○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和41年12月26日

訓令甲第20号

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び職免規則第2条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、別表に定める区分により行うものとする。

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、別記様式による職務専念義務免除申請簿を前条に規定する承認権者に提出しなければならない。

2 前項の規定で定める様式によりがたい場合は、管理部長は、別に様式を定めることができる。

(承認する場合の適用基準)

第4条 承認権者は、管理部長が定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。

(庶務事務システムによる手続)

第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申請については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた申請については、第3条第1項の規定により行われたものとみなして、前項に規定する申請に関する規定を適用する。

(追加〔令和2年訓令甲12号〕、一部改正〔令和5年訓令甲4号〕)

(昭和62年1月31日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日訓令甲第8号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年8月23日訓令甲第13号抄)

1 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第1号)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年10月23日訓令甲第12号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令甲第8号)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


申請者

承認権者

1

部長(これに相当する職にある者を含む。)

副区長

2

課長(これに相当する職にある者を含む。)

部長

3

1、2及び4に規定する申請者以外の職員

課長(これに相当する職(担当課長及び副参事を除く。)にある者を含む。)

4

行政機関(荒川さつき会館、区民相談所、荒川区福祉事務所及び荒川区保健所を除く。)及び教育機関(学校を除く。)に勤務する職員

当該機関の長

(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和41年12月26日 訓令甲第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
昭和41年12月26日 訓令甲第20号
昭和52年6月21日 訓令甲第9号
昭和53年4月1日 訓令甲第3号
昭和61年4月1日 訓令甲第5号
昭和62年1月31日 訓令甲第1号
昭和63年3月31日 訓令甲第5号
平成2年4月16日 訓令甲第11号
平成3年4月1日 訓令甲第4号
平成3年12月27日 訓令甲第8号
平成4年3月31日 訓令甲第3号
平成4年6月21日 訓令甲第5号
平成12年3月31日 訓令甲第8号
平成13年3月30日 訓令甲第6号
平成14年4月1日 訓令甲第7号
平成16年8月23日 訓令甲第13号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
令和2年10月23日 訓令甲第12号
令和3年6月30日 訓令甲第8号
令和5年3月31日 訓令甲第4号