託することができる。

(職場研修)

第7条 職場研修は、部長又は課長の職(これに相当する職を含む。以下「所属長」という。)にあるものが、所属職員を対象に、職務遂行上必要な事項に関して行うものとし、その内容はおおむね次のとおりとする。

(1) 日常の職務をとおして、継続的に職員の能力育成を図るため職場内で行う研修

(2) 職務に関する専門知識、技能を習得させる研修

2 所属長は、職場研修の実施に当たって係長(これに相当する職を含む。)を担当者に指名することができる。

3 所属長は、第1項の研修について、管理部職員課長に協議の上、職員を他の研修機関が実施する研修に派遣することができる。

(研修生の推薦)

第8条 所属長は、荒川区職員研修実施計画に基づき、研修ごとに所属職員のうち必要な者を研修生候補者として、研修生推薦書(様式第1号)をもって推薦するものとする。

(研修命令)

第9条 区長は、職員のうちから必要と認める者に対し、研修を受けることを命ずるものとする。

2 区長は、前項のほか前条の推薦を受けた職員の中から研修生を決定し、研修の受講を命ずるものとする。

3 前項の研修命令は、研修通知書(様式第2号)により行うものとし、研修生決定通知書(様式第3号)により所属長に通知する。

(研修生の責務)

第10条 研修生は、研修期間中、研修実施機関の長が定める規律に服し、誠実に研修に専念しなければならない。ただし、心身の故障その他緊急な用件により研修の受講が継続できない場合には、区長は研修を免除し、その旨を当該研修生の所属長に連絡するものとする。

(受講報告書の提出)

第11条 第9条第1項及び第2項の研修命令を受けた職員は、当該研修終了後10日以内に、所属長を経由して研修受講報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(研修の修了)

第12条 研修生がその研修について、全課程のおおむね10分の8以上の課程を修めたときは、当該研修を修了したものとする。ただし、区長が不適当と認めたときは、この限りでない。

(研修記録)

第13条 区長は、研修修了者について履歴カードにその記録を行う。ただし、研修期間が3日未満の研修については、記録を省略することができる。

(講師の職務専念義務の免除)

第14条 区及び他の研修機関から講義を依頼された職員(第7条の職場研修のうち所属職員を対象とする職場研修の講師を依頼された場合を除く。)は、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)第2条第4項の規定に基づき、その講義に必要な時間について、通常従事する職務に専念する義務の免除を受けることができるものとする。

2 前項の職務専念義務免除手続は、講義を依頼された職員が業務に支障のない範囲内において職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和41年荒川区訓令甲第20号)に基づき、職務専念義務免除申請簿により手続を行うとともに管理部職員課長に協議するものとする。ただし、荒川区職員研修実施計画に定める研修、特別区共同研修及び第2ブロック合同研修の場合には、管理部職員課長の協議は不要とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平成13年12月28日)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

荒川区職員研修実施要綱

平成12年3月31日 種別なし

(平成25年5月10日施行)