○規則の題名等を統一する規則

平成12年3月27日

規則第7号

荒川区規則で平成12年4月1日において現に効力を有するもの(荒川区公印規則(昭和55年荒川区規則第52号)、荒川区議会規則及び荒川区教育委員会規則を除く。以下「規則」という。)を次のように改正する。

規則中「東京都荒川区」を「荒川区」に改める。ただし、住所、平成12年4月1日にいおいて現に効力を有しない荒川区規則の題名等を表示する場合は、この限りでない。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則により作成した様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

規則の題名等を統一する規則

平成12年3月27日 規則第7号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第16編 参考例規
沿革情報
平成12年3月27日 規則第7号