○荒川区職員表彰規程
昭和54年10月22日
訓令甲第7号
東京都荒川区職員表彰規程(昭和24年荒川区訓令甲第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 荒川区の職員及び組織等に対する表彰については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(表彰の基準)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、区長は、荒川区職員表彰審査会(以下「審査会」という。)の審査に付し、表彰する。
(1) 職務に関し、有益な研究を遂げ、又は有益な発明発見をしたとき。
(2) 重要な区の事務に関し、抜群の努力をし、その成績が顕著なとき。
(3) 職務に関し、特に有益な提案を行ったとき。
(4) 職務に関し、献身的努力をもって精励し、他の模範となったとき。
(5) 職務の内外を問わず善行のあったとき。
2 各部、課、係等の組織又は集団(以下「組織等」という。)が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その組織等についても表彰する。
(表彰候補者の推薦)
第3条 部長等(荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)第8条第1項に規定する統括部長及び部長並びに会計管理部長、議会事務局長、教育委員会事務局教育部長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。)は、所属職員のうちに被表彰候補者があると認めるときは、その事績を精査の上、区長に内申するものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、記念品を贈呈して行う。
2 表彰を受けるべき者が死亡したときは、生存していたときにさかのぼって表彰し、前項の金品は、その遺族に贈呈する。
3 被表彰者又は被表彰組織等の事績は、公表する。
(表彰の取消し等)
第5条 表彰を受けた職員が刑に処せられその職を失ったとき、懲戒処分を受けたとき、その他被表彰者としてふさわしくない行為を行ったときは、区長は、審査会の審査に付し、当該表彰を取り消すことができる。
(審査会の設置等)
第6条 表彰及び表彰の取消しの適正を期するため、審査会を設置する。
2 審査会は、区長の諮問に応じ、表彰及び表彰の取消しの適否を審査して区長に答申するものとする。
(審査会の組織)
第7条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副区長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、副区長の職にある者のうち会長でない者、教育長及び管理部長の職にある者をもって充てる。
(会長の権限)
第8条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第9条 審査会は、会長が招集する。
(会議)
第10条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員は、自己に関係のある事件の審査に加わることができない。
(庶務)
第11条 表彰に関する庶務は、管理部職員課において処理する。
(実施細目)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
附則(平成17年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。