○荒川区長期継続契約とする契約に関する事務取扱要綱

平成18年2月13日

制定

(17荒総経第255号)

(助役決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区長期継続契約とする契約を定める条例施行規則(平成18年荒川区規則第7号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、規則に規定するもののほか、長期継続契約について必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第1号に関する事務の取扱い)

第2条 荒川区長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年荒川区条例第56号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する「その他の事務用機器」は、次に掲げる機器(これに付随して使用するものを含む。)とする。

(1) 複写機、印刷機又はこれに類する機器

(2) 試験、研究、検査又はこれに類する用途に供する機器

2 条例第2条第1号に該当する機器の借入れに関する契約には、当該借入れ機器等の保守、消耗品等の補充を含めた契約を含むものとする。ただし、債務負担行為による複数年契約を行うものを除く。

(条例第2条第2号に関する事務の取扱い)

第3条 条例第2条第2号に規定する保守管理業務のうち保守業務に該当する業務は、エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物等区施設に設置された設備の保守業務とする。

2 条例第2条第2号に規定する保守管理業務のうち管理業務に該当する業務は、区の施設(道路、公園のほか、賃貸借契約や協定等に基づき区が事業を実施する施設を含む。)における次に掲げる業務とする。

(1) 機械警備業務

(2) 人的警備業務

(3) 清掃業務(毎日の清掃に限り、施錠点検等の業務を含む。)

(4) 受付業務

(5) 電話交換業務

(6) 遊戯施設管理業務

(7) 動物飼育管理業務

(8) 駐車場管理業務

(9) 公園施設等管理業務

3 前2項の規定にかかわらず、債務負担行為による複数年契約を行うものは、長期継続契約の対象としない。

(規則第2条第1項に関する事務の取扱い)

第4条 規則第2条第1項第1号の自動車の借入れは、通年で行う車両の借上げ契約であり、車両の運転及び運行に伴う作業を含むものとする。ただし、支出科目が「使用料及び賃借料」以外のもの並びに債務負担による複数年契約を行うものを除く。

2 規則第2条第1項第3号の機器等は、トイレ用防臭器とする。

(規則第2条第2項に関する事務の取扱い)

第5条 規則第2条第2項第1号の「機器等」は、条例第2条第2号の「区の施設(これに付随する設備等を含む)」に該当しない機器等を対象とする。ただし、機器等を賃貸借により調達する場合は、原則として、保守を含む賃貸借契約として条例第2条第1号の規定を適用するものとする。

2 規則第2条第2項第19号の「廃棄物の処理」に該当する業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 紙、ビン、缶等の資源の収集運搬及び処理業務

(2) 食品廃棄物の再資源化業務

(3) 区が排出事業者又は家庭廃棄物の処理責任者として実施する廃棄物の収集運搬及び処理業務

3 規則第2条第2項第2号から第24号までに示す契約は、いずれも条例第2条第3号イに掲げる要件を満たすことが長期継続契約を適用する前提条件であり、当然、規則に示す契約種別に該当しても単発契約等は対象としない。

(期間設定等の運用基準)

第6条 長期継続契約の期間の設定については、規則の規定によるほか、当分の間、長期継続契約導入後の各年度の事務処理量に大きなばらつきが生じないよう、十分配慮して契約の期間及び開始年次を設定するものとする。

2 規則第3条に定める期間は、継続年数の限度であり、この範囲内で契約期間を定めることを妨げないものである。したがって、これまで、事実上、複数年を前提として相手方を指定した随意契約を行ってきた案件については、前項の規定を踏まえつつ、次に掲げる基準により契約期間等の設定を行うものとする。

(1) 規則で定める限度年数から、これまで継続していた契約の年数を差し引いた残余期間(以下「残余期間」という。)について長期継続契約とすること。

 3年又は5年以上継続してきた場合は、改めて入札等により契約相手方を決定し、3年又は5年間の範囲内で長期継続契約を締結すること。

 残余期間が2年以上ある場合は、当該残余期間の範囲内で長期継続契約を適用する。ただし、相手方指定により長期継続契約を締結する場合は、指定理由を十分に精査すること。

(2) 残余期間での長期継続契約によることができない場合は、残余期間を超えて長期継続契約を締結することができる。ただし、残余期間によることができない理由を十分に精査すること。

(3) 入札等により新たな委託先を決定する際に、その直前の契約の終了時に既存の機器等の撤去などを行わせることが必要な契約については、その契約にあたって、その旨を仕様書に明記すること。

(契約担当者の取扱い)

第7条 長期継続契約を締結する場合における荒川区契約事務規則別表第1に規定する契約担当者は、当該長期継続契約の初年度に係る予定価格を同表左欄に掲げる金額に適用し、これに対応する同表右欄に掲げる者がこれにあたる。

この要綱は、平成19年度以降の契約について適用する。

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年2月1日から適用する。

この要綱は、平成31年1月1日から適用する。

この要綱は、令和5年3月8日から適用する。

荒川区長期継続契約とする契約に関する事務取扱要綱

平成18年2月13日 種別なし

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第17編 綱/第3章 管理部
沿革情報
平成18年2月13日 種別なし
平成19年2月23日 種別なし
平成24年3月12日 種別なし
平成24年10月10日 種別なし
平成25年1月25日 種別なし
平成25年5月1日 種別なし
平成26年2月13日 種別なし
平成30年11月12日 種別なし
令和5年3月8日 種別なし