○荒川区長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年12月20日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。以下「事務用機器」という。)の借入れに関する契約

(2) 区の施設(これに付随する設備等を含む。)の保守管理業務の委託に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるもの

 事務用機器以外の機器等の借入れに関する契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年12月20日 条例第56号

(平成17年12月20日施行)

体系情報
第8編 務/第3章
沿革情報
平成17年12月20日 条例第56号