○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和41年12月26日
訓令甲第20号
(趣旨)
第1条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年荒川区条例第14号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(承認する場合の適用基準)
第4条 承認権者は、管理部長が定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。
(庶務事務システムによる手続)
第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申請については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。
(追加〔令和2年訓令甲12号〕、一部改正〔令和5年訓令甲4号〕)
附則(昭和62年1月31日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月27日訓令甲第8号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月23日訓令甲第13号抄)
1 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第1号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年10月23日訓令甲第12号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日訓令甲第8号)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和6年訓令甲8号〕)
申請者 | 承認権者 | |
1 | 部長(これに相当する職にある者を含む。) | 副区長 |
2 | 課長(これに相当する職にある者を含む。) | 部長 |
3 | 1、2及び4に規定する申請者以外の職員 | 課長(これに相当する職(担当課長及び副参事を除く。)にある者を含む。) |
4 | 行政機関(荒川さつき会館、区民相談所、荒川区福祉事務所、荒川区保健所及び荒川区こども家庭センターを除く。)及び教育機関(学校を除く。)に勤務する職員 | 当該機関の長 |
(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)
(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)