○荒川区職員表彰規程実施要綱

昭和59年12月21日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区職員表彰規程(昭和54年荒川区訓令甲第7号。以下「規程」という。)による職員表彰を行う際の実施細目を定め、もって職員の志気を高め、公務の能率化を図ることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象となるものは、次に掲げるものとする。

(1) 荒川区に勤務する職員

(2) 各部、課、係等の組織又は集団(以下「組織等」という。)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、金品を贈呈して行う。

2 金品の額は、予算の範囲内において別に定める。

3 表彰は、毎年1回、区長の年末のあいさつの場において行う。ただし、区長が必要と認めたときは随時行うことができる。

(被表彰者等の選考基準)

第4条 規程第2条第1項第1号に掲げる職務に関し、有益な研究を遂げ、又は有益な発明発見をしたときとは、次の各号のいずれかに該当するときでその研究、発明等が行政目的に合致する場合をいう。

(1) 特許権設定の登録等社会的に一定の評価を受けているときで、特に職務に関し有益な場合

(2) 専門誌への掲載等により公に紹介され、相当の評価を得た研究等を行ったとき。

(3) 官公庁、学会等の権威ある機関から表彰される等、公的に相当の評価を受けた研究等を行ったとき。

2 規程第2条第1項第2号に掲げる重要な区の事務に関し、抜群の努力をし、その成績が顕著なときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 区行政として初めての事務事業等に取り組み、多大な成果を収めたとき、又は、その後の事務処理の指針を示すような事務事業を行ったとき。

(2) 従来からの懸案事項を抜群の努力により、解決に導いたとき。

(3) 担当事務の非常に困難な問題について、多大な成果を収めたとき。

(4) 「さわやか運動」の推進に関して、区民サービスの向上に積極的に取り組み、多大な成果を収めたとき。

(5) 当該年の「あらかわMBA表彰」として表彰されたとき。

3 規程第2条第1項第3号に掲げる職務に関し、特に有益な提案を行ったときとは、区の行政運営、事務改善、職場の活性化等について特に優秀な提案を行ったときをいう。

4 規程第2条第1項第4号に掲げる職務に関し、献身的努力をもって精励し、他の模範となったときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 職務の簡素合理化、経費節減について、具体的かつ有効な成果をあげたとき。

(2) 職務の遂行能力、執務態度等ともに抜きんでて優秀であり、他の模範となったとき。

(3) 多年にわたり職務に精励し、その成績が特に優秀なとき。

(4) 担任事務について、真面目に努力し、その勤務成績が特に顕著で、他の模範となったとき。

5 規程第2条第1項第5号に掲げる職務の内外を問わず善行のあったときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 自己の危険を省みず人命の救助、犯人逮捕の際の協力、火災の発見通報・消火等の献身的な行為を行ったとき。

(2) 善行が新聞等に公表され、それが社会的に一定の評価を得たとき。

(3) その他特に表彰に値する善行のあったとき。

(被表彰候補者等の推薦手続)

第5条 部長等(荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)第8条第1項に規定する統括部長及び部長並びに会計管理部長、議会事務局長、教育委員会事務局教育部長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。)は、その指揮監督する職員又は組織若しくはその指揮監督する職員の帰属する集団が、前条各項のいずれかに該当すると認めるときは第1号に定める推薦期間中に、被表彰候補者等推薦書(第1号様式)第2号に定める書類を添えて、管理部長を経て区長に提出するものとする。

(1) 推薦期間

毎年11月1日から11月30日まで。ただし、新たに推薦理由が生じたときは、追加推薦することができ、また、第3条第3項ただし書による表彰の場合は、随時推薦することができる。

(2) 添付書類

 過去2年の出勤簿の写し(本庁外職場の職員の場合に限る。)

 構成員の所属・氏名の一覧表(組織等の推薦の場合に限る。)

 事績を証する資料(関係機関の表彰状・新聞記事等)

(被表彰者等の公表)

第6条 被表彰者及び被表彰組織等の事績は、庁内報に掲載し、又は他の方法により発表する。

(履歴登載)

第7条 表彰を行ったときは、履歴カードにこの旨記載する。

様式 略

荒川区職員表彰規程実施要綱

昭和59年12月21日 種別なし

(平成25年5月10日施行)

体系情報
第17編 綱/第3章 管理部
沿革情報
昭和59年12月21日 種別なし
平成25年5月10日 種別なし