○荒川区長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成18年2月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年荒川区条例第56号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第3号アに規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車の借入れに関する契約

(2) 区の施設(これに付随する設備等を含む。)に附帯する機器等の借入れに関する契約

2 条例第2条第3号イに規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 機器等の保守業務の委託に関する契約

(2) 電子計算処理に係るプログラムの保守業務の委託に関する契約

(3) 特別区民税、都民税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料等の収納業務及び指定代理納付業務の委託に関する契約(当該業務の実施に必要な電子情報システムを構築、改修又は運用する場合に限る。)

(4) 電波障害対策としてケーブルテレビによりテレビ電波を再送信する業務の委託に関する契約

(5) インターネット等ネットワークの利用に関する契約

(6) 保育園等運営業務の委託に関する契約

(7) 学童クラブ業務及び放課後子ども教室業務の委託に関する契約

(8) 障がい児(者)タイムケア業務の委託に関する契約

(9) 地域包括支援センター業務の委託に関する契約

(10) 高齢者みまもりステーション業務の委託に関する契約

(11) 生活保護受給者等就労支援事業業務の委託に関する契約

(12) 精神障害者相談支援事業所運営業務の委託に関する契約

(13) 基幹相談支援センター業務の委託に関する契約

(14) 若者に関する相談支援事業業務の委託に関する契約

(15) 自動車運行業務の委託に関する契約

(16) 文書交換便業務及び配本車運行業務の委託に関する契約

(17) 給食調理業務の委託に関する契約

(18) 文書保管業務(これに伴う文書の運搬等の業務を含む。)の委託に関する契約

(19) 電話相談業務の委託に関する契約

(20) 廃棄物の収集、運搬及び再資源化の処理業務の委託に関する契約

(21) がん検診業務の委託に関する契約

(22) 荒川区区民ひろば館運営業務の委託に関する契約

(23) 職員研修業務の委託に関する契約

(24) 納付案内センター運営業務の委託に関する契約

(25) 児童手当等業務の委託に関する契約

(一部改正〔平成25年規則2号・27年3号・28年2号・53号・30年58号・令和2年43号・3年62号・5年5号・50号〕)

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間の上限は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する契約 5年

(2) 条例第2条第2号に規定する契約のうち保守業務の委託及び管理業務(機械警備業務、遊戯施設管理業務、動物飼育業務及び駐車場管理業務に限る。)の委託に関する契約 5年

(3) 条例第2条第2号に規定する契約のうち管理業務(機械警備業務、遊戯施設管理業務、動物飼育業務及び駐車場管理業務を除く。)の委託に関する契約 3年

(4) 前条第1項に規定する契約 5年

(5) 前条第2項第1号から第14号までに規定する契約 5年

(6) 前条第2項第15号から第25号までに規定する契約 3年

(一部改正〔平成24年規則4号・25年2号・28年2号・53号・30年58号・令和2年43号・3年62号・5年5号・50号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約の締結について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月23日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項(同項第12号の規定を除く。)及び第3条の規定は、平成19年度以後の契約について適用する。

(平成24年3月21日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月30日規則第2号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成27年2月26日規則第3号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年1月22日規則第2号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第53号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年11月20日規則第58号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年7月3日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月9日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月23日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

平成18年2月13日 規則第7号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第8編 務/第3章
沿革情報
平成18年2月13日 規則第7号
平成19年2月23日 規則第2号
平成24年3月21日 規則第4号
平成25年1月30日 規則第2号
平成27年2月26日 規則第3号
平成28年1月22日 規則第2号
平成28年7月29日 規則第53号
平成30年11月20日 規則第58号
令和2年7月3日 規則第43号
令和3年11月9日 規則第62号
令和5年3月8日 規則第5号
令和5年10月23日 規則第50号